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制度概要

国家戦略特区制度は、成長戦略の実現に必要な、大胆な規制・制度改革を実行し、「世界で一番ビジネスがしやすい環境」を創出することを目的に創設されました。
経済社会情勢の変化の中で、自治体や事業者が創意工夫を生かした取組を行う上で障害となってきているにもかかわらず、長年にわたり改革ができていない「岩盤規制」について、規制の特例措置の整備や関連する諸制度の改革等を、総合的かつ集中的に実施するものです。

特区の違いについて(構造改革特区・総合特区・国家戦略特区)

全国からの提案募集を通じ、現場から寄せられた規制改革のニーズを実現するため、これまで構造改革特区、総合特区、国家戦略特区の3つの特区制度を措置してきました。 構造改革特区は、特例として措置された規制改革事項であれば、全国どの地域でも活用できる制度です。 総合特区は、地域の特定テーマの包括的な取組を、規制の特例措置に加え、財政支援も含め総合的に支援する制度です。 国家戦略特区は、活用できる地域を厳格に限定し、国の成長戦略に資する岩盤規制改革に突破口を開くことを目指した制度です。 3つの特区は、それぞれ異なる特徴がありますが、国家戦略特区と構造改革特区との提案を一体で受け付けるなど、連携して運用を行っています。

特区制度のあゆみ

国家戦略特区の認定状況と各規制改革事項について

国家戦略特区では、13区域が指定されており、400を超える認定事業が行われています。

区域計画の認定状況

国家戦略特区のしくみ

国家戦略特区は、岩盤規制を突破する「特例措置の創設」と実現した特例措置を自治体や民間の方に活用していただく「個別の事業認定」の二つにプロセスがあります。 「特例措置の創設」のための規制緩和提案は、誰でも行うことができ、随時募集を行っております。
規制の特例措置は国家戦略特区のエリア内でのみ活用することが可能で、二つ目の「個別の事業認定」のプロセスを経て、認定されます。なお、国家戦略特区で行われた規制改革は、全国規模でその成果を享受できるよう、積極的に全国展開を進めています。

【特例措置の創設】
① 自治体、事業者等提案者からの提案
② 民間有識者が主導する特区ワーキンググループが調査・検討
③ 必要に応じて特区諮問会議が審議を行い、各所管大臣の同意を得た上で対応方針を決定
④ 特区法若しくは関係法令等の改正等により、特例措置を実現

【個別の事業認定】
事業者を公募し、必要に応じ、専門家や関係省庁も交えた各区域の分科会を開催
② 国、自治体、及び公募事業者で構成する区域会議が区域計画案を策定
特区諮問会議がその区域計画案について審議し、総理が認定
④ 認定の結果、規制の特例措置等を活用することが可能

国家戦略特区制度の仕組み

関連閣議決定

関連法令等

活用事例集・リーフレット

国家戦略特区のあゆみ

特区エキスパート

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