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国家戦略特区等における新たな措置に係る提案募集について
(集中受付期間:平成29年10月24日~12月4日)


国家戦略特区等における新たな措置に係る提案募集について
The Invitation for Proposals Concerning National Strategic Special Zones


内閣府地方創生推進事務局


規制改革事項の提案募集について


 産業競争力の強化と国際ビジネス拠点の整備を目的とする「国家戦略特区」制度につきましては、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第5条第7項及び国家戦略特別区域基本方針(平成26年2月25日閣議決定)第六に基づき、民間事業者や地方自治体から広く提案募集を随時行っているところですが、他方、規制改革の実現を加速するため、締切を設け集中的に規制改革事項を受け付ける、いわゆる「集中受付期間」を設けることとしております。

 こうした中で、今般、平成29年10月24日~12月4日の期間を「集中受付期間」として、規制改革事項の提案募集を行います。全国の地方自治体や民間事業者の皆様におかれましては、規制改革事項について積極的に提案していただければ幸いです。

 いただいた提案につきましては、具体的事業の実現が可能となるよう、内閣府として規制担当官庁とスピーディに折衝を行うとともに、大胆な規制改革事項を提案した熱意ある自治体に対しては、新たな国家戦略特区に指定して参ります。なお、特定の区域に限定して規制改革を求める提案のみではなく、全国での規制改革を求める提案についても受け付けます。

 また、国家戦略特区と構造改革特区との一体的な運用を図る観点から、同法第38条第1項の規定を踏まえ、本提案募集については、構造改革特区もあわせた提案募集としております。

 過去の提案募集の状況や、提案が実現するプロセスの具体的なイメージにつきましては、以下のURLをご参照ください。


 ①過去の提案募集の状況
 https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/teian.html
 ②内閣府作成のパンフレット(「国家戦略特区を使った地方創生」)(PDF形式:4.931KB)別ウィンドウで開きます



今回の提案募集について


 特に、今回につきましては、以下の2点を十分に配意いただいた上で、具体的な規制・制度改革の提案をいただければ幸いです。


(1)「未来投資戦略2017」との関係

 「未来投資戦略2017」(平成29年6月9日閣議決定)においては、「幅広い分野における『外国人材』の受入れ促進」といった重点的に取り組むべき6つの分野・事項など、これまでの積み残しを含め、全国から募集する規制改革提案に加え、規制の「サンドボックス」制度の創設などの規制改革事項等について、国家戦略特別区域諮問会議や国家戦略特区ワーキンググループ(WG)において検討を進め、速やかに法的措置等を講ずることとしております。  規制の「サンドボックス」制度については、国家戦略特区において、自動走行、小型無人機(ドローン)等の近未来技術の実証実験を一層迅速かつ円滑に実施できるよう、関連する事前規制・手続を抜本的に見直すこととしています。
(参考)重点6分野
①各種専門分野における「外国人材」の受入れ促進
②各種インフラの「コンセッション」推進等も含めた「インバウンド」の推進
③各分野での「シェアリングエコノミー」の推進
④医療・福祉・教育分野等での「官民のイコールフィッティング」の徹底
⑤「多様な働き方」の推進
⑥地方創生に寄与する「一次産業」や「観光」分野での改革推進


(2)「国家戦略特区 今後の運営に向けて」との関係

 「国家戦略特区 今後の運営に向けて」(平成29年9月5日 国家戦略特別区域諮問会議 民間議員提出資料)においては、重点6分野の残された岩盤規制はすべて洗い直すとともに、特に以下の3点についても、早急に改革を進めるべきとされています。
①規制の「サンドボックス」制度の早期実現
②告示や通達などの総合的・横断的な見直し
③特区措置の「全国展開」の加速的推進


<参考>

○「未来投資戦略2017」(平成29年6月9日閣議決定) (要旨)
 第2 具体的施策
  Ⅱ Society5.0に向けた横割課題
  B.価値の最大化を後押しする仕組み
  1.規制の「サンドボックス」制度の創設
   (1)新たに講ずべき具体的施策
    急速に進展しているAI・ビッグデータ・分散台帳技術・自動飛行・自動走行をはじめとするイノベ
   ーションの成果を大胆に実証する機会を確保することにより、新たな商品・サービスに関するイノベ
   ーションを喚起し我が国経済を活性化する必要がある。
    このため、具体的な社会実証を通じてイノベーションを促進する仕組みとして2つのアプローチか
   ら成る規制の「サンドボックス」制度を創設する。
    第1に、プロジェクト単位の取組として、参加者や期間を限定することにより、「まずやってみる」
   ことを許容する枠組みを、既存の枠組みにとらわれることのない白地の形で創設する。
    第2に、国家戦略特区において、事前規制・手続の抜本的見直し等により実証実験を迅速かつ円滑
   に実施するための枠組みを創設する。


   ⅱ)国家戦略特区における自動走行、小型無人機等の「近未来技術」の実証を促進する取組
   ・国家戦略特区において、自動走行、小型無人機(ドローン)等の近未来技術の実証実験を精力的に
    行うとともに、これらを一層迅速かつ円滑に実施するため、関連する事前規制・手続を抜本的に見
    直すための、規制の「サンドボックス」制度の創設を速やかに実現する。
   ・その際、i)の制度の基本的考え方を踏まえつつ、国家戦略特区において、情報公開や、第三者・専
    門家による監視、評価、紛争処理システムなどの「事後チェックルール」を整備することにより、
    現行の法規制に係る事前規制・手続を撤廃ないし必要最小限まで縮減する。
   ・現在国会提出中の国家戦略特別区域法の改正法案施行後1年以内を目途として早急に検討を行い、
    その結果に基づき、必要な措置を講ずる。
    (後掲5.「国家戦略特区による大胆な規制改革」において詳細記載。)
  5.国家戦略特区による大胆な規制改革
   (2)新たに講ずべき具体的施策
   (残された「岩盤規制」の改革等による国家戦略特区の加速的推進)
   昨年度からは、国家戦略特区の「第二ステージ」を加速的に推進するため、本年度末までの2年間を
   「集中改革強化期間」として、「幅広い分野における『外国人材』の受入れ促進」などの重点的に取
   り組むべき6つの分野・事項を中心に、残された「岩盤規制」の改革を行うことなどを「新たな目標」
   として設定したところである。    <重点6分野>
   ①各種専門分野における「外国人材」の受入れ促進
   ②各種インフラの「コンセッション」推進等も含めた「インバウンド」の推進
   ③各分野での「シェアリングエコノミー」の推進
   ④医療・福祉・教育分野等での「官民のイコールフィッティング」の徹底
   ⑤「多様な働き方」の推進
   ⑥地方創生に寄与する「一次産業」や「観光」分野での改革推進


   ⅱ)更なる規制改革事項の追加
    国家戦略特区に関し、特に前述の重点的に取り組むべき6つの分野・事項など、これまでの積み残
   しを含め、全国から募集する規制改革提案に加え、規制の「サンドボックス」制度の創設などの以下
   の規制改革事項等について、国家戦略特別区域諮問会議や国家戦略特区ワーキンググループにおいて、
   国家戦略特別区域法等に新たに追加すべく検討を進め、次期国会への提出も含め、速やかに法的措置
   等を講ずる。
    ① 「事後チェックルール」の整備等による、規制の「サンドボックス」制度の速やかな創設
    ② 「完全自動走行」の実現に向けた、公道実証実験の加速的推進
    ③ 小型無人機(ドローン)の海上飛行等に係る実証実験の加速的推進
    ④ 幅広い分野における「外国人材」の受入れ促進等
    ⑤ フィンテック分野等における外国人材の受入れ促進
    ⑥ 既存事務所から保育所への転用を促す採光規定の見直し

   ⅲ)指定区域の追加等
    全国の地方公共団体や民間からの経済効果の高い規制改革提案があればスピーディに対応し、一つ
   一つの具体的事業を実現するとともに、本年中を目途に、大胆な規制改革事項を提案した、熱意ある
   地方公共団体に対しては国家戦略特区の4次指定を実現する。
    なお、現在、被災地等において、復興支援及び被災地を拠点とするイノベーションの推進を図るた
   め、様々な近未来技術を活用する取組が積極的に行われている。また、これらの取組等により、第一
   次産業や観光分野等を中心とした被災地の活性化が期待されるところである。
    こうした観点から、国家戦略特区の4次指定については、特に、被災地を含めた区域の指定を積極
   的に考慮していく必要がある。

○第31回国家戦略特区諮問会議 安倍総理発言 (平成29年9月5日)(抜粋)
・これまで措置した特例の全国展開、そして告示・通達による規制の見直し。さらには、規制のサンドボ
 ックスの実現など、いずれも重要なテーマであります。早期実現に向けて、検討を加速してください。

○第31回国家戦略特区諮問会議 有識者議員提出資料 (平成29年9月5日)(抜粋)
・今年度末までの集中改革強化期間で、重点6分野の残された岩盤規制はすべて洗い直すとともに、特に
 以下の3点についても、早急に改革を進めるべきである。
  ①規制の「サンドボックス」制度の早期実現
  ②告示や通達などの総合的・横断的な見直し
  ③特区措置の「全国展開」の加速的推進



提案募集要項

提案募集要項(PDF形式:364KB) 別ウィンドウで開きます

提案主体

 広く現場から衆知を集めるという観点から、地方公共団体又は事業の実施主体となる民間事業者等から募集します。なお、単独での提案だけではなく、複数の主体による共同での提案も受け付けます。

募集期間

平成29年10月24日(火)~ 12月4日(月) 17時まで

 ご応募いただいた提案は、適宜選定の上、国家戦略特区ワーキンググループによるヒアリングの対象といたします。

募集する提案の概要

次の(1)及び(2)に該当する提案について募集します。

(1) 産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成の推進(地方創生に資するものを含む。)に資する提案であること。
(2) 1)の実施が現行の規制・制度の下では不可能又は困難である場合に、それを可能にするために必要となる規制・制度改革についての具体的な提案であること(補助金や税制の要望等単に財源措置の支援を求める内容の提案は不可)。
※ご応募いただいた提案が、そのまま新たな国家戦略特別区域の指定に直結するものではないこと、国家戦略特別区域の特例措置となった提案は当該区域のみに適用されることに留意願います。

提案書の様式

別紙「提案書様式」(Excel形式:29KB) 別ウィンドウで開きます


提案の記入に当たっての留意事項

 提案の記入に当たっては、次の点に留意してください。


(1) 様式中④の「事業の実施場所」の欄には、特定の区域での規制改革を求める提案の場合は、当該区域を特定できるように「○○県」「□□市」などと記入してください。全国での規制改革を求める場合や区域が未定の場合には記入しなくても差支えありません。
(2) 様式中⑦、⑧及び⑨の欄は、以下の(3)及び(4)の観点から、個別の規制ごとに記述してください。
(3) 様式中⑦の「⑤の事業の実施を不可能又は困難とさせている規制等の内容」の欄には、⑧で当該規制等の根拠法令等をできるだけ特定した上で、⑤の事業を実施する上で、現行の規制が具体的にどのように障害となっているのか、記述してください。
(4) 様式中⑨の「⑦及び⑧の規制・制度改革のために提案する新たな措置の内容」の欄の記載については、⑧の規制等の廃止だけではなく、規制等の内容の具体的な変更や新しい規制・制度の提案等も含みますが、できるだけ具体的に記述してください。

提案書の応募方法

提案書は、次に掲げるいずれかの方法によりご応募ください。

(1)電子メールの場合
提案書及び添付資料の全てのファイルを添付して送信してください。

 <留意事項>
  1. ①電子メールのタイトル(件名)は、「提案書送付 提案主体名」としてください。
    (例:提案書送付 ○○会社)
    「提案主体名」については複数の主体による共同提案の場合は、連絡先として提案様式に記載されている者又は団体の名称を記入してください。
  2. ②提案書の電子データのファイル名は、「提案主体名 提案名」としてください。
    (例 :○○会社 □□プロジェクト)
    「提案主体名」は、①と同様に記入してください。
  3. ③ 添付資料は、電子データ化した上で、提案書と併せて送信してください。

  4. 送信先については、コチラからお申し込みください。別ウインドウで開きます

また、当方より到着した旨の御連絡はしておりませんが、念のため、地方創生推進事務局(TEL 03-5510-2466)に確認の御連絡をいただければ幸いです。

(2)郵送等による送付又は持参の場合
「提案書2部」及び「電子媒体一式」を提出してください。なお、郵送等による送付の場合には、封筒の表面に「提案書在
中」と朱書きしてください。
送付先は下記「問い合せ先」の<住所>に同じです。

問合せ先

内閣府 地方創生推進事務局 国家戦略特区提案募集担当
<住 所> 〒100‐0014
東京都千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎6階
<電 話> 03‐5510‐2466(提案に関すること)
03-5510-2472(制度全般に関すること)

提案書の応募に当たっての留意事項

(1) 募集期間の期限間際の応募は、提案内容の確認作業の遅れにもつながりますので、できる限り早めに応募いただきますようお願いします。
(2) 応募書類については返却いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

提案の取扱い

(1) ご応募いただいた提案は、ワーキンググループ(以下「WG」という。)において選定し、適宜、WG委員によるヒアリングを実施します。ヒアリング対象となる提案者に対しては追って連絡いたします。
その上で、WG委員による関係府省庁のヒアリング等を実施し、関係府省庁と折衝を行い、最終的には、国家戦略特別区域諮問会議における調査審議を通じて、提案に係る対応方針を決定します。
(2) また、WGによる検討、関係府省庁との折衝等を経て、国家戦略特別区域法第38条第1項の規定により、構造改革特区に係る提案とみなして取り扱うこととした提案については、地方創生推進事務局が関係府省庁と調整を行い、構造改革特別区域推進本部で対応方針を決定します。
なお、関係府省庁との調整過程において、関係府省庁からの回答に対する提案主体からの意見を出していただく機会を設けることとしています。

参考

国家戦略特区及び構造改革特区については、以下のURLをご参照ください。

(1)国家戦略特区について
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/index.html

(2)構造改革特区について
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/index.html

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