平成 24年12月27日
内閣官房 地域活性化統合事務局
構造改革特区に関する検討要請に対する各府省庁からの回答について
平成24年10月1日から平成24年10月31日までに実施した構造改革特区における規制の特例措置の提案の集中受付において受け付けた提案事項に関して、当事務局から各府省庁への検討要請に対する各府省庁からの回答を公表いたします。
本回答の確認に当たっては、平成24年12月10日付けで構造改革特別区域推進本部のホームページに掲載した「構造改革特区に関する検討要請の実施について(お知らせ) 」を参考にしてください。 また、別途、当事務局から各提案主体に対して、各府省庁からの回答に対する意見を個別に募集しております(※)。今後、その結果を踏まえ、各府省庁に再検討要請を行う予定です。
※各提案主体の皆様から各府省庁の回答に対する意見を募集いたします。
当事務局より平成24年12月27日中にその旨をお知らせするメール等が届かない場合には、お手数ですが、担当までご連絡をお願いいたします。
【意見募集についてのお問い合わせ先】
内閣官房 地域活性化統合事務局
(担当)西・深澤・板持
Tel:03-5510-2468
E-mail:toc@cas.go.jp
検討要請に対する各府省庁からの回答(PDFファイル)
(注)
- 「制度の現状」、「措置の分類」、「措置の内容」、「各省庁からの提案に対する回答」欄については、各府省庁からの回答をそのまま掲載したものであり、当事務局としてのスタンスを示すものではありません。当事務局と各府省庁との今後の調整状況によって変わり得るものです。
- 各府省庁の回答にある「措置の分類」及び「措置の内容」の具体的な内容は、以下のとおりです。
○ 「措置の分類」について
分 類 | 内 容 |
A | 構造改革特区として対応 |
・ | 新たに構造改革特区として対応するもの |
・ | 提案主体等が実行可能な代替措置を講じること等、一定の条件のもとに構造改革特区として実現できるもの |
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B-1 | 構造改革特区として対応 |
・ | 提案内容について、新たに全国的な対応をするものであり、遅くとも平成24年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの |
※ | 対応時期、対応策が明確でないものは、本分類に該当しない。 |
※ | 現行制度上制限されていたものが、制度が改正され、制限されなくなるもののみでなく、従来、制限の対象とされてこなかったものについて、その旨を周知徹底するために文書を発出すること等(関係団体のホームページへの掲載等による周知を含む)であって対応策が明確であるものを含む。 |
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B-2 | 全国的に対応 (平成25年度中に対応)
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・ | 提案内容について、新たに全国的な対応をするものであり、遅くとも平成25年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの |
※ | 対応時期、対応策が明確でないものは、本分類に該当しない。 |
※ | 現行制度上制限されていたものが、制度が改正され、制限されなくなるもののみでなく、従来、制限の対象とされてこなかったものについて、その旨を周知徹底するために文書を発出すること等(関係団体のホームページへの掲載等による周知を含む)であって対応策が明確であるものを含む。 |
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C | 構造改革特区として対応不可 |
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D | 現行規定により対応可能 |
・ | 既に施行されている現行規定により対応可能であるもの |
※ | 提案事項とは別の手法を活用することにより対応できる旨の回答の場合は、本来の提案内容を実現するものではないため、本分類には該当しない。 |
※ | これまでに構造改革特区の提案等に対する対応方針において本部決定された内容と同一の事項及び次の制度・規制改革等において措置することと閣議決定された内容と同一の事項で、未措置又は施行前のものは、A、B-1、B-2ではなく、本分類に該当する。 |
・ | 規制改革推進のための3か年計画(再改定)(H21.3.31閣議決定)
| ・ | 規制・制度改革に係る対処方針(H22.6.18閣議決定)
| ・ | 日本を元気にする規制改革100(H22.9.10閣議決定の一部)
| ・ | 規制・制度改革(H22.10.8閣議決定の一部)
| ・ | 規制・制度改革に係る方針(H23.4.8閣議決定)
| ・ | 規制・制度改革に係る追加方針(H23.7.22閣議決定)
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・ | エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針(H24.4.3 閣議決定) |
・ | 規制・制度改革に係る方針(H24.7.10 閣議決定) |
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E | 事実誤認 |
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F | 提案の実現に向けて対応を検討 |
・ | 提案の実現に向けて、提案内容を満たす措置の検討を行うもの |
※ | 1)直ちに措置できない理由、2)検討する際の論点、3)検討主体、検討内容、検討プロセス(検討の場・方法)、4)検討を開始する時期、検討開始後実施までに要する期間(検討終了までの期間は政府の対応方針の決定後1年以内を原則)が合理的かつ明確であること。 |
※ | 上記記載内容が合理的かつ明確でないと当事務局が判断する場合には、本分類に該当しない。 |
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○ 「措置の内容」について
分類 | 内 容 |
T | 法律上の手当てを必要とするもの |
U | 政令上の手当てを必要とするもの |
V | 省令・告示上の手当てを必要とするもの |
W | 訓令又は通達等の手当てを必要とするもの |
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