事務連絡
平成24年4月18日
都道府県
構造改革特区担当者 各位
地域再生担当者 各位
内閣府 地域活性化推進室
構造改革特別区域計画の第29回認定申請及び地域再生計画の
第22回認定申請の意向調査・事前相談の実施について(照会)
構造改革特別区域計画の次回認定申請及び地域再生法に基づく地域再生計画の次回認定申請の受付につきましては、構造改革特別区域基本方針及び地域再生基本方針において、5月を目途に実施することとしております。
そこで、当室では、構造改革特別区域計画及び地域再生計画の認定申請に向けた各地方公共団体の意向調査並びに認定申請に係る事前相談を別紙のとおり実施いたします。
この意向調査に御回答いただかなくても認定申請をすることはできますが、認定事務等の円滑かつ適確な実施のため、認定申請を御検討されている場合は、幅広に御回答くださいますようお願いします。また、調査票については、現段階で計画の詳細な内容が決まっていないものであっても、記載可能な範囲で調査票に記入し、御提出ください。
なお、都道府県におかれましては、本事務連絡の内容につき、貴管内市区町村に御周知くださいますよう、併せてお願いします。
別 紙
1.認定申請意向調査について
1 調査様式等
- @ 調査様式:別添「認定申請意向調査 調査票」
- A 回答期限:平成24年5月7日(月)15:00まで
- B 回答方法:エクセル形式の様式の電子ファイルを添付し、Eメールにて当室まで提出。
- C 回答先:内閣府地域活性化推進室 toc@cas.go.jp
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※1 調査様式が必要な場合は、構造改革特別区域推進本部又は地域再生本部のホームページから直接ダウンロードしてください。
※2 メールの表題は、必ず「認定申請意向調査(申請主体名)」としてください。
※3 ファイル名は、必ず「認定申請意向調査(申請主体名).xls」としてください。
※4 認定申請の予定がない場合、その旨の報告は不要です。
2 別添「認定申請意向調査 調査票」について
- @ 調査対象
平成24年5月に認定申請を予定(検討中のものも含む。)している構造改革特別区域計画及び地域再生計画
- A 調査様式の作成者
認定申請予定の地方公共団体(共同申請する場合は、調整の上、代表となる地方公共団体において作成し、御提出ください。)
- B 構造改革特別区域計画又は地域再生計画の申請別及び新規又は変更の申請別
(1) 申請の分類欄に、今回申請予定の内容について、「特区計画のみ」、「地域再生計画のみ」又は「特区計画と地域再生計画の両方」のいずれかをコード番号で御記載ください。「特区計画と地域再生計画の両方」に該当する場合とは、例えば、一つの目標・テーマを実現するために、特区と地域再生を活用する場合です。
(2) 既存特区計画、既存地域再生計画(地域再生法に基づく認定を受けた計画)の変更の場合には、新規・変更の分類及びその内訳について、様式の記載要領に沿って内容の分類をコードで御記入ください。
- C 構造改革特別区域計画の概要欄及び地域再生計画の概要欄
単に実施する事業内容の説明ではなく、地域の課題とその解決のために必要となる規制の特例や支援措置、計画全体の意義・目標が明確になるよう、250字以内で記述してください。
- D 規制の特例措置の番号(特区)
今回の認定申請で申請が可能な特例措置は、「構造改革特別区域基本方針」の別表1に記載されている規制の特例措置です。なお、留意すべき特例措置につきまして、別添一覧のとおり取りまとめておりますので、御確認ください。
- E 特別の措置及び支援措置の番号(地域再生)
地域再生については、「地域再生基本方針」の3の5)「地域再生計画の認定制度に基づく法律上の特別の措置」及び3の6)「地域再生計画と連動した支援措置」について記載可能です。番号については、別添の「地域再生計画・支援措置一覧」に記載されている「特別の措置及び支援措置の番号」を御記載ください。
※ 所管省庁との事前調整や手続きが必要なものがありますので、ホームページで必ず最新のマニュアルを御確認ください。
- F 規制の特例措置、地域再生の支援措置に係る変更認定申請
これまでに認定されている構造改革特別区域計画、地域再生計画(地域再生法に基づく認定を受けた計画)であって、規制の特例措置の追加(削除)、地域再生の支援措置等の追加(削除)を行う変更認定申請を予定している場合は、「規制の特例措置の番号」「特別の措置及び支援措置の番号」欄に、既に認定を受けたものを含む全ての番号を記載するとともに、追加(削除)する番号に下線(取消線)を付してください。
- G 備考欄
これまでに当室と別途事前の相談を行っている場合は、その旨を記載するとともに、当該相談時からの変更点等を備考欄に簡単にまとめてください。市町村合併が予定されている等、特段の事情がある場合についても、同じく備考欄に御記入ください。
※1 当室の取りまとめの都合上、様式のセルの結合は行わないでください。
※2 この認定申請意向調査結果の取扱いについては、当室の事務的な都合上、あくまで現時点における地方公共団体の意向を聴取するものであり、個別の内容等の公表はいたしません。
2.認定申請事前相談の実施について
1 事前相談について
- 4月18日(水)から地域活性化推進室において事前相談の受付を行います。事前相談を希望される場合は、相談内容を下記連絡先までEメールにてお知らせください(様式自由)。既に構造改革特別区域計画(案)又は地域再生計画(案)を作成された場合は、電子データをメールに添付して送付してください。
- 連絡先:内閣府地域活性化推進室 toc@cas.go.jp
※ メールの表題は、必ず「認定申請事前相談(申請主体名)」としてください。
2 マニュアル等の公表について
- 申請図書を作成するに当たって必要となる以下の資料をホームページ上で公表しています。
- @ 構造改革特別区域計画認定申請マニュアル(暫定版)
- A 地域再生計画認定申請マニュアル(暫定版)
3 留意事項
- @ 構造改革特別区域法の改正等により新たに措置される予定の特例措置の受付について
現在、構造改革特別区域法については法改正の手続きを行っており、下記の特例措置が新たに追加される予定です。法改正後、手続が完了した後、マニュアル等をホームページにて公開し認定申請受付を開始しますので、認定申請を予定している地方公共団体におかれましては、事前にご相談ください。
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(1)酒税法の特例
酒税法の特例措置について、特産酒類(リキュール)の原料として水産物等を追加。
@(1)に関する照会先:矢木、三浦、松本、西
Tel:03-5510-2464、2159
(2)河川法及び電気事業法の特例等
小水力発電の水利使用の許可手続について、国土交通大臣の認可等を不要とする等、手続の簡素化・迅速化。
@(2)に関する照会先:西田、石川、遠藤、三ツ石
Tel:03-5510-2467、2466、2159
(3)普及指導員の任用資格要件の拡大
構造改革特別区域においては、国が行う普及指導員資格試験の合格者及びその他政令で定める資格を有する者のほか、農業経営や農産物のマーケティング等のスペシャリストを、普及指導員の任用資格を有する者とする。
@(3)に関する照会先:深澤、寺戸、宮内、塩出
Tel:03-5510-2468、2463、2159
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A 前回認定申請受付時においてお知らせした構造改革特別区域法及び地域再生法の改正に伴う計画の記載事項等の変更については、構造改革特別区域計画認定申請マニュアル(総論)P24、P26及び地域再生認定申請マニュアル(総論)P21をご参照ください。
- B 地域再生基盤強化交付金を活用した地域再生計画について
本交付金を活用する新たな計画、新たな施設を追加する変更計画については、東日本大震災の被災自治体であって計画変更(計画の取り下げ)を予定している場合と併せ、事前の準備をいたしますので、前もってご相談ください。
Bに関する照会先:柴田、青島、高橋、田中(健)、十川
TEL:03-5510-2456、2457
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