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事務連絡
平成21年4月10日
都道府県
構造改革特区担当者
地域再生担当者  各位
内閣府
構造改革特区担当室
地域再生事業推進室

構造改革特別区域計画の第20回認定申請及び
地域再生計画の第13回認定申請の意向調査について(照会)

 構造改革特別区域計画の次回認定申請(規制の特例措置の追加に係る変更認定申請を含む。以下「認定申請」という。)の受付につきましては、構造改革特別区域基本方針において、平成21年5月を目途に実施することとしております。 また、地域再生法に基づく地域再生計画の認定申請の受付につきましても、特区の認定申請と併せて実施する予定です。 そこで、当室では、構造改革特別区域計画及び地域再生計画の認定申請に向けた各地方公共団体の意向調査並びに認定申請に係る事前相談を別紙のとおり実施します。


この意向調査に御回答いただかなくても認定申請をすることはできますが、認定事務等の円滑かつ適確な実施のため、認定申請を御検討されている場合は、幅広に御回答いただきますようお願いします。また、調査票については、現段階で計画の内容が決まっていないものであっても、記載可能な範囲で調査票に記入し、御提出ください。


 なお、都道府県におかれましては、本事務連絡の内容につき、貴管内市区町村に御周知いただきますよう、併せてお願いします。


内閣府 構造改革特区担当室
地域再生事業推進室  亀井、渡邊、千葉、小林(優)
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39永田町合同庁舎6階
TEL:03-3539-2242、2239 FAX:03-3591-1973
e-mail:toc@cas.go.jp
構造改革特別区域推進本部HP:https:/tiiki/kouzou2/
地域再生本部HP:https:/tiiki/tiikisaisei/

 
 
別 紙

【認定申請意向調査について】
1 調査様式等
1)回答様式:別紙「認定申請意向調査様式
2)回答期限:平成21年4月22日(水)15:00まで
3)回答方法:認定申請予定の地方公共団体から、エクセル形式の様式の電子ファイルを添付してE−メールにより、直接当室まで提出。
4)回答先:toc@cas.go.jp
 ※1調査様式が必要な場合は、上記リンク先から直接ダウンロードして下さい(地域再生につきましても同様式で御対応いただけます)。また、ダウンロードの際に不都合がある場合は、構造改革特区担当室までお問い合わせ下さい。
 ※2メールの表題は、必ず「認定申請意向調査(申請主体名)」として下さい。
 ※3認定申請の予定がない場合には、その旨の報告は不要です。
 ※4地域再生基盤強化交付金を含む地域再生計画を申請する場合、認定後の事業の円滑な観点から、申請主体の内部において計画作成部局と事業実施を担当する部局と申請の検討段階から十分な調整を図って下さい。
2 別紙「認定申請意向調査様式」について
1)調査対象
 平成21年5月に認定申請を予定(検討中のものも含みます)している構造改革特別区域計画及び地域再生計画
  
2)調査様式の作成者
 認定申請予定の地方公共団体(共同申請する場合は、調整の上、代表となる地方公共団体において作成し、御提出ください。)
  
3)特区計画又は地域再生計画の申請の別及び新規又は変更申請の別
 (1)申請の分類欄に、今回申請予定の内容について、「特区計画のみ」、「地域再生計画のみ」又は「特区計画と地域再生計画の両方」のいずれかをコード番号で御記載ください。「特区計画と地域再生計画の両方」に該当する場合とは、例えば、一つの目標・テーマを実現するために、特区と地域再生を活用する場合です。
  
 (2)既存特区計画、既存地域再生計画(地域再生法に基づく認定を受けた計画)の変更の場合には、新規・変更の分類及びその内訳について、様式の記載要領に沿って内容の分類をコードで御記入ください。
 なお、「地域再生推進のためのプログラム」に基づき認定を受けた地域再生計画について、地域再生法に基づく特別な措置及びその他の支援措置を追加する内容の地域再生計画を作成しようとする場合は、新規としてください。
  
4)特区計画の概要欄及び地域再生計画の概要欄
  単に実施する事業内容の説明ではなく、地域の課題とその解決のために必要となる規制の特例措置や支援措置、計画全体の意義・目標が明確になるよう、250字以内で記述してください。
  
5)規制の特例措置の番号(特区)
  今回の認定申請で申請が可能な特例措置は、「構造改革特別区域基本方針」の別表1に記載されている規制の特例措置ですが、下記(1)の特例措置については、原則として、認定申請の対象外下記(2)の特例措置については、認定の対象としますが、近々全国展開される予定ですので、御注意ください。
 (1)認定申請の対象外とする規制の特例措置
  
510特定刑事施設における収容及び処遇に関する事務の委託促進事業
511・929特定刑事施設における病院等の管理の委託促進事業
826高等学校全日制課程において不登校状態にある生徒に対するIT等の活用による学習機会拡大事業
1009自然エネルギー発電事業
1131(1143、1145)修了者に対する初級システムアドミニストレータ試験の午前試験を免除する講座開設事業
 (2)認定の対象とするが、近々全国展開される予定の規制の特例措置
  
824高等学校等における外国留学時認定可能単位数拡大事業
1309一般廃棄物の溶融固化物の利用特例事業
6)特別の措置及び支援措置の番号(地域再生)
  地域再生については、「地域再生基本方針」の3の5)「地域再生計画の認定制度に基づく法律上の特別の措置」及び3の6)「地域再生計画と連動した支援措置」について記載可能です。
  ※一部の措置については、今回の対象とならないもの、所管省庁との事前調整や手続きが必要なものがありますので、ホームページで必ず最新のマニュアルを確認ください。
  番号については、別添の地域再生計画・支援措置一覧」に記載されている「特別の措置及び支援措置の番号」を御記載ください。下記(1)については新たに追加される予定の支援措置です。下記(2)の支援措置については今回は認定申請の対象外となりますので御注意ください。
 また、地域再生基盤強化交付金(A3001、A3002、A3003)については、原則として年1回(1月)の受付ですが、今回、対象施設の追加(第二種漁港)に伴い、認定申請の対象となっておりますので御注意ください。
 (1)新たに追加される予定の支援措置
  
B1016耕作放棄地再生利用緊急対策交付金
B1207「コミュニティ・レール」化への支援(幹線鉄道等活性化事業(総 合計画事業))
B2002地域における男女共同参画促進総合支援事業
 (2)今回の認定申請の対象外とする支援措置(次回以降の認定申請の対象)
  (i) 今回認定申請の対象外とする支援措置
  
B0804国立大学法人における地域振興、地域貢献関連事業(学術研究関係)
B0805都市エリア産学官連携促進事業
B0807目指せスペシャリスト(「スーパー専門高校」)
B1015新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業
B1105地域資源活用販路開拓等支援事業
B1107地域イノベーション創出研究開発事業
B1108ソーシャルビジネス・コミュニティビジネスの振興
B1109環境配慮活動活性化ビジネス促進事業
B1302低炭素地域づくり面的対策推進事業
  
  (ii) 新たな追加予定の支援措置のうち次回以降の認定申請の対象とする予定のもの
  
B0905地域雇用創造実現事業
B0906雇用創造先導的創業等奨励金
  
 (3)制度改正等により廃止となる支援措置
  
A2003地域において再チャレンジ支援に取り組む公益法人への寄附に対する課税の特例【間接型】
B1106地域資源活用型研究開発事業【中小企業地域資源活用プログラム】
B1203観光ルネサンス事業(観光ルネサンス補助制度)
B1301再生可能エネルギー導入加速化事業
C0701日本政策投資銀行の低利融資等
7)規制の特例措置、地域再生の支援措置に係る変更認定申請
  これまでに認定されている構造改革特別区域計画、地域再生計画(地域再生法に基づく認定を受けた計画)であって、規制の特例措置の追加(削除)、地域再生の支援措置等の追加(削除)を行う変更認定申請を予定している場合は、「規制の特例措置の番号」「特別の措置及び支援措置の番号」欄に、既に認定を受けたものを含む全ての番号を記載するとともに、追加(削除)する番号に下線(取消線)を付してください。
8)備考欄
  これまでに当室と別途事前の相談を行っている場合は、その旨を記載するとともに、当該相談時からの変更点等を備考欄に簡単にまとめてください。市町村合併が予定されている等、特段の事情がある場合についても、同じく備考欄に御記入ください。
 
※1 調査様式が必要な場合は、構造改革特別区域推進本部ホームページから直接ダウンロードしてください。また、ダウンロードの際に不都合がある場合は、構造改革特区担当室までお問い合わせください。
 
※2 ファイル名は、必ず「認定申請意向調査(申請主体名).xls」としてください。
 
※3 当室の取りまとめの都合上、エクセルのセルの結合は行わないでください。
 
※4 この認定申請意向調査結果の取扱いについては、あくまで現時点における地方公共団体の意向を、当室の事務的な都合上、参考までに聴取するものであり、個別の内容等の公表はいたしません。
【認定申請事前相談の実施について】
1 マニュアル等の公表スケジュール
 申請書類を作成するに当たって必要となる以下の資料をホームページ上で公表する予定です。(4月下旬予定)
1)構造改革特別区域基本方針
2)構造改革特別区域計画認定申請マニュアル
3)地域再生基本方針
4)地域再生計画認定申請マニュアル
2 認定申請書案の作成と事前相談
 平成21年5月以降の審査を円滑に進めるために、平成21年4月10日(金)から当室において事前相談(電話、メール、対面等)を実施する予定です。個々の事前相談の実施につきましては、意向調査の提出状況等を踏まえ、当室より改めて連絡させていただきます。
内閣府 構造改革特区担当室
地域再生事業推進室  亀井、渡邊、千葉、小林(優)
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39永田町合同庁舎6階
TEL:03-3539-2242、2239 FAX:03-3591-1973
e-mail:toc@cas.go.jp
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