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1) | 調査対象 |
| 平成22年1月に認定申請を予定(検討中のものも含む。)している構造改革特別区域計画及び地域再生計画 |
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2) | 調査様式の作成者 |
| 認定申請予定の地方公共団体(共同申請する場合は、調整の上、代表となる地方公共団体において作成し、御提出ください。) |
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3) | 特区計画又は地域再生計画の申請の別及び新規又は変更申請の別 |
| (1) | 申請の分類欄に、今回申請予定の内容について、「特区計画のみ」、「地域再生計画のみ」又は「特区計画と地域再生計画の両方」のいずれかをコード番号で御記載ください。「特区計画と地域再生計画の両方」に該当する場合とは、例えば、一つの目標・テーマを実現するために、特区と地域再生を活用する場合です。 |
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| (2) | 既存特区計画、既存地域再生計画(地域再生法に基づく認定を受けた計画)の変更の場合には、新規・変更の分類及びその内訳について、様式の記載要領に沿って内容の分類をコードで御記入ください。
なお、「地域再生推進のためのプログラム」に基づき認定を受けた地域再生計画について、地域再生法に基づく特別な措置及びその他の支援措置を追加する内容の地域再生計画を作成しようとする場合は、新規としてください。 |
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4) | 特区計画の概要欄及び地域再生計画の概要欄 |
| 単に実施する事業内容の説明ではなく、地域の課題とその解決のために必要となる規制の特例措置や支援措置、計画全体の意義・目標が明確になるよう、250字以内で記述してください。 |
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5) | 規制の特例措置の番号(特区) |
| 今回の認定申請で申請が可能な特例措置は、「構造改革特別区域基本方針」の別表1※に記載されている規制の特例措置です。
※ 現在、「構造改革特区の第15次提案等に対する政府の対応方針について」に基づき、新たに構造改革特区において講じるべき規制の特例措置について、必要な手続を行っており、「構造改革特別区域基本方針」別表1についても、今後改定される予定です。
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6) | 特別の措置及び支援措置の番号(地域再生) |
| 地域再生については、「地域再生基本方針」の3の5)「地域再生計画の認定制度に基づく法律上の特別の措置」及び3の6)「地域再生計画と連動した支援措置」について記載可能です。 |
| ※ 一部の支援措置については、今回の対象とならないもの、所管省庁との事前調整や手続きが必要なものがありますので、ホームページで必ず最新のマニュアルを御確認ください。
番号については、別添の「地域再生計画・支援措置一覧」に記載されている「特別の措置及び支援措置の番号」を御記載ください。
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7) | 規制の特例措置、地域再生の支援措置に係る変更認定申請 |
| これまでに認定されている構造改革特別区域計画、地域再生計画(地域再生法に基づく認定を受けた計画)であって、規制の特例措置の追加(削除)、地域再生の支援措置等の追加(削除)を行う変更認定申請を予定している場合は、「規制の特例措置の番号」「特別の措置及び支援措置の番号」欄に、既に認定を受けたものを含む全ての番号を記載するとともに、追加(削除)する番号に下線(取消線)を付してください。
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8) | 備考欄 |
| これまでに当室と別途事前の相談を行っている場合は、その旨を記載するとともに、当該相談時からの変更点等を備考欄に簡単にまとめてください。市町村合併が予定されている等、特段の事情がある場合についても、同じく備考欄に御記入ください。 |
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※ 1 | 調査様式が必要な場合は、構造改革特別区域推進本部ホームページから直接ダウンロードしてください。また、ダウンロードの際に不都合がある場合は、構造改革特区担当室までお問い合わせください。
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※ 2 | ファイル名は、必ず「認定申請意向調査(申請主体名).xls」としてください。 |
※ 3 | 当室の取りまとめの都合上、エクセルのセルの結合は行わないでください。 |
※ 4 | この認定申請意向調査結果の取扱いについては、あくまで現時点における地方公共団体の意向を、当室の事務的な都合上、参考までに聴取するものであり、個別の内容等の公表はいたしません。
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2.【認定申請事前相談の実施について】 |
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12月1日(火)より構造改革特区担当室及び地域再生事業推進室において事前相談の受付けを行います。事前相談を希望される場合は、相談内容を下記連絡先までEメールにてお知らせください(様式自由)。既に構造改革特別区域計画(案)または地域再生計画(案)を作成されている場合は、電子データをメールに添付して送付してください。
連絡先:toc@cas.go.jp
※ メールの表題は、必ず「認定申請事前相談(申請主体名)」としてください。
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申請図書を作成するに当たって必要となる以下の資料をホームページ上で公表しています。
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