プロ向けベンチャー・ファンドの特例(ファンド監査要件の除外)について
令和8年4月23日
ファンドの販売・運用には原則として登録が必要ですが、プロ向けファンドであれば届出のみで可能です。プロ向けベンチャー・ファンドは投資家の範囲が通常より拡大されていますが、ファンド監査の要件が課されています。
この度、福岡市からの提案を踏まえて、国家戦略特別区域内に主たる営業所又は事務所を有する事業者が特区内で販売・運用を行うプロ向けベンチャー・ファンドについて、以下の要件を満たす場合、上記監査要件を除外する内閣府令の改正を行いました。
(1)投資家について、適格機関投資家等のほかは、M&A・IPO等の実務経験のある者、認定経営革新等支援機関、これらの資産管理会社等に限定すること
(2)全ての出資者にファンド監査を受けないことを説明して同意を得ること
(3)ファンドの出資総額が1億円未満であること