地方創生  >  構造改革特区  >  構造改革特別区域計画の認定申請について  >  第69回構造改革特別区域計画認定申請のための意向調査の実施について

第69回構造改革特別区域計画認定申請のための意向調査の実施について


令和8年4月17日
内閣府 地方創生推進事務局


 当事務局では、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に基づく構造改革特別区域計画の認定申請(変更申請を含む。以下同様。)の受付を令和8年5月13日(水)から令和8年5月29日(金)までの期間で実施する予定です。
 これに先立ちまして、各地方公共団体に対し、構造改革特別区域計画認定申請の意向調査を別紙のとおり実施いたします。
 この意向調査にご回答いただかなくても受付期間中における認定申請をすることはできますが、認定事務等の円滑かつ適確な実施のため、認定申請をご検討されている場合は、幅広にご回答くださいますようお願いします。また、計画概要については、現段階で計画の詳細な内容が決まっていないものであっても、可能な範囲で記載し、ご提出ください。
 なお、申請をしても今回必ず認定されるとは限りませんので、スケジュールには十分余裕をもって、計画的にご準備いただきますようお願いいたします(事前相談はいつでも可能ですので、早めにご相談ください)。

内閣府 地方創生推進事務局  構造改革特区担当
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎6階
e-mail:tocアットマークcao.go.jp
地方創生推進事務局(構造改革特区)HP:https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/index.html

≪注意≫
 上記メールアドレスは、セキュリティの関係上アットマークの表示をしておりません。お手数ですが、各自でご入力の上、送信ください。

【ご参考1】事例集・リーフレット
制度概要や特定事業の活用事例については以下をご覧ください。
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/siryou.html

【ご参考2】関連法令(構造改革特別区域法、基本方針等)
構造特区関連の法律については以下をご覧ください。
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/hourei.html

【ご参考3】構造改革特別区域計画認定申請マニュアル
申請書類(新規・変更)の作成については下記最新のマニュアルをご覧ください。
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/manual/kaitei.html

【ご参考4】最近メニュー化された事業(令和8年4月現在)
年度 特定事業(番号) 概要
令和8年度 ガス融通事業(1143) 同一コンビナート地域内においてガスを融通する際、ガスを供給する者が適用を受ける規制を簡素とする
構造改革特別区域満三歳以上限定小規模保育事業(2002) 小規模保育事業B型又は小規模保育事業C型の基準において、満三歳以上限定小規模保育事業の実施を可能とする
地方裁量型認可化移行施設設置事業(2003) 待機児童が多い都道府県が、保育士不足のため、認可保育所、認定こども園又は保育所型事業所内保育事業としての事業を維持できず休止し、再度、これらの事業を開始することを目指して認可外保育施設として事業を続ける施設等について、都道府県が自ら定める基準を満たした場合に支援を行うことにより、保育の受け皿整備を図る
令和5年度 特定法人による農地取得事業(1014) 農地所有適格法人以外の法人も農地等を取得することを可能とする

【ご参考5】 全国展開された事業
 構造改革特別区域基本方針(令和8年3月31日一部変更)により、下記特例措置については、全国展開となりました。
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/hourei/kouzou_kihon_hoshin.pdf
 1108 保安統括者等の選任を要しない水素ガススタンド等設置事業
 1109 燃料電池自動車等に搭載された状態での燃料装置用容器の再検査事業
 1129-1(1112) ガスの容器における充てん率変更事業

【ご参考6】規制の特例措置を受ける主体の特定
特区計画の認定にあたっては、規制の特例措置を受ける主体が特定されているか、特定される見込みが高いことが必要となります。なお、特定されていない場合には、計画の認定の日から1年以内に同主体を特定することが求められます。詳細は構造改革特別区域基本方針をご確認ください。
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/hourei/kouzou_kihon_hoshin.pdf

【ご参考7】学校設置会社による学校設置事業(特定事業番号:816)
「構造改革特別区域において講じられた規制の特例措置のあり方に係る評価意見」(令和6年3月21日構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会)において、法令違反・不適切事例が多数見られたことにより「是正」の評価を受けたことを踏まえ、基本方針の改正が実施され、文科省同意要件の追加等が行われました。詳細は以下通知をご覧ください。
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/hourei/tokureisoti/816l.pdf

【ご参考8】特産酒類の製造事業(特定事業番号:709(710,711))
特産物については、地方公共団体の長が地域の特産物として指定したものである旨等を記載していただくとともに、当該指定の事実が客観的に認識できるもの(例えば、地方公共団体の長が地域の特産物として指定したものであることを証する書面や、そのことが明記されている当該地方公共団体ホームページの情報など)をお示しいただく必要がございます。詳細は、構造改革特別区域計画認定申請マニュアルをご確認ください。
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/manual/kaitei.html

【ご参考9】公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業(特例措置番号:920)
変更申請が必要なケースについて、下記にてご案内しておりますのでご確認ください。
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/manual/920_henkou.pdf




別紙

認定申請意向調査について

1 調査様式等

(1)調査様式:別添「認定申請意向調査(申請主体名)
(2)回答期限令和8年5月12日(火)15:00まで
(3)回答方法:調査様式の電子ファイルを添付し、Eメールにて当事務局まで提出
(4)回答先:内閣府地方創生推進事務局
 tocアットマークcao.go.jp

※1 メールの表題は、必ず「認定申請意向調査(申請主体名)」としてください。
※2 調査様式ファイル名は、必ず「認定申請意向調査(申請主体名)」としてください。
※3 認定申請の予定がない場合、その旨の報告は不要です。
※4 上記アドレスは、セキュリティの関係上アットマークの表示をしておりません。お手数ですが、各自でご入力の上、送信ください。

2 調査様式「認定申請意向調査(申請主体名)」について

調査対象
第69回認定申請受付期間(令和8年5月13日(水)から令和8年5月29日(金)まで)に認定申請を予定している(検討中のものを含む。)構造改革特別区域計画の概要
調査様式の作成者
 認定申請を予定している地方公共団体(複数の地方公共団体において共同申請する場合は、代表となる地方公共団体が作成し、ご提出ください。)
新規・変更の別欄
 新規・変更の分類及びその内訳について、様式の記載要領に沿って内容の分類をコードでご記入ください。
特区計画の概要欄
 単に実施する事業内容の説明ではなく、計画書に盛り込もうとする地域の課題とその解決のために必要となる規制の特例措置、計画全体の意義・目標が明確になるよう、250字以内で記述してください。
規制の特例措置の番号及び名称欄
 第69回認定申請受付期間で申請が可能な特例措置は、「構造改革特別区域基本方針」の別表1に記載されている規制の特例措置です。
備考欄
 これまでに当事務局と別途事前の相談を行っている場合は、その旨を記載してください。市町村合併が予定されている等、特段の事情がある場合についても、同じく備考欄に記載してください。

※1 当事務局の取りまとめの都合上、セルの結合等の様式変更は行わないでください。
※2 この意向調査結果の取扱いについては、当事務局の事務的な都合上、あくまで現時点における地方公共団体の意向を聴取するものであり、個別の内容等の公表はいたしません。