(2)具体的な申請図書の作成方法 |
<特区計画の申請> |
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構造改革特別区域法施行規則(平成15年内閣府令第11号)第1条(既に認定された構造改革特別区域計画の変更認定申請については第2条)のとおりです。
記載内容等の詳細については、「構造改革特区計画認定申請マニュアル」等を必ず参照して下さい。なお、今回の認定申請で申請が可能な特例措置は、「構造改革特別区域基本方針」の別表1に記載されている第1次から第11次提案に基づく規制の特例措置です。下記(2)の特例措置については原則として認定申請の対象外となりますのでご注意下さい。 |
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(1) |
新たに認定申請の対象となる規制の特例措置 |
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413 |
救急隊の編成の基準の特例適用の拡大による救急隊編成弾力化事業 |
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(2) |
認定申請の対象外となる規制の特例措置 |
(@) |
既に全国展開された規制の特例措置 |
1007 |
特定漁港施設運営高度化推進事業 |
1115 |
高圧ガス製造施設の自主検査対象拡大事業 |
1140 |
競輪場の入場料無料化事業 |
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(A) |
平成20年4月頃までに全国展開される予定の規制の特例措置 |
833 |
校地校舎の自己所有を要しない専修学校等設置事業 |
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(B) |
制度改正に伴い、新規の認定申請を対象外とする規制の特例措置 |
806 |
三歳未満児に係る幼稚園入園事業 |
1131(1143、1145) |
修了者に対する初級アドミニストレータ試験の午前試験を免除する講座開設事業 |
1132(1144、1146) |
修了者に対する基本情報技術者試験の午前試験を免除する講座開設事業 |
※ |
特例措置1132(1144、1146)については、全国展開時期が確定していないため、経過措置として認定申請受付を行う可能性がありますが、その場合は、できるだけ速やかに、別途ご連絡致します。 |
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(3) |
今回の認定申請の対象となるが、今後全国展開のための措置を行う予定の特例措置 |
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802 |
構造改革特別区域研究開発学校設置事業 |
819 |
構造改革特別区域研究開発学校における教科書の早期給与特例事業 |
911-1 |
ボイラー及び第一種圧力容器における開放検査周期の延長事業 |
※ |
特例措置802、819については、平成20年度を目途に全国展開される予定となっておりますが、当該特例措置を適用した構造改革特別区域計画の変更を予定している場合又は平成20年度当初から事業の新たな実施を予定している場合には速やかに当室まで御連絡ください。(意向調査に回答されている場合は御連絡不要です。) |
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<地域再生計画の申請> |
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地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第1条(既に認定された地域再生計画の変更認定申請については第4条)のとおりです。
記載内容等の詳細については、「地域再生計画認定申請マニュアル」等を必ず参照して下さい。下記(1)の支援措置については今回より認定申請の対象となります。下記(2)の支援措置については原則として新規の認定申請の対象外となりますのでご注意下さい。 |
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(1) |
認定申請の対象に追加される支援措置 |
B1004 |
食料産業クラスター展開事業 |
B1104 |
外国企業誘致地域支援事業 |
B1105 |
中小企業地域資源活用プログラム |
B1203 |
観光ルネサンス事業(観光ルネサンス補助制度) |
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(2) |
今回の認定申請の対象としない支援措置 |
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申請対象時期等は別添の「地域再生計画・支援措置一覧」を参照願います。 |
B0801 |
科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点の形成」プログラム |
B0802 |
現代的教育ニーズ取組支援プログラム(現代GP)
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B0805 |
都市エリア産学官連携促進事業 |
B0806 |
学校支援を通じた地域の連帯感形成のための特別調査研究 |
B0807 |
目指せスペシャリスト(「スーパー専門高校」) |
B0903 |
地域雇用戦略チーム |
B1001 |
先端技術を活用した農林水産研究高度化事業 |
C0801 |
文化芸術による創造のまち支援事業の活用 |
C2001 |
市民活動団体等支援総合事業 |
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<計画概要(申請書への添付ファイル)の作成について> |
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「地域再生計画の概要」及び「特区計画の概要」欄については、地域特性を明確にした上で、支援措置・規制の特例措置を活用して行う取り組みと達成しようとする目標を記載して下さい。その際、計画全体の意義・目標と支援措置、規制の特例措置の関連性が分かるようにご留意下さい。また、文字数は250字以内(厳守)で記述して下さい。 |
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なお、認定された計画については、その全体を公開することとしております。非公開とする箇所は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条に規定する不開示情報に該当すると考えられる情報に限られますので、ご注意下さい。 |