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総合特別区域の今後の指定について

 当事務局の地域活性化施策の推進にあたっては、日頃よりご協力いただき感謝申し上げます。

 平成24年8月20日付で総合特区の第3次指定に係る申請についてお知らせしたところですが、今後の総合特区の指定については下記の方針としますのでお知らせします。なお、平成25年8月以降の指定の要否については、既に指定された総合特別区域における取組の効果や当該効果を踏まえた指定解除の状況等を踏まえ、改めて方針を見直すことがあり得ることを申し添えます。

 地域活性化に係る制度については、平成24年8月29日に「地域再生法の一部を改正する法律」が成立したところです。貴自治体の地域活性化に係る施策の検討に際し、上記法律に基づく特定地域再生制度の活用もご検討ください。

 平成24年9月末までに指定申請を受理したものについては平成25年1月末までに、平成25年3月末までに指定申請を受理したものについては平成25年7月末までに指定することとするが、当面、以降の指定は行わないものとする。



問い合わせ先
内閣官房地域活性化統合事務局
内閣府地域活性化推進室
担当:野村、影山
TEL:03-5510-2463、03-5510-2466
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