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事  務  連  絡
平成19年 4月 6日

都道府県・政令指定都市
構造改革特区担当者
   地域再生担当者    各位

内閣府 構造改革特区担当室
地域再生事業推進室


構造改革特別区域計画の第14回認定申請及び地域再生法に基づく
地域再生計画の第7回認定申請の意向調査について(照会)


 構造改革特別区域計画の次回認定申請(規制の特例措置の追加に係る変更認定申請を含む。以下同じ。)の受付については、構造改革特別区域基本方針において、平成19年5月を目途に実施する方向で検討中です。
 また、地域再生法に基づく地域再生計画の次回認定申請(支援措置等の追加に係る変更認定申請を含む。以下同じ。)の受付についても、特区の認定申請と併せて実施する予定です。
 つきましては、構造改革特別区域計画及び地域再生計画の5月に予定している認定申請(以下「認定申請」という。)に向けた各地方公共団体の認定申請の意向調査及び認定申請に係る事前相談を下記のとおり実施致します。

 この意向調査に回答しなくても5月に予定している認定申請を行うことは可能ですが、認定事務等の円滑な実施のため、認定申請を検討している場合にあっては、幅広に回答をお願い致します。また、調査票については、現段階において計画の内容が決まっていないものであっても、記載可能な範囲で調査票を記入頂き、提出して下さい。

 なお、都道府県におかれましては、本事務連絡の内容につき、貴管内市区町村に周知いただきますよう、併せてお願い致します。



【認定申請意向調査について】

1 調査様式等

1)回答様式:別紙「認定申請意向調査様式」
2)回答期限:平成19年4月20日(金)15:00まで
3)回答方法:認定申請予定の地方公共団体から、エクセル形式の様式の電子ファイルを添付してE−メールにより、直接当室まで提出。
4)回答先:toc@cas.go.jp

※1 首相官邸ホームページのセキュリティ上の観点から、回答様式は、「わがまち元気」サイトに掲載しております(上記@のリンク先から自動的にリンク先へ移動できます)。調査様式が必要な場合は、上記リンク先から直接ダウンロードして下さい。また、ダウンロードの際に不都合がある場合は、構造改革特区担当室までお問い合わせ下さい。
※2 メールの表題は、必ず「認定申請意向調査(申請主体名)」として下さい。
※3 認定申請の予定がない場合には、その旨の報告は不要です。

2 別紙「認定申請意向調査様式」について

1)調査対象
 平成19年5月に認定申請を予定(検討中のものも含みます)している構造改革特別区域計画及び地域再生計画
 
2)調査様式の作成者
 認定申請予定の地方公共団体(共同申請する場合は、調整の上、代表となる地方公共団体において作成、提出して下さい。)
 
3)特区計画又は地域再生計画の申請の別及び新規又は変更申請の別
(1) 申請の分類欄に、今回申請予定の内容について、「特区計画のみ」、「地域再生計画のみ」、もしくは「特区計画と地域再生計画の両方」のいずれかをコード番号で記載して下さい。「特区計画と地域再生計画の両方」に該当する場合とは、例えば、一つの目標・テーマを実現するために特区と地域再生を活用する場合です。
(2) 既存特区計画、既存地域再生計画(地域再生法に基づく認定を受けた計画)の変更の場合には、新規・変更の分類及びその内訳について、様式の記載要領に沿って内容の分類をコードで記入願います。
 なお、「地域再生推進のためのプログラム」に基づき認定を受けた地域再生計画について、地域再生法に基づく特別な措置及びその他の支援措置を追加する内容の地域再生計画を作成しようとする場合は、新規として下さい。
 
4)特区計画の概要欄及び地域再生計画の概要欄
 単に実施する事業内容の説明ではなく、地域の課題とその解決のために必要となる規制の特例や支援措置、計画全体の意義・目標が明確になるよう、250字以内で記述して下さい。
 
5)規制の特例措置の番号
 今回の認定申請で申請が可能な特例措置は、「構造改革特別区域基本方針」の別表1に記載されている規制の特例措置ですが、下記(1)の特例措置については今回より認定申請の対象となります。下記(2)の特例措置については原則として認定申請の対象外となりますのでご注意下さい。
 
(1)新たに認定申請の対象となる規制の特例措置
 
なし
 
(2)今回から認定申請の対象外となる規制の特例措置
 (@)既に全国展開された規制の特例措置
 
302 営利を目的としない法人による前払式証票発行特例事業
820(801-2)  校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置事業
821(801-1)  校地・校舎の自己所有を要しない大学等設置事業
907-2 地方公共団体の設置する特別養護老人ホーム管理委託事業
913 保育所における私的契約児の弾力的な受け入れの容認事業
 
 (A)制度改正に伴い、新規の認定申請を対象外とする規制の特例措置
 
806 三歳未満児に係る幼稚園入園事業
 
 (B)平成19年4月中に全国展開される予定の規制の特例措置で基本方針別
    表1の中から削除されるもの
 
1307 網又はわなを指定しての狩猟免許取得の容認事業(4月16日全国展開予定)
 
 (C)平成19年8月頃までに全国展開される予定の規制の特例措置で基本方針別表1の中から削除されないもの
 
1115 高圧ガス製造施設の自主検査対象拡大事業
下記の特例措置は、現在、特例措置に係る法律が国会で審議中のため、成立後に全国展開されます。
1007 特定漁港施設運営高度化推進事業
1140 競輪場の入場料無料化事業
(3)特区法(平成19年3月31日改正)の施行時期が平成19年10月1日のため、次回以降対象となる規制の特例措置
 
412事務処理特例条例に基づく事務移譲における国との協議等の都道府県経由手続の廃止
834地方公共団体の長による学校施設の管理及び整備に関する事務の実施事業
(4)今回の認定申請の対象となるが、今後全国展開のための措置を行う予定の特例措置
 
802構造改革特別区域研究開発学校設置事業(平成20年度当初からの実施を目途に全国展開される予定)
819構造改革特別区域研究開発学校における教科書の早期給与特例事業(802の特例と同時に全国展開される予定)
833校地校舎の自己所有を要しない専修学校等設置事業(平成19年度中に措置)
 
6)特別の措置及び支援措置の番号
 地域再生については、「地域再生基本方針」の3の3)「地域再生計画の認定制度に基づく法律上の特別の措置」及び3の4)「地域再生計画と連携した支援措置」について記載可能です。
 
 ※一部の措置については、今回の対象とならないもの、所管省庁との事前調整や手続きが必要なものがありますので、ホームページで必ず最新のマニュアルを確認願います(4月下旬に差し替える予定です)。
 番号については、別紙に記載されている「特別の措置及び支援措置の番号」を記載して下さい。下記(1)の支援措置については今回より認定申請の対象となります。下記(2)の支援措置については原則として今回は認定申請の対象外となりますのでご注意下さい。
 
(1)認定申請の対象に追加される支援措置
 
B0801科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点の形成」プログラム
B1001地方大学等の知的・人的資源活用による農林水産研究の実用化促進
B1101地域新生コンソーシアム研究開発事業
B1102地域新規産業創造技術開発費補助事業
C2001地域再生に資するNPO等の活動支援
C0801文化芸術による創造のまち支援事業の活用
 
 (今回から新規に追加された支援措置)〈番号については4月中にお知らせします〉
 
再チャレンジ支援寄付金税制
外国人研究者等に対する永住許可弾力化事業
外国人研究者等に対する入国申請手続に係る優先処理事業
都市エリア産学官連携促進事業
学校支援を通じた地域の連帯感形成のための特別調査研究
目指せスペシャリスト(「スーパー専門高校」)
地域雇用戦略チーム事業
地域若者サポートステーション事業に係る支援
地域バイオマス利活用交付金
食料産業クラスター展開事業
強い農業づくり交付金
農村コミュニティ再生・活性化支援事業
広域連携共生・対流等推進交付金
広域連携共生・対流等整備交付金
里山エリア再生交付金
上下流連携いきいき流域プロジェクト事業
森業・山業創出支援総合対策事業
山村力誘発モデル事業
漁業の担い手確保・育成対策総合推進事業のうち漁業再チャレンジ支援事業
外国企業誘致地域支援事業
観光ルネサンス補助制度
ビジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事業
 
次の支援措置は、現在、支援措置に係る法律が国会で審議中のため、成立した後に対象となります。今回の認定申請で活用できる可能性がありますが、対象とする時期についてはHP等で随時お知らせします。
 
地域雇用創造推進事業
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
中小企業地域資源活用プログラム
地域企業立地推進促進等補助事業
地域公共交通活性化・再生事業
地域自立・活性化総合支援制度等
 
(2)今回の認定申請の対象としない支援措置
申請対象時期等は別添の「地域再生計画・支援措置一覧」を参照願います。
 
A3001道整備交付金
A3002汚水処理施設整備交付金
A3003港整備交付金
B3001地域再生計画に基づく目的別・機能別交付金の総合的な実施
B0802現代的教育ニーズ取組支援プログラム(現代GP)
B0804国立大学法人における地域振興、地域貢献関連事業(学術研究関係)
 
(3)制度改正等により廃止となる支援措置
今後の代替措置等は別添の「地域再生計画・支援措置一覧」を参照願います。
 
B0803地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム(医療人GP)
C0403組合等施行土地区画整理事業について地方負担分への起債措置
C0901地域提案型雇用創造促進事業(パッケージ事業)
C3001国民生活金融公庫の「新創業融資制度」の要件緩和
C0404地域通貨モデルシステムの導入支援
C1101広域市町村が連携して行う事業に対する支援
 
7)規制の特例措置、地域再生の支援措置に係る変更認定申請
 これまでに認定されている構造改革特別区域計画、地域再生計画(地域再生法に基づく認定を受けた計画)であって、規制の特例措置の追加(削除)、地域再生の支援措置等の追加(削除)を行う変更認定申請を予定している場合は、「規制の特例措置の番号」「特別の措置及び支援措置の番号」欄に、既に認定を受けたものを含む全ての番号を記載するとともに、追加(削除)する番号に下線(取消線)を付して下さい。
 
8)備考欄
 これまでに当室と別途事前の相談を行っている場合は、その旨記載するとともに、当該相談時からの変更点等を備考欄に簡単にまとめて下さい。市町村合併が予定されている等、特段の事情がある場合についても、同じく備考欄に記入して下さい。
 
※1首相官邸ホームページのセキュリティ上の観点から、回答様式は、「わがまち元気」サイトに掲載しております(上記@のリンク先から自動的にリンク先へ移動できます)。調査様式が必要な場合は、上記リンク先から直接ダウンロードして下さい。また、ダウンロードの際に不都合がある場合は、構造改革特区担当室までお問い合わせ下さい。
※2ファイル名は、必ず「認定申請意向調査(申請主体名).xls」としてください。
※3当室の取りまとめの都合上、エクセルのセルの結合は行わないで下さい。
※4この認定申請意向調査結果の取扱いについては、あくまで現時点における地方公共団体の意向を、当室の事務的な都合上、参考までに聴取するものであり、個別の内容等の公表は致しません。
 

【認定申請事前相談の実施について】 

1 マニュアル等の公表スケジュール

 申請図書を作成するに当たって必要となる以下の資料をホームページ上で公表する予定です。
1) 構造改革特別区域基本方針
4月下旬に改定を予定しております。
2) 構造改革特別区域計画認定申請マニュアル
 4月下旬に予定している基本方針の改定に併せてマニュアルの改訂版についても公表する予定です。
 なお、既存の特例措置で変更のあるものについては、現時点の暫定版を公表し、随時更新します。(上記「構造改革特別区域認定申請マニュアル」のものではなくこちらが適用されます。)
3) 地域再生計画認定申請マニュアル
 4月下旬を目途に改訂版を公表する予定です。
 なお、新たに認定申請の対象となる支援措置に係るマニュアルについては、現時点の暫定版を公表し、逐次更新します。

2 認定申請書案の作成と事前相談

 5月以降の審査を円滑に進めるために、4月6日(金)から当室において事前相談(電話、メール、対面等)を実施する予定です。個々の事前相談の実施につきましては、意向調査の提出状況等を踏まえ、当室より改めて連絡させて頂きます。


【連絡先】
内閣府構造改革特区担当室
 地域再生事業推進室   追田(おいた)、多田
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-23-7虎ノ門第23森ビル6階
TEL:03-5521-6615、6638 FAX:03-3500-0560
e-mail:toc@cas.go.jp
構造改革特別区域推進本部HP:https:/tiiki/kouzou2/
地域再生本部HP:https:/tiiki/tiikisaisei/