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民間都市開発投資の促進

「民間都市開発投資の促進

 都市の再生のためには、民間に存在する資金やノウハウなどの民間の力を引き出し、それを都市に振り向け、新たな需要を喚起することが不可欠です。

経過

  • 「民間都市開発投資促進のための緊急措置」(H13.8都市再生本部決定)
  • 民間経済団体や地方公共団体等から、具体的プロジェクトの提出を受け、うち286プロジェクトを検討対象とし、地方公共団体及び関係省庁と各プロジェクトの促進方策を検討しました。
  • 対応措置
    • 民間事業者から要望のあった課題について、運用改善で対応しました。
    • 上記課題のうち、運用面では対応できない部分については、法律措置で対応しました。
「民間都市開発投資促進のための緊急措置」の対応結果

都市再生特別措置法別ウインドウで開きますの制定

なかでも、平成14年6月に施行された「都市再生特別措置法」は、国のイニシアチブにより、「都市再生緊急整備地域」を指定。同地域内において、都市計画の特例、金融支援等の措置を講ずることにより、各地で新たな計画や事業の立ち上げを支援しています。

都市再生による民間投資の促進

都市再生緊急整備地域