このページの本文へ移動

首相官邸
  • TOP
  • 施策
  • 会議等開催状況
  • 提案・申請・認定・評価
  • 関連法令・閣議決定等
  • 地方創生に係る相談

構造改革特別区域基本方針の一部変更について

構造改革特別区域基本方針の一部変更について

平成25年8月30日
閣議決定

 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第3条第4項の規定に基づき、構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)の一部を次のとおり変更する。

2の(1)の③中「行うものとする。」の次に次のように加える。

 なお、総合特別区域法第14条の2第4項又は同法第37条の2第4項の適用を受けた規制の特例措置について、適用を受ける同法第12条第1項に規定する国際戦略総合特別区域計画又は同法第35条第1項に規定する地域活性化総合特別区域計画が認定されている場合には、その実施状況に基づき評価を行う。

2の(3)の⑥の次に次のように加える。

 ⑦総合特区において適用された規制の特例措置の評価 総合特別区域法第14条の2第4項又は同法第37条の2第4項の適用を受けた規制の特例措置について評価を行う場合には、①から⑥までの事項に準じて評価を行うものとする。

 別表1中「832」、「907-1」及び「934」を別紙1(PDF形式:156KB)別ウインドウで開きますのように改める。

 別表1中「1226」の次に「1227」を別紙2(PDF形式:102KB)別ウインドウで開きますのように加える。

 別表2中「827」、「828」「829」及び「934」を別紙3(PDF形式:161KB)別ウインドウで開きますのように改める。

附 則

 この基本方針の変更は総合特別区域法の一部を改正する法律(平成25年6月21日法律第53号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし別表1及び別表2の改正規定は閣議決定の日から施行する。

ページのTOPへ戻る