構造改革特別区域基本方針の一部変更について
構造改革特別区域基本方針の一部変更について
平成26年12月27日
閣議決定
構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第3条第4項の規定に基づき、構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)の一部を次のとおり変更する。
2の(1)の③の次に次のように加える。
さらに、規制の特例措置の適用を受けた特定事業が、地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第5号に規定する事項について地域再生計画に記載され、同法第17条の5の規定に基づき特区計画の認定があったとみなされた場合には、当該規制の特例措置について、その実施状況に基づき評価を行う。
2の(2)の①中「(平成17年法律第24号)」を削る。
2の(3)の⑧の次に次のように加える。
⑨地域再生計画に記載され特区計画の認定があったとみなされた場合の規制の特例措置の評価
規制の特例措置の適用を受けた特定事業が、地域再生法第5条第4項第5号に規定する事項について地域再生計画に記載され、特区計画の認定があったとみなされた場合の当該規制の特例措置について評価を行う場合には、①から⑥までの事項に準じて評価を行うものとする。
別表1中「105(106・107)・1222」、「506(513)」、「832」及び「907-1」を別紙1(PDF形式:249KB)のように改める。
別表2中「705」を別紙2(PDF形式:99KB)のように改める。