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国家戦略特区等における新たな措置に係る提案募集について(平成27年4月28日~6月5日)

平成27年4月28日


国家戦略特区等における新たな措置に係る提案募集について
The Invitation for Proposals Concerning National Strategic Special Zones


内閣府地方創生推進室

提案募集の結果について

  4月28日から6月5日までの間、国家戦略特別区域法第5条第7項及び国家戦略特別区域基本方針第六に基づき、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関し政府が講ずべき新たな措置に係る提案並びに同法38条第1項の規定に基づき、構造改革特別区域法第3条第4項及び構造改革特別区域基本方針2.(2)に係る構造改革特区提案を募集したところ、結果は以下のとおりとなりました。

  1. 提案件数 :183件
  2. 応募団体数:156団体
    (内訳)民間事業者等(個人含む)91団体、地方公共団体65団体
  3. 今後の対応
      応募された提案のうち、国家戦略特区ワーキンググループにおいて選定した項目について、締切りを待たずに5月18日より順次ヒアリングを実施しており、必要な措置等については、今後、関係省庁との調整を実施し、最終的には国家戦略特別区域諮問会議における調査審議を通じて、提案に係る対応方針を決定します。
      また、国家戦略特別区域法第38条第1項の規定により、構造改革特区提案とみなして取り扱うこととしたものについては、地方創生推進室が関係府省庁と調整を行い、一定の結論が得られたものについては、構造改革特別区域推進本部で対応方針を決定します。

提案に対する各府省庁の回答について

  4月28日から6月5日までの間に行った、国家戦略特別区域法第5条第7項及び国家戦略特別区域基本方針第六に基づき、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関し政府が講ずべき新たな措置に係る提案並びに同法38条第1項の規定に基づき、構造改革特別区域法第3条第4項及び構造改革特別区域基本方針2.(2)に係る提案に関して、当推進室から各府省庁への検討要請に対する各府省庁からの回答を、下記ページにて公表しております。
 なお、一部の回答については調整中のものがあります。調整が終了次第、随時更新します。


規制改革事項の提案募集について

 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第5条第7項及び国家戦略特別区域基本方針(平成26年月2月25日閣議決定)第六に基づき、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進(地方創生に資するものを含む。)に関し政府が講ずべき新たな措置に係る提案を募集します。その際、特定の区域に限定して規制改革を求める提案のみではなく、全国での規制改革を求める提案についても受け付けます。

 また、本提案については、同法第38条第1項の規定に基づき、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第3条第4項及び構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)2.(2)に係る第27次構造改革特区提案とみなして取り扱うことがあります。

 詳細については、以下を御覧ください。

 As for details, please see the Details of Inviting Proposals below.

提案募集要項

提案募集要項(PDF形式:95KB)別ウィンドウで開きます

Details of Inviting Proposals(PDF:42KB)別ウィンドウで開きます

提案主体

 広く現場から衆知を集めるという観点から、事業の実施主体となる民間事業者又は地方公共団体等から募集します。なお、単独での提案だけでなく、複数の主体による共同での提案や海外からの提案も歓迎します。

募集期間

平成27年4月28日(火)~6月5日(金)(17時締切)

提案は受け付け次第適宜選定し、ヒアリングの対象とする場合があります。

募集する提案の概要

次の全ての要件を満たす提案について募集します。

(1)産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成の推進(地方創生に資するものを含む。)に資する具体的な事業に関する提案であること。
(2)(1)の事業の実施が現行の規制・制度の下では不可能又は困難である場合に、それを可能にするために必要となる規制・制度改革についての具体的な提案であること(単に財源措置の支援を求める内容の提案は不可)。
今回の提案が、そのまま新たな国家戦略特別区域の指定に直結するものではないことに御留意願います。

記入に当たっての留意事項

 提案書の様式は「別紙」(PDF形式:60KB)別ウィンドウで開きますのとおりです。記入される際は、「別紙」(PDF形式:72KB)別ウィンドウで開きます中の「記入留意事項」をよくお読みいただき、また、次の点を満たすよう留意してください。


(1)様式中④の「事業の実施場所」の欄には、特定の区域での規制改革を求める提案の場合は、当該区域を特定できるように「○○県」「□□市」などと記入してください。全国での規制改革を求める場合や区域が未定の場合には記入しなくても差支えありません。
(2)様式中⑦、⑧及び⑨の欄は、以下の(3)及び(4)の観点から、個別の規制ごとに記述してください。
(3)様式中⑦の「⑤の事業の実施を不可能又は困難とさせている規制等の内容」の欄には、⑧で当該規制等の根拠法令等をできるだけ特定した上で、⑤の事業を実施する上で、現行の規制が具体的にどのように障害となっているのか、記述してください。
(4)様式中⑨の「⑦及び⑧の規制・制度改革のために提案する新たな措置の内容」の欄の記載については、⑧の規制等の廃止だけではなく、規制等の内容の具体的な変更や新しい規制・制度の提案等も含みますが、できるだけ具体的に記述してください。
(5)提案について、国家戦略特区としての取扱いのみを希望する場合は、様式中⑫の「特記事項」欄にその旨記述してください。
 ※ For English Speakers
 Proposal Format(PDF:37KB)別ウィンドウで開きます

提案書の提出方法

提案書の提出は、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。

(1) 電子メールの場合
提案書及び添付資料の全てのファイルを添付して送信してください。

<留意事項>
  1. 電子メールのタイトル(件名)は、「提案書送付 提案主体名」としてください。
    (例:提案書送付 ○○会社)
    「提案主体名」については複数の主体による共同提案の場合は、連絡先として提案様式に記載されている者又は団体の名称を記入してください。
  2. 提案書の電子データのファイル名は、「提案主体名 提案名」としてください。
    (例:○○会社 □□プロジェクト)
    「提案主体名」は、①と同様に記入してください。
  3. 参考資料は、電子データ化した上で、提案書と併せて送信してください。
    送信先は以下の【問合せ先】の <メール>に同じです。
また、当方より到着した旨の御連絡はしておりませんが、念のため、地方創生推進室(TEL03-5510-2463・2466)に確認の御連絡をいただければ幸いです。

(2) 郵送等による配達又は持参の場合
「提案書2部」及び「電子媒体一式」を提出してください。なお、郵便等による配達の場合には、封筒の表面に「提案書在中」と朱書きしてください。
提出先は以下の【問合せ先】の<住所>に同じです。

問合せ先

内閣府 地方創生推進室 国家戦略特区提案募集担当
<住 所>〒100-0014
東京都千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎6階
<電 話>03-5510-2463・2466
<メール>i.kokkatocアットマークcao.go.jp
※上記アドレスは、セキュリティーの関係上アットマークを表示しておりません。

提案書提出に当たっての留意事項

(1)募集期間の期限間際の提出は、提案内容の確認作業の遅れにもつながりますので、できる限り早めに提出いただきますようお願いします。
(2)提出いただいた参考資料等については返却いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

提案の取扱い

(1)受け付けた提案は、国家戦略特区ワーキンググループ(WG)において選定したものについては、適宜、WG委員によるヒアリングを実施します。ヒアリング対象となる提案者に対しては追って連絡いたします。
その上で、WG委員による関係府省庁のヒアリング等を通じた関係府省庁との調整を実施し、最終的には、国家戦略特別区域諮問会議における調査審議を通じて、提案に係る対応方針を決定します。
(2)また、国家戦略特別区域法第38条第1項の規定により、構造改革特区に係る提案とみなして取り扱うこととした提案については、地方創生推進室が関係府省庁と調整を行い、一定の結論が得られたものについては構造改革特別区域推進本部で対応方針を決定します。
なお、関係府省庁との調整過程において、関係府省庁からの回答に対する提案主体からの意見を出していただく機会を設けることとしています。

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