国家戦略特区等における新たな措置に係る提案募集について
(集中募集期間:平成28年6月17日~7月29日)
国家戦略特区等における新たな措置に係る提案募集について
The Invitation for Proposals Concerning National Strategic Special Zones
内閣府地方創生推進事務局
提案募集の結果について
国家戦略特別区域における新たな措置に係る提案等を平成28年6月17日から7月29日まで募集したところ、結果は以下のとおりとなりました。
- 提案件数 :110件
- 応募団体数: 73団体
(内訳)民間事業者等(個人含む)37団体、地方公共団体36団体 - 今後の対応については、下記【提案の取扱い】をご参照ください。
提案に対する各府省庁の回答について
平成28年6月17日から7月29日までの間に行った、国家戦略特別区域法第5条第7項及び国家戦略特別区域基本方針第六に基づき、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関し政府が講ずべき新たな措置に係る提案並びに同法38条第1項の規定に基づき、構造改革特別区域法第3条第4項及び構造改革特別区域基本方針2.(2)に係る構造改革特区提案の提案事項に関して、当推進事務局から各府省庁への検討要請に対する各府省庁からの回答を、下記ページにて公表しております。
規制改革事項の提案募集について
産業競争力の強化と国際ビジネス拠点の整備を目的とする「国家戦略特区」制度につきましては、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第5条第7項及び国家戦略特別区域基本方針(平成26年2月25日閣議決定)第6に基づき、民間事業者や地方自治体から広く提案募集を随時行っているところですが、他方、規制改革の実現を加速するため、締切を設け集中的に規制改革事項を受け付ける、いわゆる「集中受付期間」を、少なくとも年に2回設けることとしております。
こうした中で、今年も下記4.の期間を1回目の「集中受付期間」として、規制改革事項の提案募集を行います。全国の地方自治体や民間事業者の皆様におかれましては、規制改革事項について積極的に提案していただければ幸いです。
いただいた提案につきましては、具体的事業の実現が可能となるよう、内閣府として規制担当官庁とスピーディに折衝を行うとともに、必要であれば新たな区域を指定して参ります。なお、特定の区域に限定して規制改革を求める提案のみではなく、全国での規制改革を求める提案についても受け付けます。
また、国家戦略特区と構造改革特区との一体的な運用を図る観点から、同法第38条第1項の規定に基づき、本提案募集については、構造改革特区もあわせた提案募集としております。
過去の提案募集の状況や、提案が実現するプロセスの具体的なイメージにつきましては、以下のURLをご参照ください。
①過去の提案募集の状況
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/teian.html
②内閣府作成のパンフレット(「国家戦略特区を使った地方創生」)
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/pdf/tocguide.pdf
今回の提案募集について
特に、今回につきましては、今月2日に閣議決定いたしました「日本再興戦略2016」において明記した、以下の2点を十分に配意いただいた上で、具体的な規制・制度改革の提案をいただければ幸いです。
(1)「新たな目標」(「岩盤規制」改革の重点化と窓口機能の強化)との関係
6月2日に閣議決定した「日本再興戦略2016」においては、国家戦略特区の今年度から2年間の「新たな目標」として、
①「外国人材の受入れ促進」などを「重点6分野」とし、残された「岩盤規制」の改革を加速化するとともに、
② 国家戦略特区の有する、事業実現のための「窓口(ゲートウェイ)」機能を一層強化し、経済団体等とのより密接な連携のもと、民間事業者や地方自治体の一つ一つの具体的なニーズに常時・網羅的に対応していくこととしております。
<参考>「日本再興戦略2016」(平成28年6月2日閣議決定)(抜粋)
- 第2 具体的施策
- Ⅱ 生産性革命を実現する規制・制度改革
- 3.国家戦略特区による大胆な規制改革
- (2)新たに講ずべき具体的施策
- ⅰ)国家戦略特区の「新たな目標」の設定
-
国家戦略特区の「第二ステージ」を加速的に推進するため、東京オリンピック・パラリンピック競技
大会も視野に平成32年(2020年)を睨みつつ、また、「戦後最大の名目GDP600兆円」を達成するた
め、来年度末までの2年間を「集中改革強化期間」として、以下の取組を「新たな目標」として設定
することにより、民間の能力が十分に発揮できる、世界で一番ビジネスのしやすい環境を整備し、経済
成長につなげる。
- ① 残された「岩盤規制」の改革
-
経済社会情勢の変化の中で民間が創意工夫を発揮する上での障害となってきているにもかかわらず
永年にわたり改革ができていないような、いわゆる「岩盤規制」について、国家戦略特区による規制・
制度改革の突破口を開く。
具体的には、当面、例えば以下を重点的に取り組むべき分野・事項として、規制改革事項の追加や
深掘りに加え、必要な指定区域の追加や、改革事項を活用した具体的事業の「可視化」などについて、
一層の加速的推進を図る。
・幅広い分野における「外国人材」の受入れ促進
・公共施設等運営権方式の活用等による「インバウンド」の推進
・幅広い分野における「シェアリングエコノミー」の推進
・幅広い分野における事業主体間の「イコールフッティング」の実現
・特にグローバル・新規企業等における「多様な働き方」の推進
・地方創生に寄与する「第一次産業」や「観光」分野等の改革 など - ② 事業実現のための「窓口」機能の強化
-
また、全国各地の民間事業者や地方自治体が直面している制度面での阻害要因について、結果として
国家戦略特区における措置とならないもの(全国的措置や構造改革特区における措置に加え、現行制度
において実現が可能であることの確認等)を含め、一つ一つの具体的なニーズに常時・網羅的に対応
し、あらゆる事業の実現を図るための「窓口(ゲートウェイ)」としての機能について、経済団体等
とのより密接な連携のもと、一層の強化を図る。
(2)「改革2020」との関係
また、「日本再興戦略2016」における「改革2020」プロジェクト、すなわち、次世代都市交通・自動走行、分散型エネルギー、先端ロボット、高品質日本式医療、インバウンドや対日投資の拡大などの分野における改革のモメンタムを高めるための取組についても、その実現のための具体的な規制・制度改革の提案があれば、国家戦略特区制度における募集を受け付けることとしています。
- ⅲ)更なる規制改革事項の追加等
-
また、国家戦略特別区域基本方針に、「少なくとも年2回は提案募集を実現する」としていることに
基づき、全国の地方自治体や民間からの提案募集を、毎年着実に行う。
その際、成長戦略における改革のモメンタムである「改革2020」に係るプロジェクトの追加や深
掘りを図るための民間事業者や自治体からの提案についても併せて募集を行い、必要な規則・制度改革
Ⅴ 改革のモメンタム ~「改革2020」の推進~-
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等が開催され、我が国が世界中の注目を集め、
多くの外国人が訪日する2020年をモメンタムとして、改革・イノベーションを加速していくことが重
要である。
このため、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等を梃子(レバレッジ)に成長戦略
に盛り込まれた施策を加速させる、改革・イノベーションの牽引役(アクセラレータ)として、2020
年までに我が国として成し遂げるべき中核となるプロジェクトで、後世代に継承できる財産(レガシ
ー)となるものを、政府を挙げて推進する。具体的には、世界からの注目度の上昇に合わせた実効に
より高い政策効果を生み出すことができ、我が国の強みを社会実装・ショーケース化し、海外にアピ
ールできるものであって、その後の経済成長につながるものとして、以下の3つの重点政策分野にお
ける6つのプロジェクトの展開を図っていく。
特に、事業の実施主体や実施場所を原則として本年度中に明確化した上で、その進捗状況の管理を
厳格に行うこと、必要な規制改革を早期に明確化すること、社会的課題の解決に貢献し、2020年以降
に継承できる財産(レガシー)にもつながることを留意すること、を全プロジェクトが実施すべき共
通課題とし、プロジェクトの推進を図っていく。
そのためにも、プロジェクトごとに、中長期的な視点から、解決に貢献すべき世界の社会的課題や
2020年以降を視野にレガシー(財産)として残すべき点等について明確化する。同時に、2020年の
ショーケース化の成功に焦点を当てた視点からも、現在からの積上げと2020年からの逆算の双方から
進捗管理のためのマイルストーンを検討・明確化しつつ、国家戦略特区制度も活用し、加速化すべき
規制改革事項の明確化や2020年のショーケース化の際に重視すべき点の検討を行う。こうした時間軸
を異にする双方の視点からの検討を通じ、各プロジェクトの磨上げ等を行うこととする。また、必要
に応じ、プロジェクトの追加・見直しも含め、改革のモメンタムを高めるための不断の検討を行う。
提案募集要項
提案主体
広く現場から衆知を集めるという観点から、地方公共団体又は事業の実施主体となる民間事業者等から募集します。なお、単独での提案だけではなく、複数の主体による共同での提案も受け付けます。
募集期間
平成28年6月17日(金)~ 7月29日(金) 17時まで
提案は受け付け次第、適宜選定の上、国家戦略特区ワーキンググループ(WG)によるヒアリングの対象といたします。
募集する提案の概要
次の(1)及び(2)に該当する提案について募集します。
(1) | 産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成の推進(地方創生に資するものを含む。)に資する提案であること。 |
(2) | (1)の実施が現行の規制・制度の下では不可能又は困難である場合に、それを可能にするために必要となる規制・制度改革についての具体的な提案であること(補助金や税制の要望等単に財源措置の支援を求める内容の提案は不可)。 |
※ 今回の提案が、そのまま新たな国家戦略特別区域の指定に直結するものではないこと、国家戦略特別区域 の特例措置となった提案は当該区域のみに適用されることに御留意願います。 |
記入に当たっての留意事項
提案書の様式は「別紙」(Excel形式:49KB))
のとおりです。記入される際は、
別紙中の「記入留意事項」をよくお読みいただき、また、次の点を満たすよう留意してください。
(1) | 様式中④の「事業の実施場所」の欄には、特定の区域での規制改革を求める提案の場合は、当該区域を特定できるように「○○県」「□□市」などと記入してください。全国での規制改革を求める場合や区域が未定の場合には記入しなくても差支えありません。 |
(2) | 様式中⑦、⑧及び⑨の欄は、以下の(3)及び(4)の観点から、個別の規制ごとに記述してください。 |
(3) | 様式中⑦の「⑤の事業の実施を不可能又は困難とさせている規制等の内容」の欄には、⑧で当該規制等の根拠法令等をできるだけ特定した上で、⑤の事業を実施する上で、現行の規制が具体的にどのように障害となっているのか、記述してください。 |
(4) | 様式中⑨の「⑦及び⑧の規制・制度改革のために提案する新たな措置の内容」の欄の記載については、⑧の規制等の廃止だけではなく、規制等の内容の具体的な変更や新しい規制・制度の提案等も含みますが、できるだけ具体的に記述してください。 |
提案書の提出方法
提案書の提出は、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。
- (1)電子メールの場合
- 提案書及び添付資料の全てのファイルを添付して送信してください。
- <留意事項>
- 電子メールのタイトル(件名)は、「提案書送付 提案主体名」としてください。
(例:提案書送付 ○○会社)
「提案主体名」については複数の主体による共同提案の場合は、連絡先として提案様式に記載されている者又は団体の名称を記入してください。 - 提案書の電子データのファイル名は、「提案主体名 提案名」としてください。
(例:○○会社 □□プロジェクト)
「提案主体名」は、1.と同様に記入してください。 - 参考資料は、電子データ化した上で、提案書と併せて送信してください。
送信先は以下の【問合せ先】の <メール>に同じです。 - また、当方より到着した旨の御連絡はしておりませんが、念のため、地方創生推進事務局(TEL 03‐5510‐2466)に確認の御連絡をいただければ幸いです。
- (2) 郵送等による配達又は持参の場合
- 「提案書2部」及び「電子媒体一式」を提出してください。なお、郵便等による配達の場合には、封筒の表面に「提案書在中」と朱書きしてください。
提出先は以下の【問合せ先】の<住所>に同じです。
問合せ先
内閣府 地方創生推進事務局 国家戦略特区提案募集担当 | |
<住 所> | 〒100‐0014
東京都千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎6階 |
<電 話> | 03‐5510‐2466 |
<メール> | i.kokkatocアットマークcao.go.jp ※上記アドレスは、セキュリティーの関係上アットマークを表示しておりません。 |
提案書提出に当たっての留意事項
(1) | 募集期間の期限間際の提出は、提案内容の確認作業の遅れにもつながりますので、できる限り早めに提出いただきますようお願いします。 |
(2) | 提出いただいた参考資料等については返却いたしませんので、あらかじめ御了承ください。 |
提案の取扱い
(1) | 受け付けた提案は、国家戦略特区ワーキンググループ(WG)において選定し、適宜、WG委員によるヒアリングを実施します。ヒアリング対象となる提案者に対しては追って連絡いたします。 その上で、WG委員による関係府省庁のヒアリング等を実施し、関係府省庁と折衝を行い、最終的には、国家戦略特別区域諮問会議における調査審議を通じて、提案に係る対応方針を決定します。 |
(2) | また、国家戦略特別区域法第38条第1項の規定により、WGによる検討・関係府省庁との折衝等を経て、構造改革特区に係る提案とみなして取り扱うこととした提案については、地方創生推進事務局が関係府省庁と調整を行い、構造改革特別区域推進本部で対応方針を決定します。 なお、関係府省庁との調整過程において、関係府省庁からの回答に対する提案主体からの意見を出していただく機会を設けることとしています。 |