制度概要
国家戦略特区制度は、大胆な規制・制度改革を実行し、「世界で一番ビジネスがしやすい環境」を創出することを目的に2013年に法制定されました。
経済社会情勢の変化の中で、自治体や事業者が創意工夫を生かした取組を行う上で障害となっている規制や制度について、特例措置の整備をはじめとする改革を行うものです。
特区の手引きおよび活用事例集・リーフレット等
国家戦略特区の認定状況と各規制改革事項について
国家戦略特区のしくみ
特区制度を使って、「新たなルールを作ること(全国ルールや特例の創設の提案)」と「作られたルールを使うこと(特例の活用)」ができます。
「全国ルールや特例の創設の提案」は、自治体・企業・個人の皆様、誰でも行うことができ、随時募集しています。
「特例の活用」は、国家戦略特区制度では指定された区域のみ活用が可能となります。
〇新たなルールを作るには?
新たな規制・制度改革のためのご相談を随時募集しています。提案内容の実現に向けて、内閣府(地方創生推進事務局)が皆様をサポートします!
STEP1:新たな規制改革事項の提案
提案様式(Excel)に必要事項(※)を記載し、事務局へ提案ください。
提案に関する詳細はこちら
※想定している事業内容、当該事業を阻害する「具体的な規制・制度」、地域・社会課題や技術変化などの事業の「必要性」等
STEP2:主務官庁へ検討要請
事務局が制度の主務官庁へ検討要請し、回答(※)を得ます。
※回答次第で再検討要請可能
STEP3:WG(ワーキング)ヒアリング
必要に応じて、特区WG(民間有識者)によるヒアリングを開催し、提案者や主務官庁からの資料(※)を用いた説明を基に議論します。
これまでのヒアリングの様子はこちら
※資料作成は事務局が伴走支援
STEP4:新しい特例やルールの見直し
提案が認められれば新しい特例メニューの追加や、ルールの改正等が実現されます。
〇作られたルールを使うには?
計画の認定を受けることで事業実施が可能となります。
STEP1:事前協議
想定している事業で、特例の活用が可能か事務局と相談ください。相談を踏まえ自治体が規制の特例を盛り込んだ区域計画案を作成します。
STEP2:区域会議
区域会議へ出席し区域計画案を審議し、総理大臣へ計画認定を申請します。
STEP3:計画認定
総理大臣によって計画の認定がなされます。
STEP4:事業実施
計画が認定されれば特例メニューを活用した事業の実施が可能です。