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構造改革特別区域法の一部を改正する法律について

令和4年6月1日
内閣府地方創生推進事務局

 経済社会の構造改革を推進し、更なる地域の活性化を図るため、構造改革特別区域において新たな規制の特例を設ける等の措置が追加された「構造改革特別区域法の一部を改正する法律(令和4年法律第58号)」が令和4年6月1日に公布されました。


(1) 改正内容

    1. 大学への編入学資格の対象への職業能力開発短期大学校の追加(学校教育法の特例)
      区域内の職業能力開発短期大学校における高度職業訓練で長期間の訓練課程のものを修了した者が区域内の大学に編入学できることとする。

    2. 革新的な研究開発の社会実装のための施設整備等の推進(国立大学法人法の特例
      革新的な研究開発の成果を活用した施設整備等を行おうとする者に国立大学法人の所有に属する土地等の貸付けを行う場合は、文部科学大臣の認可を文部科学大臣への事前の届出をもって代えることができることとする。

    3. 区域計画の認定を受けようとする地方公共団体等に対する援助に係る規定の追加
      内閣総理大臣は、経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化に関する新たな規制の特例措置の提案又は区域計画の認定申請を行おうとする地方公共団体からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

    4. 新たな特例に係る提案募集期限及び認定申請期限に係る期限の延長
      令和4年3月31日とされている新たな特例措置の提案募集及び構造改革特別区域計画の認定を申請する期限を令和9年3月31日まで延長する。

(2) 留意事項

  • (1)1.~3.については、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行。
  • (1)4.については、公布の日から施行。

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