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平成15年5月9日
内閣官房構造改革特区推進室
内閣府総合規制改革会議事務室


「規制改革集中受付月間」(6月1日〜30日)について

1.趣旨
(1)6月1日から30日までの間、構造改革特区の第3次提案募集と、全国規模での規制改革要望を同時に受け付ける「規制改革集中受付月間」を実施します。
(2)これまで構造改革特区の提案募集で出されながら、「今後引き続き検討」とされたものを中心に、可能な限り多くの規制を可能な限り速やかに、少なくとも構造改革特区において実現するよう、内閣官房構造改革特区推進室と内閣府総合規制改革会議事務室が連携して、取り組んでいきます。
(3)さらに、特区以外にも、全国で実施するべき規制改革要望について、幅広く要望を受け付けます。

2.応募のポイント
(1)構造改革特区の提案で出された要望については、少なくとも特区において実施するよう、内閣官房構造改革特区推進室が中心となって関係省庁と調整します。(調整の経過についてはホームページ上で公開いたします。以下(2)についても同じ。)その結果「特区で実施」となることもあれば、「全国で実施」となることもあります。(以下(2)についても同じ。)
(2)全国規模の規制改革要望で出されたものについては、内閣府総合規制改革会議事務室が中心となって関係省庁と調整いたします。さらに、必要に応じて、総合規制改革会議においても審議いたします。
(3)上記の調整の結果、「特区で実施」することとなったものについては、9月末を目途に構造改革特別区域推進本部において決定いたします。(構造改革特区で実施できるようになるのは、原則として平成16年4月以降の予定。)
また、「全国で実施」することとなったものについても、9月末を目途に政府決定(上記の構造改革特別区域推進本部決定を含む。)を行い、その成果を反映させます。
(4)別紙1「構造改革特区の第3次提案募集について」の2.2)の「今回の検討の対象とする提案」に該当する規制改革事項については、重点的に各省庁と調整を図る予定ですので、原則としてまずは「構造改革特区の提案」として提出いただきますようお願いいたします。
(5)なお、本年度は、11月1日から30日までについても、同様の提案・要望の集中受付けを予定しております。

3.応募の方法
(1)提案・要望主体
どなたでも、提案・要望できます。
(2)応募の方法、様式等
「構造改革特区の提案」については別紙1を、「全国規模の規制改革望」については別紙2をご参照ください。
(3)募集期間
平成15年6月1日から6月30日まで
提案・要望の詳細等を確認するために、こちらから問い合わせをする場合があります。最終日近くになると、スケジュールの関係上、このような確認が十分にできない場合がありますので、可能なかぎり、早期の提案・要望をお願いします。
最終日(6月30日)については、17時30分までに必着するようにしてください。スケジュールの都合上、期限に遅れたものは提案・要望として取り扱わないことを予めご承知ください。
(4)提出方法
別紙1、2に添付されている様式を郵送または持参
郵送による場合は余裕を持ってご送付ください。
(5)提出先
 原則として「構造改革特区の提案」のみの場合は内閣官房構造改革特区推進室に、「全国規模の規制改革要望」のみの場合は内閣府総合規制改革会議事務室に提出願います。「構造改革特区の提案」、「全国規模の規制改革要望」の両方を提出される場合には、原則として内閣官房構造改革特区推進室にまとめて提出願います。両組織は、本件に関する情報を共有しておりますので、事務作業の都合上、両方にはご提出いただかないようお願いいたします。
内閣官房構造改革特区推進室内 第3次募集担当
<住所>〒105−0001 東京都港区虎ノ門1−23−7 第23森ビル
https:/tiiki/kouzou2/index.html
内閣府総合規制改革会議事務室内 規制改革要望担当
<住所>〒100−0014 東京都千代田区永田町1−11−39 永田町合同庁舎2階
http://www8.cao.go.jp/kisei/index.html
「構造改革特区の第3次提案募集」、「全国規模での規制改革要望の募集」に関するご質問・ご意見については、それぞれ「構造改革特別区域推進本部」、「総合規制改革会議」のホームページで受け付けておりますので、訪問、電話、FAX等によるお問い合わせはご遠慮ください。