起業支援金

地方創生起業支援事業の概要

 都道府県が、地域の課題解決に資する社会的事業を新たに起業等する方を対象に、起業等のための伴走支援と事業費への助成(最大200万円)を通して、効果的な起業等を促進し、地域課題の解決を通して地方創生を実現することを目的とした事業です。
 なお、事業分野としては、子育て支援や地域産品を活用する飲食店、買い物弱者支援、まちづくり推進など地域の課題に応じた幅広いものが想定されます。
 都道府県が選定する執行団体が、計画の審査や事業立ち上げに向けた伴走支援を行うとともに、起業等に必要な経費の2分の1に相当する額を交付します。

起業支援金の対象

【対象者】

  1. 新たに起業する場合(次のア~ウすべてを満たすことが必要)
    • ア.東京圏以外の道府県又は東京圏内の 条件不利地域において社会的事業の起業を行うこと。
    • イ.国の交付決定日以降、補助事業期間完了日までに、個人開業届又は法人の設立を行うこと。
    • ウ.起業地の都道府県内に居住していること、又は居住する予定であること。
  2. 事業承継又は第二創業する場合(次のア~ウすべてを満たすことが必要)
    • ア.東京圏以外の道府県又は東京圏条件不利地域において、Society5.0関連業種等の付加価値の高い分野で、社会的事業を 事業承継又は第二創業により実施すること。
    • イ.国の交付決定日以降、補助事業期間完了日までに、事業承継又は第二創業を行うもの。
    • ウ.本事業を行う都道府県内に居住していること、又は居住する予定であること。

 【注意】
 本事業は計画を策定した都道府県のみ実施可能となっており、一部、本事業を実施していない都道府県(東京都、神奈川県、埼玉県、大阪府)もございます。

 令和7年度は、東京都、神奈川県、埼玉県、大阪府以外の43道府県が実施予定となっております。

起業支援金交付までの流れ(例)

起業支援金交付までの流れ

「移住支援金」はこちら

東京圏とは?

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

条件不利地域とは?

 東京圏において、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法及び小笠原諸島振興開発特別措置法で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村及び平成22年から令和2年の人口減少率が10%以上の市町村をいう。
 具体的な市町村は以下のとおりである。

・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、
青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、
皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、
山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、 大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

【注意】本事業の要件となる社会的事業分野や申請書類、受付期間等は各道府県が設定しておりますので、起業する道府県に直接ご確認いただくか、HP等をご確認ください。