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外国人美容師の就労に係る在留資格に関する特例について

令和3年7月30日

これまで、日本の美容師養成施設で修学する外国人留学生が、美容師免許を取得したとしても、日本で美容師として就労するための在留資格が無いため、日本国内では美容師として働くことができませんでしたが、日本の美容製品の輸出促進や、インバウンドの需要に対応するため、一定の要件の下で、日本の美容師養成施設を卒業して美容師免許を取得した外国人留学生に対し、美容師として就労するための在留資格が最大5年間認められることになりました。

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