総合特別区域の評価(令和3年度)
※ 地域活性化総合特区のうち、No.1、2、4、5、6、9、10、17、19、21、22、23、25、29、31、32、36、39の特区については令和2年度以前に計画認定が取り消されたため、評価の対象外。
※ 国際戦略総合特区のうち、No.1及び地域活性化総合特区のうち、No.7、8、12、24の特区については令和4年3月31日をもって計画認定が取り消されたため、専門家委員による評価の対象外。
※ 地域活性化総合特区のうち、No.1、2、4、5、6、9、10、17、19、21、22、23、25、29、31、32、36、39の特区については令和2年度以前に計画認定が取り消されたため、評価の対象外。
※ 国際戦略総合特区のうち、No.1及び地域活性化総合特区のうち、No.7、8、12、24の特区については令和4年3月31日をもって計画認定が取り消されたため、専門家委員による評価の対象外。