構造改革特別区域計画の第34回認定申請及び地域再生計画の第28回認定申請について
平成26年4月23日
内閣府 地域活性化推進室
当室では、構造改革特別区域計画の第34回認定申請及び地域再生計画の第28回認定申請について、各地方公共団体の受付を以下のとおり実施いたします。
特定事業の実施を検討されている場合は、各地方公共団体にお問い合わせください。
事務連絡
平成26年4月23日
都道府県
構造改革特区担当者
地域再生担当者 各位
内閣府 地域活性化推進室
構造改革特別区域計画の第34回認定申請及び
地域再生計画の第28回認定申請について
構造改革特別区域計画の認定申請(変更認定申請を含む。)及び地域再生法に基づく地域再生計画の認定申請(変更認定申請を含む。)の受付を、別紙1に掲げる期間に行います。
今回の認定申請をお考えの地方公共団体におかれましては、別紙1の具体的な認定申請方法等を御確認の上、申請ください。
なお、都道府県におかれましては、貴管内市区町村(政令市を含む。)に速やかに御周知くださいますようお願いします。
内閣府 地域活性化推進室
(構造改革特区) 担当:高野瀬・玉井
(地域再生) 担当:深田・水谷・竹端
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39永田町合同庁舎6階
TEL:03-5510-2468 FAX:03-3591-1973(構造改革特区)
TEL:03-5510-2474 FAX:03-3591-1974(地域再生)
e-mail:(構造改革特区) tocアットマークcas.go.jp
(地域再生) i.chiikiアットマークcas.go.jp
構造改革特別区域推進本部HP:https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/index.html
地域再生本部HP:https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/index.html
(構造改革特区) 担当:高野瀬・玉井
(地域再生) 担当:深田・水谷・竹端
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39永田町合同庁舎6階
TEL:03-5510-2468 FAX:03-3591-1973(構造改革特区)
TEL:03-5510-2474 FAX:03-3591-1974(地域再生)
e-mail:(構造改革特区) tocアットマークcas.go.jp
(地域再生) i.chiikiアットマークcas.go.jp
構造改革特別区域推進本部HP:https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/index.html
地域再生本部HP:https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/index.html
≪注意≫
上記アドレスは、セキュリティの関係上アットマークの表示をしておりません。お手数ですが、各自で御入力の上、送信ください。
別紙
1 受付期間・申請方法
- (1)受付期間
- 平成26年4月23日(水)~平成26年5月9日(金)
(持参の場合は、土日祝日を除く10:00~12:00及び13:00~17:00)
- (2)申請方法
- ①意向調査に回答している場合
- 原則として郵送によることとします。
- 郵送する場合、表に「申請書在中」と朱書きした上で、
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39永田町合同庁舎6階
内閣府 地域活性化推進室
の担当者宛に受付期間内に必着で御郵送ください。受付期間中に到着しなかった場合及び必要書類に漏れがあった場合、受付できないこともありますので御注意ください。- ②意向調査に回答していない場合
概要様式(別添「様式1 計画概要」(EXCEL形式:67KB))に必要事項を入力し、次のアドレスに可能な限り早めに(遅くとも5月2日(金)までに)御送付願います。申請書類等の提出方法、日時などについて、追って担当者からメール、電話等で確認させていただきます。
送付先:(構造改革特区) tocアットマークcas.go.jp
(地域再生) i.chiikiアットマークcas.go.jp
注)地域再生のうち、地域再生基盤強化交付金を活用した計画は、
i.chiikiアットマークcas.go.jp及び別紙2ブロック担当に提出。
メールの件名は、「認定申請予約(地方公共団体名)」、
ファイル名は、「計画概要(地方公共団体名)」としてください。
《注意》
上記アドレスは、セキュリティーの関係上アットマーク表示をしておりません。お手数ですが、各自でご入力の上、送信ください。
2 申請書類
- (1)御提出いただく申請書類
- 次に掲げる書類を御提出ください。
- ①認定申請書(鑑)
- ②計画書本体
- ③添付書類
- (特区計画の場合)
- 構造改革特別区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、 目標となる地物及び構造改革特別区域を表示した付近見取図
- 規制の特例措置を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる 書類
- 構造改革特別区域計画の工程表及びその内容を説明した文書
- 法第4条第4項の規定により聴いた意見の概要
- 法第4条第5項の規定による提案を踏まえた認定の申請をする場合にあ っては、当該提案の概要
- その他内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
- (地域再生計画の場合)
- 地域再生計画の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び地域再生計画の区域を表示した付近見取図
- 地域再生計画の工程表及びその内容を説明した文書
- 法第5条第4項第1号の事項(地域再生基盤強化交付金)を記載している場合には、各施設の整備区域又は整備箇所を示した図面
- 法第5条第4項第4号に掲げる事項(財産の処分の制限に係る承認手続きの特例)を記載している場合には、事業主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
- 法第5条第4項第4号の事項(財産の処分の制限に係る承認手続きの特例)を記載している場合には、補助金等交付財産の所在を表示した図面
- 法第5条第8項の規定により地域再生協議会における協議をした場合には、当該協議の概要
- 上記に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
- ④参考資料(認定に当たって参考となるものに限って添付して下さい。)
- ⑤計画概要(別添「様式1 計画概要」(EXCEL形式:67KB)
)
- ⑥計画データシート(「様式2 計画データシート」(EXCEL形式:113KB)
)
- ※1 ファイル名は、「計画概要(地方公共団体名)」のように、地方公共団体名を含むものとしてください。
- ※2 (地域再生計画の場合)ⅲ及びⅴについては、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第1条第2項において、「添付するよう努めるものとする図書」となっております。
- ※3 ⑤及び⑥に記載する「地域再生の支援措置の番号」については、別添「(参考資料)留意すべき特例措置・支援措置一覧(PDF形式:203KB)
」に記載されている支援措置番号を記載してください。
(2)具体的な申請書類の作成方法- (構造改革特別区域計画の申請)
- 構造改革特別区域法施行規則(平成15年内閣府令第11号)第1条(既に認定された構造改革特別区域計画の変更認定申請については第2条)のとおりです。
記載内容等の詳細については、「構造改革特区計画認定申請マニュアル」等を必ず御参照ください。
なお、今回の認定申請で申請が可能な特例措置は、「構造改革特別区域基本方針」の別表1に記載されている規制の特例措置です。
(地域再生計画の申請)- 地域再生法施行規則第1条(既に認定された地域再生計画の変更認定申請については第7条)のとおりです。
記載内容等の詳細については、「地域再生計画認定申請マニュアル」等を必ず御参照ください。
(計画概要(申請書への添付ファイル)の作成について)- 「特区計画の概要」及び「地域再生計画の概要」欄については、下記の事項を中心に記載してください。その際の文字数は、250字以内(厳守)で記述してください。
- ①現状と課題
- ②課題に対してどのような特例措置又は支援措置を活用するのか。
- ③特例措置又は支援措置を活用するねらい、効果等
- 記載した内容は計画が認定された場合、本室のホームページ上に「認定された地域再生計画」の「地域再生計画の概要」等として公開しますので、記載に当たり御留意ください。また、認定された計画については、その全体を公開することとしております。非公開とする箇所は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条に規定する不開示情報に該当すると考えられる情報に限られますので、御注意ください。
3 申請書類の添付順序
- (構造改革特別区域計画)
- 構造改革特別区域法施行規則第1条各号に掲げる申請書類のうち、第2号、第4号(法第4条第4項の規定により聴いた特定事業の実施主体の意見の概要に限る。)、第5号及び第6号に掲げるものについては、以下の例のように、構造改革特別区域計画の別紙ごとに添付してください。
- 複数の特定事業に係る構造改革特別区域法施行規則第1条第4号に掲げる書類は、以下の例⑤と⑨のように取り扱うこととします。
【特区計画における添付順序の例】(特定事業番号816・1105を活用した場合)- ①認定申請書(鑑)
- ②計画書本体
- ③別紙(特定事業番号:816)
- ④816の適用を受ける主体(A株式会社)の特定の状況
- ⑤法第4条第4項の規定により聴いたA株式会社の意見の概要
- ⑥法第4条第5項の規定により踏まえたA株式会社の提案の概要
- ⑦別紙(特定事業番号:1105)
- ⑧1105の適用を受ける主体(B株式会社)の特定の状況
- ⑨法第4条第4項の規定により聴いたB株式会社の意見の概要
- ⑩1105の「同意の要件」である保安条件等が確認できる概要等
- ⑪構造改革特別区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び構造改革特別区域を表示した付近見取図
- ⑫構造改革特別区域計画の工程表及びその内容を説明した文書
- ⑬法第4条第4項の規定により聴いたC町の意見の概要
- ⑭その他参考資料
(地域再生計画)- 【地域再生計画における添付順序の例】(地域再生基盤強化交付金を活用した場合)
- ①認定申請書(鑑)
- ②計画書本体
- ③添付資料の一覧(目次)
- ④各施設の整備区域又は整備箇所を示した図面
- ⑤地域再生計画の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び地域再生計画の区域を表示した付近見取図
- ⑥地域再生計画の工程表及びその内容を説明した文書
- ⑦その他参考資料
4 申請部数
- 正本1部を郵送にて御提出ください(別途、電子データをメール等(容量が大きいため、メールに添付できない場合は、CD-R等)で御提出ください。)。
5 留意事項
- (1)資料の作成について
- 申請書の審査の過程で、当室が申請書の複製を作成する必要があることから、複製作業を円滑に進めるため、以下の点に留意して資料作成をお願いします。
- ①提出原稿は、全て片面印刷にしてください。
- ②書類はダブルクリップで綴じてください(ホチキスや外れやすいクリップは避けてください。)。
- ③A4サイズでは表現できない内容を含む図面であっても、必ずA4サイズに縮小したものを添付してください。
- ④カラー原稿でなければ表現することができない内容である等、特別な事情がない限り、原稿は、白黒で作成してください。
- (2)事前相談について
- 下記の内容についてはそれぞれの照会先に御相談ください。
- ① 別添「「新規」「認定対象外」「認定の対象とするが、近々全国展開する」特例措置一覧」の事業(PDF形式:141KB)
に関する認定申請について
照会先:高野瀬・玉井 Tel:03-5510-2468
- ② 地域再生基盤強化交付金を活用した地域再生計画について
- 本交付金を活用する新たな計画、新たな施設を追加する変更計画については、前もって別紙2ブロック担当に御相談ください。
- ③ 地域再生支援利子補給金を活用した地域再生計画について
照会先:熊谷・松田・田部 Tel:03-5510-2473
別紙2
<地域再生基盤強化交付金 ブロック担当>
ブロック名 | 都道府県 | 担当者 |
---|---|---|
北海道・東北圏 | 北海道
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、 山形県、福島県、新潟県 |
鬼塚 淳一 TEL 03-5510-2456 junichi.onizukaアットマークcas.go.jp |
首都圏 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、 千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 |
鬼塚 淳一 TEL 03-5510-2456 junichi.onizukaアットマークcas.go.jp |
北陸圏・中部圏 |
富山県、石川県、福井県、長野県、 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
佐藤 昭人 TEL 03-5510-2456 akito.satoアットマークcas.go.jp |
近畿圏 |
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、 奈良県、和歌山県 |
白根 公成 TEL 03-5510-2456 kousei.shiraneアットマークcas.go.jp |
中国圏 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、 山口県 |
白根 公成 TEL 03-5510-2456 kousei.shiraneアットマークcas.go.jp |
四国圏 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | 南 諭 TEL 03-5510-2458 satoru.minamiアットマークcas.go.jp |
九州圏・沖縄県 |
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、 大分県、宮崎県、鹿児島県、 (沖縄県) |
佐藤 昭人 TEL 03-5510-2456 akito.satoアットマークcas.go.jp |