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平成19年 4月13日

都道府県・政令指定都市
構造改革特区担当者
   地域再生担当者    各位

内閣府 構造改革特区担当室
地域再生事業推進室


構造改革特別区域計画の第14回認定申請及び地域再生法に基づく
地域再生計画の第7回認定申請について(通知)


 構造改革特別区域計画の次回認定申請(規制の特例措置の追加に係る変更認定申請を含む。以下同じ。)及び地域再生法に基づく地域再生計画の次回認定申請(支援措置の追加に係る変更認定申請を含む。以下同じ。)の受付については、平成19年5月16日(水)から平成19年5月25日(金)までとするとともに、具体的な認定申請方法等については下記のとおりとさせて頂きますので、お知らせいたします。
 なお、都道府県におかれましては、貴管内市区町村に速やかに周知いただきますようお願い致します。

 また、認定申請を行うことができる者は、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)及び地域再生法(平成17年法律第24号)により、地方公共団体に限られておりますので、ご注意願います。(注1)
 なお、特区において規制の特例措置の適用を受ける事業を実施しようとする地方公共団体以外の者は、構造改革特別区域法第4条第4項の規定に基づき、地方公共団体に対して提案をすることができることとなっています。地域再生計画については、地域再生基本方針において「なお、地方公共団体が地域再生計画を作成する際には、特定非営利活動法人等を始めとするNPO、地域住民、関係団体、民間事業者等を通じて地域のニーズを十分に把握し、反映するよう努めることが望ましい。」と記載しているところです。
 (注1)ここでいう地方公共団体は、構造改革特別区域法第2条第4項の規定において、都道府県、市町村(特別区を含む。)又は地方自治法第284条第1項の一部事務組合若しくは広域連合をいい、地域再生法第5条第1項の規定において、都道府県、市町村(特別区を含む。)又は地方自治法第284条第1項の一部事務組合若しくは広域連合、港湾法第4条第1項の港務局をいいます。

 現在、構造改革特区制度の全体を見直しているところですが、この中で、認定申請手続きの簡素化のため、規制の特例措置及び地域再生基本方針に定める支援措置の双方を活用する場合は、両措置を併記した計画を作成し、認定を申請することができることを規定することを予定しています。
 具体的な特区計画と地域再生計画の一体化された様式や記入方法等につきましては、別途事務連絡にてお知らせさせていただきますので、ご了知の上、ご活用頂きますようお願い致します。



1 受付期間・申請方法

受付期間:平成19年5月16日(水)〜平成19年5月25日(金)
 持参の場合は、土日祝日を除く10:00〜12:00及び13:00〜17:00。
 ただし、最終日の5月25日(金)は15:00まで。
 なお、<地域再生計画の申請>(1)1)のうち「B0801 科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点の形成」プログラム」及び(1)3)に掲げた事業に係る申請については、個々の法律の成立時期等によって、上記の受付期間と異なる時期に受付をすることとなるため、これらの支援措置を活用する認定申請の受付時期については、改めて通知(HPで掲載)します。

申請方法
<意向調査に回答している場合>
  原則として郵送によることとします。
  郵送する場合、表に「申請書在中」と朱書きした上で、

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-23-7 虎ノ門第23森ビル6階
   内閣府 構造改革特区担当室 又は
   地域再生事業推進室

の担当者宛に受付期間内に必着で郵送願います。受付期間中に到着しなかった場合及び必要書類に漏れがあった場合、受付できないこともありますのでご留意下さい。なお、意向調査の回答や事前相談の内容を踏まえて持参による提出をお願いする場合があります。

 <意向調査に回答していない場合>
  概要様式(別添エクセルファイル1)に必要事項を入力し、下記のアドレスへ受付期間の開始日に関わらず可能な限り早めに送付願います。申請図書の提出方法、日時などについて、追って担当者からメール、電話等で確認させて頂きます。
    
  首相官邸ホームページのセキュリティ上の観点から、概要様式は、「わがまち元気」サイトに掲載しています(上記別添エクセルファイル1から自動的にリンク先へ移動できます)。概要様式が必要な場合は、上記リンク先から直接ダウンロードして下さい。また、ダウンロードの際に不都合がある場合は、構造改革特区担当室までお問い合わせ下さい。
    
     送付先:toc@cas.go.jp
メールの件名は、「認定申請予約(地方公共団体名)」、
ファイル名は、「計画概要(地方公共団体名)」として下さい。

2 申請図書

(1)提出していただく申請図書
 以下の書類を提出願います。
  1)認定申請書(鏡)
  2)計画書本体
  3)添付書類
   (特区)
   (1)構造改革特別区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び構造改革特別区域を表示した付近見取図
   (2)規制の特例措置を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
   (3) 構造改革特別区域計画の工程表及びその内容を説明した文書
   (4)法第4条第3項の規定に基づき聴いた意見の概要
   (5)法第4条第4項の規定による提案を踏まえた認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
   (6)構造改革特別区域計画の全体像を示すイメージ図
   (7)その他内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
    
   (地域再生)
   (1)地域再生計画の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び地域再生計画の区域を表示した付近見取図
   (2)地域再生計画の工程表及びその内容を説明した文書
   (3)法第5条第3項第1号、第2号、第3号又は第5号に掲げる事項(地域再生税制、再チャレンジ支援寄付金税制、財産の処分の制限に係る承認手続きの特例)を記載している場合には、事業主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
   (4)法第5条第3項第1号、第2号又は第3号の事項(地域再生税制、再チャレンジ支援寄付金税制)を記載している場合には、各号に規定する事業の実施による雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果の程度の根拠となる資料
   (5)法第5条第3項第4号の事項(地域再生基盤強化交付金)を記載している場合には、各施設の整備区域又は整備箇所を示した図面
   (6)法第5条第3項第5号の事項(財産の処分の制限に係る承認手続きの特例)を記載している場合には、補助金等交付財産の所在を表示した図面
   (7)法第5条第4項の規定により地域再生協議会における協議をした場合には、当該協議の概要
   (8)地域再生計画の全体像を示すイメージ図
   (9)1)〜(8)に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
  4)参考資料(認定に当たって参考となるものに限って添付して下さい。)
  5)計画概要(別添エクセルファイル1
  6)計画データシート(別添エクセルファイル2
  7)上記1)〜6)の電子媒体(FD、MO、CD-R等)
 ※1 首相官邸ホームページのセキュリティ上の観点から、概要様式は、「わがまち元気」サイトに掲載しています(上記別添エクセルファイル1から自動的にリンク先へ移動できます)。概要様式が必要な場合は、上記リンク先から直接ダウンロードして下さい。また、ダウンロードの際に不都合がある場合は、構造改革特区担当室までお問い合わせ下さい。
 ※2 電子媒体に収録するファイル名は、「計画概要(地方公共団体名)」のように、地方公共団体名を含むものとして下さい。
 ※3 5)及び6)に記載する「地域再生の支援措置の番号」については、別添の「地域再生計画・支援措置一覧」に記載されている「特別の措置」及び「支援措置」番号を記載して下さい。
   
(2)具体的な申請図書の作成方法
  
 <特区計画の申請>
  構造改革特別区域法施行規則(平成15年内閣府令第11号)第1条(既に認定された構造改革特別区域計画の変更認定申請については第2条)のとおりです。
 記載内容等の詳細については、「構造改革特区計画認定申請マニュアル」等を必ず参照して下さい。なお、今回の認定申請で申請が可能な特例措置は、「構造改革特別区域基本方針」の別表1に記載されている第1次から第9次提案に基づく規制の特例措置です。下記(2)の特例措置については原則として認定申請の対象外となりますのでご注意下さい。
 なお、既存の特例措置で変更のあるものについては、現時点の暫定版を公表し、随時更新します。(上記「構造改革特別区域認定申請マニュアル」のものではなくこちらが適用されます。)
  (1)新たに認定申請の対象となる規制の特例措置
   なし
  (2)今回から認定申請の対象外となる規制の特例措置
    (@)既に全国展開された規制の特例措置
     302 営利を目的としない法人による前払式証票発行特例事業
     820(801-2) 校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置事業
     821(801-1) 校地・校舎の自己所有を要しない大学等設置事業
     907-2 地方公共団体の設置する特別養護老人ホーム管理委託事業
     913 保育所における私的契約児の弾力的な受け入れの容認事業
    (A)制度改正に伴い、新規の認定申請を対象外とする規制の特例措置
     806 三歳未満児に係る幼稚園入園事業
    (B)平成19年4月中に全国展開される予定の規制の特例措置で基本方針別表1の中から削除されるもの
     1307 網又はわなを指定しての狩猟免許取得の容認事業(4月16日全国展開予定)
    (C)平成19年8月頃までに全国展開される予定の規制の特例措置で基本方針別表1の中から削除されないもの
     1115 高圧ガス製造施設の自主検査対象拡大事業
    下記の特例措置は、現在、特例措置に係る法律が国会で審議中のため、成立後に全国展開されます。
     1007 特定漁港施設運営高度化推進事業
     1140 競輪場の入場料無料化事業
  (3)特区法(平成19年3月31日改正)の施行時期が平成19年10月1日のため、次回以降対象となる規制の特例措置
     412 事務処理特例条例に基づく事務移譲における国との協議等の都道府県経由手続の廃止
     834 地方公共団体の長による学校施設の管理及び整備に関する事務の実施事業
  (4)今回の認定申請の対象となるが、今後全国展開のための措置を行う予定の特例措置
     802 構造改革特別区域研究開発学校設置事業(平成20年度当初からの実施を目途に全国展開される予定)
     819 構造改革特別区域研究開発学校における教科書の早期給与特例事業(802の特例と同時に全国展開される予定)
     833 校地校舎の自己所有を要しない専修学校等設置事業(平成19年度中に措置)
  
 <地域再生計画の申請>
  地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第1条(既に認定された地域再生計画の変更認定申請については第4条)のとおりです。  
記載内容等の詳細については、「地域再生計画認定申請マニュアル」等を必ず参照して下さい。下記(1)の支援措置については今回より認定申請の対象となります。下記(2)の支援措置については原則として新規の認定申請の対象外となりますのでご注意下さい。  
なお、新たに認定申請の対象となる支援措置に係るマニュアルについては、現時点の暫定版を公表し、逐次更新します。
  
  (1)1)認定申請の対象に追加される支援措置
    B0801 科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点の形成」プログラム
    B1001 地方大学等の知的・人的資源活用による農林水産研究の実用化促進
    B1101 地域新生コンソーシアム研究開発事業
    B1102 地域新規産業創造技術開発費補助事業
    C2001 地域再生に資するNPO等の活動支援
    C0801 文化芸術による創造のまち支援事業の活用
  
   2)今回から新規に追加された支援措置
    A2002 再チャレンジ支援寄付金税制(直接型)
    A2003 再チャレンジ支援寄付金税制(間接型)
    B0501 外国人研究者等に対する永住許可弾力化事業
    B0502 外国人研究者等に対する入国申請手続に係る優先処理事業
    B0806 学校支援を通じた地域の連帯感形成のための特別調査研究
    B0807 目指せスペシャリスト(「スーパー専門高校」)
    B0903 地域雇用戦略チーム事業
    B0904 地域若者サポートステーション事業に係る支援
    B1003 地域バイオマス利活用交付金
    B1005 強い農業づくり交付金
    B1006 農村コミュニティ再生・活性化支援事業
    B1007 広域連携共生・対流等推進交付金
    B1008 広域連携共生・対流等整備交付金
    B1009 里山エリア再生交付金
    B1010 上下流連携いきいき流域プロジェクト事業
    B1011 森業・山業創出支援総合対策事業
    B1012 山村力誘発モデル事業
    B1013 漁業の担い手確保・育成対策総合推進事業のうち漁業再チャレンジ支援事業
    B1104 外国企業誘致地域支援事業
    B1204 ビジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事業
  
   3)次の支援措置は、現在、支援措置に係る法律が国会で審議中のため、成立した後に対象となります。今回の受付期間と異なる時期に受付をすることとなるため、これらの支援措置を活用する認定申請の受付時期については、改めて通知(HPで掲載)します。
    B0902 地域雇用創造推進事業
    B1002 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
    B1103 地域企業立地推進促進等補助事業
    B1105 中小企業地域資源活用プログラム
    B1202 地域公共交通活性化・再生事業
    B1205 地域自立・活性化総合支援制度等
  
  (2)今回の認定申請の対象としない支援措置(次回以降の認定申請の対象となるもの)
   申請対象時期等は別添の「地域再生計画・支援措置一覧」を参照願います。
   1)今回認定申請の対象としない支援措置
    A3001 道整備交付金
    A3002 汚水処理施設整備交付金
    A3003 港整備交付金
    B3001 地域再生計画に基づく目的別・機能別交付金の総合的な実施
    B0802 現代的教育ニーズ取組支援プログラム(現代GP)
    B0804 国立大学法人における地域振興、地域貢献関連事業(学術研究関係)
   2)今回から新規に追加された支援措置のうち次回以降の認定申請の対象となるもの
    B0805 都市エリア産学官連携促進事業
    B1004 食料産業クラスター展開事業
    B1203 観光ルネサンス補助制度
  
  (3)制度改正等により廃止となる支援措置
   今後の代替措置等は別添の「地域再生計画・支援措置一覧」を参照願います。
    B0803 地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム(医療人GP)
    C0403 組合等施行土地区画整理事業について地方負担分への起債措置
    C0901 地域提案型雇用創造促進事業(パッケージ事業)
    C3001 国民生活金融公庫の「新創業融資制度」の要件緩和
    C0404 地域通貨モデルシステムの導入支援
    C1101 広域市町村が連携して行う事業に対する支援
  
 <計画概要(申請書への添付ファイル)の作成について>
  「地域再生計画の概要」及び「特区計画の概要」欄については、地域特性を明確にした上で支援措置・規制の特例措置を活用して行う取り組み達成しようとする目標を記載して下さい。その際、計画全体の意義・目標と支援措置、規制の特例措置の関連性が分かるようにご留意下さい。また、文字数は250字以内(厳守)で記述して下さい。  

 なお、認定された計画については、その全体を公開することとしております。非公開とする箇所は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条に規定する不開示情報に該当すると考えられる情報に限られますので、ご注意下さい。

3 申請図書の添付順序

 <特区計画>
  構造改革特別区域法施行規則第1条各号に掲げる申請図書のうち、第2号、第4号(法第4条第3項前段の規定により聴いた特定事業の実施主体の意見の概要に限る。)、第5号及び第6号に掲げるものについては、以下の例のように、構造改革特別区域計画の別紙ごとに添付して下さい。
 複数の特定事業に係る構造改革特別区域法施行規則第1条第4号に掲げる図書が、同一実施主体からの同一内容の意見である場合においても、以下の例の5)と9)のように、取り扱うこととします。
   
 特区計画における添付順序の例
  1)認定申請書(鏡)
  2)計画書本体
  3)別紙(特定事業番号:816)
  4)816の適用を受ける主体(A株式会社)の特定の状況
  5)法第4条第3項の規定により聴いたA株式会社の意見の概要
  6)法第4条第4項の規定により踏まえたA株式会社の提案の概要
  7)別紙(特定事業番号:911-1)
  8)911-1の適用を受ける主体(B株式会社)の特定の状況
  9)法第4条第3項の規定により聴いたB株式会社の意見の概要
  10)911-1の「同意の要件」である実験データ、文献等
  11)構造改革特別区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び構造改革特別区域を表示した付近見取図
  12)構造改革特別区域計画の工程表及びその内容を説明した文書
  13)法第4条第3項の規定により聴いたC町の意見の概要
  14)構造改革特別区域計画の全体像を示すイメージ図
  15)その他参考資料
   
 <地域再生計画>
 地域再生計画における添付順序の例
  1)認定申請書(鏡)
  2)計画書本体
  3)添付資料の一覧(目次)
  4)特定の事業の実施による雇用機会の創出の程度の根拠となる資料
  5)事業主体(A株式会社)の特定の状況を明らかにすることができる書類
  6)各施設の整備区域又は整備箇所を示した図面
  7)事業主体(B株式会社)の特定の状況を明らかにすることができる書類
  8)補助金等交付財産の所在を表示した図面
  9)地域再生計画の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び地域再生計画の区域を表示した付近見取図
  10)地域再生計画の工程表及びその内容を説明した文書
  11)地域再生計画の全体像を示すイメージ図
  12)その他参考資料

4 申請部数

  正本1部+副本(正本のコピー)4部、計5部を提出して下さい。

5 留意事項

 資料の作成について
   申請書の審査の過程で、当室が申請書の複製を作成する必要が相当あることから、複製作業を円滑に進めるため、以下の点に留意して資料作成をお願いします。
  1)提出原稿は、片面印刷にして下さい。(両面印刷はさけて下さい)
  2)書類はダブルクリップで綴じて下さい。(ホチキスや外れやすいクリップは避けて下さい)
  3)A4サイズでは表現できない内容を含む図面であっても、必ずA4サイズに縮小したものを添付して下さい。
  4)A3サイズの原稿を織り込むことは、極力避けて下さい。
  5)カラー原稿でなければ表現することができない内容である等、特別な事情がない限り、原稿は極力、白黒で作成願います。

【連絡先】
内閣府構造改革特区担当室
 地域再生事業推進室   追田(おいた)、多田
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-23-7虎ノ門第23森ビル6階
TEL:03-5521-6638、6618 FAX:03-3500-0560
e-mail:toc@cas.go.jp
構造改革特別区域推進本部HP:https:/tiiki/kouzou2/
地域再生本部HP:https:/tiiki/tiikisaisei/