総合特別区域の評価(令和元年度)
※ 地域活性化総合特区のうち、No.1、4、5、9、10、21、22、23、25、29、31、32、39の特区については平成30年度以前に計画認定が取り消されたため、評価の対象外。
※ 地域活性化総合特区のうち、No.6の特区については令和2年3月31日をもって計画認定が取り消されたため、専門家委員による評価の対象外。
※ 地域活性化総合特区のうち、No.1、4、5、9、10、21、22、23、25、29、31、32、39の特区については平成30年度以前に計画認定が取り消されたため、評価の対象外。
※ 地域活性化総合特区のうち、No.6の特区については令和2年3月31日をもって計画認定が取り消されたため、専門家委員による評価の対象外。