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国と地方の協議会

 総合特別区域法(平成23年法律第81号)第11条及び第34条の規定に基づき、総合特別区域ごとに、指定地方公共団体等及び各府省庁の代表者により構成される、いわゆる国と地方の協議会を組織するとともに、指定地方公共団体から提案された規制の特例措置等の整備その他施策の推進に関して必要な事項について協議を行い、国際戦略総合特区における産業の国際競争力の強化や、地域活性化総合特別区域における地域の活性化の実現に向けて取組を進めます。

総合特別区域における国と地方の協議会

平成24年1月18日
総合特別区域における国と地方の協議のための合同会議
議事要旨(PDF形式:86KB)別ウインドウで開きます  配布資料(PDF形式:245KB)別ウインドウで開きます
※個別の協議については、会議後に配布資料及び議事要旨のみ公開とし、協議自体は原則として非公開で行います。

総合特別区域における国と地方の協議について

新たな規制の特例措置に関する協議

※協議対象は、指定自治体より、早期実現が必要として優先的に協議を行う提案(優先提案)として申請されたものが対象です。優先提案以外の提案や、協議で合意に至らず、一旦協議を終了し再度検討を行う提案等については、今後の協議会において協議を行う予定です。

財政上の支援措置の改善提案に関する協議

※協議対象は、指定自治体より、早期実現が必要として優先的に協議を行う提案(優先提案)として申請されたものが対象です。優先提案以外の提案や、協議で合意に至らず、一旦協議を終了し再度検討を行う提案等については、次回の春において協議を行う予定です。

総合特別区域における国と地方の協議(規制分野)の結果を踏まえたフォローアップ


問い合わせ先
内閣府地方創生推進事務局
TEL:03-5510-2467・2468
〒100-0014
東京都千代田区永田町1-11-39永田町合同庁舎6階
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