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構造改革特別区域基本方針の一部変更について

構造改革特別区域基本方針の一部変更について

平成26年4月25日
閣議決定

 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第3条第4項の規定に基づき、構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)の一部を次のとおり変更する。

 2の(1)の③中「総合特別区域法」の次に「(平成23年法律第81号)」を加える。

 2の(1)の③中「基づき評価を行う。」の次に次のように加える。

 また、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第10条第4項又は第5項の適用を受けた規制の特例措置について、適用を受ける同法第8条第1項に規定する区域計画が認定されている場合には、その実施状況に基づき評価を行う。

 2の(3)の⑦の次に次のように加える。

⑧国家戦略特区において適用された規制の特例措置の評価
 国家戦略特別区域法第10条第4項又は第5項の適用を受けた規制の特例措置について評価を行う場合には、①から⑥までの事項に準じて評価を行うものとする。

 2の(6)の④を⑤とし、③を④とし、②中「地域再生本部、都市再生本部」を「都市再生本部、地域再生本部」に、「地域再生、都市再生、」を「都市再生、地域再生、」に改め、②を③とし、①を②とし、②の前に次のように加える。

①国家戦略特区制度との連携
 構造改革の推進のため、国家戦略特区制度と相互の有機的な連携を図るものとし、国家戦略特別区域法第5条第7項の規定による募集に応じ行われた提案であって、同法第38条の規定に基づき、構造改革の推進等に資するものとして法第3条第4項に規定する提案とみなされたものについては、同項の規定に基づき、必要な措置を講ずることとする。

 別表1中「832」、「934」及び「1205(1214、1221)」を別紙1(PDF形式:257KB)別ウインドウで開きますのように改める。

 別表1中「936」、「1012」、「1147・1225」及び「1223」を削除する。

 別表2中「1009」の次に「1012」を、「1141」の次に「1147・1225」を別紙2(PDF形式:130KB)別ウインドウで開きますのように加える。

 別表2中「832」、「934」、「936」、「1205(1214、1221)」及び「1223」を別紙3(PDF形式:172KB)別ウインドウで開きますのように改める。

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