構造改革特区に関する検討要請に対する各府省庁からの回答について
平成 26年6月6日
内閣官房 地域活性化統合事務局
構造改革特区及び地域再生に関する検討要請に対する
各府省庁からの回答について
平成26年3月14日から平成26年4月14日までに実施した構造改革特区における規制の特例措置及び地域再生に関する支援措置の提案の集中受付において受け付けた提案事項に関して、当事務局から各府省庁への検討要請に対する各府省庁からの回答を公表いたします。
本回答の確認に当たっては、平成26年5月2日付けで構造改革特別区域推進本部及び地域再生本部のホームページに掲載した「構造改革特区及び地域再生に関する検討要請の実施について(お知らせ) 」を参考にしてください。
また、別途、当事務局から各提案主体に対して、各府省庁からの回答に対する意見を個別に募集しております(※)。今後、その結果を踏まえ、各府省庁に再検討要請を行う予定です。
※各提案主体の皆様から各府省庁の回答に対する意見を募集いたします。
当事務局より平成26年6月6日中にその旨をお知らせするメール等が届かない場合には、お手数ですが、担当までご連絡をお願いいたします。
【意見募集についてのお問い合わせ先】
内閣官房 地域活性化統合事務局
構造改革特区(鈴木・日下 電話:03-5510-2468 )
地域再生(辻本・佐藤 電話:03-5510-2475 )
検討要請に対する各府省庁からの回答(PDFファイル)
【構造改革特区】
提案内容等一覧(各府省庁別)(PDFファイル)
一覧表 | 個票 | |
---|---|---|
警察庁 | (PDF形式:282KB) | (PDF形式:435KB) |
金融庁 | (PDF形式:144KB) | (PDF形式:162KB) |
総務省 | (PDF形式:245KB) | (PDF形式:321KB) |
法務省 | (PDF形式:207KB) | (PDF形式:252KB) |
財務省 | (PDF形式:230KB) | (PDF形式:179KB) |
文部科学省 | (PDF形式:182KB) | (PDF形式:211KB) |
厚生労働省 | (PDF形式:400KB) | (PDF形式:657KB) |
農林水産省 | (PDF形式:265KB) | (PDF形式:328KB) |
経済産業省 | (PDF形式:188KB) | (PDF形式:236KB) |
国土交通省 | (PDF形式:395KB) | (PDF形式:519KB) |
環境省 | (PDF形式:177KB) | (PDF形式:239KB) |
内閣府 | (PDF形式:143KB) | (PDF形式:157KB) |
【地域再生】
提案内容等一覧(各府省庁別)(PDFファイル)
一覧表 | 個票 | |
---|---|---|
厚生労働省 | (PDF形式:158KB) | (PDF形式:176KB) |
国土交通省 | (PDF形式:142KB) | (PDF形式:159KB) |
- 「制度の現状」、「措置の分類」、「措置の内容」、「各省庁からの提案に対する回答」欄については、各府省庁からの回答をそのまま掲載したものであり、当事務局としてのスタンスを示すものではありません。当事務局と各府省庁との今後の調整状況によって変わり得るものです。
- 各府省庁の回答にある「措置の分類」「措置の内容」及び「反映の分類」の具体的な内容は、以下のとおりです。(「反映の分類」は予算措置をともなう地域再生提案について使用します。)
○「措置の分類」について
分 類 | 内 容 | |
---|---|---|
A | 構造改革特区として対応 |
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B-1 | 全国的に対応 (平成26年度中に対応) |
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B-2 | 全国的に対応 (平成27年度中に対応) |
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B-地 | その他の支援措置(地域再生等)として対応 |
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C | 構造改革特区・地域再生として対応不可 |
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D | 現行規定により対応可能 |
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E | 事実誤認 |
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F | 提案の実現に向けて対応を検討 |
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○「措置の内容」について
分類 | 内容 |
---|---|
Ⅰ | 法律上の手当てを必要とするもの |
Ⅱ | 政令上の手当てを必要とするもの |
Ⅲ | 省令・告示上の手当てを必要とするもの |
Ⅳ | 訓令又は通達等の手当てを必要とするもの |
○「反映の分類」について
分類 | 内容 |
---|---|
A-1 | 概算要求等において明示的に反映する方向で検討する |
A-2 | 概算要求等において明示的に反映できるか否かについて検討する |
B-1 | 予算編成過程等において提案に対応する方向で検討する |
B-2 | 予算編成過程等において提案に対応できるか否かについて検討する |
C | 概算要求等に反映せず、予算編成過程等においても検討は困難 |
D | 現行で対応可能な制度となっている |
E | 事実誤認 |