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構造改革特別区域基本方針の一部変更について

構造改革特別区域基本方針の一部変更について

平成25年5月21日
閣議決定

 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第3条第4項の規定に基づき、構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)の一部を次のとおり変更する。

  1. 別表1中「1224」の次に「1226」を別紙1(PDF形式:55KB)別ウインドウで開きますのように加える。
  2. 別表1中「201」、「202」、「203」、「934」、「936」、「938」、「1205(1214、1221)」及び「1223」を別紙2
    (PDF形式:180KB)
    別ウインドウで開きますのように改める。
  3. 別表1中「828」及び「829」を削除する。
  4. 別表2中「935」の次に「936」を、「1217」の次に「1223」を別紙3(PDF形式:90KB)別ウインドウで開きますのように加える。
  5. 別表2中「828」、「829」、「911-1」、「934」、「1205(1214、1221)」及び「1309」を別紙4(PDF形式:114KB)別ウインドウで開きますのように改める。

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