地方創生 > 地域再生 > 住宅団地の再生

住宅団地の再生

住宅団地をめぐる状況

 高度成長期における都市への人口流入の受け皿として、都市の郊外部を中心に全国的に開発されてきた住宅団地では、現在、住民の高齢化や居住世帯数の減少等が顕著に進行しており、地域コミュニティの活力の低下、空き家・空き地の発生等の課題が深刻化しています。
 また、多くの住宅団地は、主に住宅を中心に開発されたため、若者や子育て世帯が働く場や、高齢者の生活を支える施設が不足するなど、多様な世代の暮らしの場としての課題も深刻化しています。

住宅団地の再生について

 このような課題が深刻化している住宅団地について、就業・交流の場などの多様な機能を導入することにより、就業機会の創出やコミュニティのつながりの維持を図るなど、職住育が近接した多世代共生のまちへの転換を促すことが有効と考えられます。

住宅団地再生によるまちの転換のイメージ

 加えて、高齢者が安心して住み続けられるよう、地域包括ケアシステムの構築と併せて、医療・福祉施設や生活利便施設、地域交通機能の充実を図ることが必要です。
 このため、内閣府地方創生推進事務局では、関係省庁と連携して、各地域における住宅団地の再生の支援に取り組んでいます。

■地域住宅団地再生事業について

 市町村が、区域を定めて、多様な主体と連携して住宅団地再生のための総合的・一体的な事業計画を作成することで、多様な建物用途の導入や地域交通の利便性向上、介護サービス等の充実に係る各種行政手続をワンストップ化し、住宅団地再生の円滑な実現を図る地域住宅団地再生事業を令和元年に創設しました。

 加えて、令和6年施行の法改正では、住宅団地再生をこれまで以上に推進し、深化させるため、地域再生推進法人による地域住宅団地再生事業計画の提案制度を創設し、官民が共に創る「官民共創」により住宅団地再生を進める体制の強化を図るとともに、各種行政手続のワンストップ化を可能にする特例の拡充やワンストップ化にとどまらない実質的な特例の追加を行いました。
 ※地域再生法の一部を改正する法律(令和6年法律第17号)は、令和6年4月19日に公布され、地域住宅団地再生事業の関連規定に係る施行期日については、「公布の日から起算して六月を超えない範囲内(令和6年10月18日まで)において政令で定める日」としています。