(別紙1)
構造改革特区の第3次提案募集について
平成15年5月9日 内閣官房構造改革特区推進室
1. 趣旨
全国で57の構造改革特区が、4月21日に誕生しました。ここでは、第1次の提案に基づく規制の特例が活用されています。また、第2次提案に基づく規制の特例(10月以降の申請から対象)も加えて、これらを活用して、今後、新たな特区が生まれたり、既存の特区が更に充実されたりすることが期待されています。
今後さらに、地方や民間の創意工夫を活かしたプロジェクトを推進するための特区を実現するためには、規制の特例の一層の拡充が必要です。
そこで、「構造改革特別区域基本方針」(平成15年1月24日閣議決定)に基づき第3次の提案募集を行いますので、下記の応募のポイント、応募方法をご確認の上、ご応募ください。
2. 応募のポイント
1)募集の対象について
- 今回募集では、特区構想と当該特区構想で活用する規制の特例とを併せて提案してください。
イ 特区構想 |
イ−1 | 拡充(すでに認定された構造改革特区の拡充を図るもの) |
イ−2 | 新規(認定された構造改革特区以外のもの) |
ロ 特区構想で活用する規制の特例の提案 |
ロ−1 | 再提案(第1次、第2次の提案募集で特区において認められなかった事項等についての再提案) |
ロ−2 | 新たな提案(過去の提案募集で提案されていないもの) |
2)規制の特例の提案について
(1) 今回の検討の対象とする提案
- 「構造改革特区推進のための基本方針」(平成14年10月構造改革特区推進本部決定)の趣旨にかんがみ、各省庁との調整を重点的・効率的に実施するため、今回の検討においては、次の条件を満たすものを対象とすることとします。なお、第1次、第2次の提案募集の結果、「現行で対応可」、「事実誤認」等として取り扱われた事項のうち、下記に照らして、今回の検討の対象とならないものを別添1に例示しますので、参照してください。
イ | 当該提案に基づく特例の導入により推進される、地方公共団体や民間事業者による取組みが具体的に示されていること。なお、ここでいう取組みについては、次のいずれにも該当している必要があります。
a.実現性が乏しくないこと
b.経済的社会的効果が見込まれること
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ロ | 地方公共団体が、自ら条例を制定したり、許認可を行うなどの自らの権限を行使することにより実現できるもの(地方公共団体が独自に行っている規制を含む)でないこと |
ハ | 単なる税財源措置の優遇を求めるものでないこと |
ニ | その他、提案の実現により、全国的な構造改革が進むものと認められるものであること |
(2) 再提案の留意事項
3)特区構想の提案について
- 特区構想の提案にあたっては、提案している規制の特例の導入により、どのような取組みが推進されるのかが具体的に分かるようにして下さい。
- 特区構想の拡充とは、既に認定された特区計画について、当該計画の目標の達成や効果の拡大等のために必要な新たな規制の特例を求めるものです。新たな規制の特例の導入により、どのような効果が見込まれるのか具体的に分かるようにして下さい。
4)認定申請と提案募集の違いについて
- 今回の提案募集は、特区における規制の特例の拡充を行うためのものであって、法律に基づく構造改革特区の認定申請とは全く異なるものです。
- 今回の提案を行わなかったからといって、構造改革特区計画の認定にあたって不利となるようなことはありませんし、認定に当たって何らかの考慮がなされることもありません。
3. 応募の方法
1)応募様式
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2)提出部数:5部(様式1−1又は1−2、様式2−1及び2−2並びに添付資料を構想ごとにクリップ止め)
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※ | 様式1−1又は1−2並びに様式2−1及び2−2については、必ず電子ファイル(エクセル形式)をMO又はFDによりご提出ください。この際、ファイルの保存の際に、「ファイル名の付け方のルールについて」(別添3)(PDF)を遵守いただきますようお願いいたします。 |
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