移住支援金
地方創生移住支援事業の概要
本事業は、地方公共団体が主体となって実施するものです。
実施期間、支給額等の制度の詳細は地方公共団体により異なります。
本事業の詳細については、事業を実施する都道府県・市町村が公表する情報をご確認ください。
地方創生移住支援事業を実施している都道府県・市町村は こちら。(PDF/1,088KB)
東京23区に在住または通勤する方が、東京圏外(※1)へ移住し、起業や就業等を行う方に、都道府県・市町村が共同で交付金 (※2)を支給する事業です。
- ※1 東京圏内の条件不利地域を含みます。
- ※2 世帯の場合は100万円以内(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大100万円を加算)、単身の場合は60万円以内で都道府県が設定する額。
企業の方へ
都市住民の立場・視点で、市町村の移住の取り組みを支援していただける人材を募集しています。
地方移住支援窓口機能強化事業の概要はこちら(PDF/221KB)/募集はこちら(PDF/582KB)
地方創生移住支援事業を活用した移住者の採用を支援する助成金等を紹介しています。詳細はこちら(厚生労働省特設サイト)
移住支援金の対象 ※次の①②③すべてに該当する方が対象となります。
①【移住元】東京23区の在住者または東京圏から東京23区へ通勤している者
②【移住先】東京圏以外の道府県又は東京圏の条件不利地域への移住者(移住支援事業実施都道府県・市町村に限る)
期間等の条件があります。
- 移住支援金の申請が転入後1年以内であること。
- 申請後5年以上、継続して移住先市町村に居住する意思があること。 など
③【就業等】地域の中小企業等への就業やテレワークにより移住前の業務を継続、地域で社会的起業などを実施
以下の1~4のどれかに該当する必要があります。
- 地域で中小企業等へ就業
- 移住支援金の対象として都道府県のマッチングサイトに掲載されている求人に就業すること。
- または、プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業すること。
- テレワークによる業務継続
- 自己の意思によって移住し、移住先で移住前の業務を引き続き行うこと。
- 市町村ごとの独自要件
- 市町村が地域や地域の人々と関わりがある者(関係人口)として認める要件を満たすこと。
(要件は市町村によって異なるため、詳細は移住希望先都道府県・市町村へ直接お問い合わせください)
- 市町村が地域や地域の人々と関わりがある者(関係人口)として認める要件を満たすこと。
- 地方創生起業支援事業を活用
- 1年以内に起業支援金の交付決定を受けていること。
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」
「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)
【一都三県の条件不利地域の市町村】
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、
九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
移住お役立ち情報 |
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