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構造改革特別区域計画の第40回認定申請について

平成28年4月18日
内閣府 地方創生推進事務局

 当局では、構造改革特別区域計画の第40回認定申請について、各地方公共団体の受付を以下のとおり実施いたします。
 特定事業の実施を検討されている場合は、各地方公共団体にお問い合わせください。

事務連絡
平成28年4月18日

都道府県
構造改革特区担当者 各位

内閣府 地方創生推進事務局

構造改革特別区域計画の第40回認定申請について

 構造改革特別区域計画の認定申請(変更認定申請を含む。)の受付を、別紙に掲げる期間に行います。

 今回の認定申請をお考えの地方公共団体におかれましては、別紙の具体的な認定申請方法等を御確認の上、申請ください。

内閣府 地方創生推進事務局
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39永田町合同庁舎6階

【構造改革特区】担当:竹村、小野、黒田、峯田
TEL:03-5510-2159 FAX:03-3591-1973
e-mail:tocアットマークcao.go.jp
構造改革特別区域推進本部HP:
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/index.html

≪注意≫
 上記アドレスは、セキュリティの関係上アットマークの表示をしておりません。お手数ですが、各自で御入力の上、送信ください。

別紙

1 受付期間・申請方法

(1)受付期間
平成28年4月18日(月)~平成28年4月28日(木)
(持参の場合は、土日祝日を除く10:00~12:00及び13:00~17:00)
(2)申請方法
①意向調査に回答している場合
  1. 原則として郵送によることとします。
    ただし、郵送前に別途、電子データをメールで、下記送付先アドレス宛に御提出ください。
  2. 郵送する場合、表に「申請書在中」と朱書きした上で、

〒100-0014

東京都千代田区永田町1-11-39永田町合同庁舎6階

内閣府 地方創生推進事務局

の担当者宛に受付期間内に必着で御郵送ください。受付期間中に到着しなかった場合及び必要書類に漏れがあった場合、受付できないこともありますので御注意ください。

②意向調査に回答していない場合
 概要様式(別添「様式1 計画概要」(PDF形式:153KB))別ウインドウで開きますに必要事項を入力し、次のアドレスに可能な限り早めに(遅くとも4月22日(金)までに)御送付願います。申請書類等の提出方法、日時などについて、追って担当者からメール、電話等で確認させていただきます。
送付先:(構造改革特区)tocアットマークcao.go.jp
 
メールの件名は、「構造特区認定申請(地方公共団体名)」、
ファイル名は、「計画概要(地方公共団体名)」としてください。
 
《注意》
上記アドレスは、セキュリティの関係上アットマーク表示をしておりません。
お手数ですが、各自でご入力の上、送付提出ください。

2 申請書類

(1)御提出いただく申請書類
次に掲げる書類を御提出ください。
  • ①認定申請書(鑑)
  • ②特区計画(計画書本体・別紙)
  • ③添付書類

  1. 構造改革特別区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び構造改革特別区域を表示した付近見取図
  2. 規制の特例措置を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
  3. 構造改革特別区域計画の工程表及びその内容を説明した文書
  4. 法第4条第4項の規定により聴いた意見の概要
  5. 法第4条第5項の規定による提案を踏まえた認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
  6. その他内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
※ ファイル名は、「計画概要(地方公共団体名)」のように、地方公共団体名を含むものとしてください。
(2)具体的な申請書類の作成方法
(構造改革特別区域計画の申請)
 構造改革特別区域法施行規則(平成15年内閣府令第11号)第1条(既に認定された構造改革特別区域計画の変更認定申請については第2条)のとおりです。
 記載内容等の詳細については、「構造改革特区計画認定申請マニュアル」等を必ず御参照ください。
 今回の認定申請で申請が可能な特例措置は、「構造改革特別区域基本方針」の別表1に記載されている規制の特例措置です。なお、留意すべき特例措置につきまして、別添一覧(PDF形式:106KB)別ウインドウで開きますのとおり取りまとめておりますので、御確認ください。

(計画概要(申請書への添付ファイル)の作成について)
 「特区計画の概要」欄については、下記の事項を中心に記載してください。その際の文字数は、250字以内(厳守)で記述してください。
  • ①現状と課題
  • ②課題に対してどのような特例措置を活用するのか。
  • ③特例措置を活用するねらい、効果等
 記載した内容は計画が認定された場合、当局のホームページ上に「認定された構造改革特別区域計画」の「構造改革特別区域計画の概要」等として公開しますので、記載に当たり御留意ください。また、認定された計画については、その全体を公開することとしております。非公開とする箇所は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条に規定する不開示情報に該当すると考えられる情報に限られますので、御注意ください。

3 申請書類の添付順序

 構造改革特別区域法施行規則第1条各号に掲げる申請書類のうち、第2号、第4号(法第4条第4項の規定により聴いた特定事業の実施主体の意見の概要に限る。)、第5号及び第6号に掲げるものについては、以下の例のように、構造改革特別区域計画の別紙ごとに添付してください。
 複数の特定事業に係る構造改革特別区域法施行規則第1条第4号に掲げる書類は、以下の例⑦と⑪のように取り扱うこととします。

【特区計画における添付順序の例】(特定事業番号816・1105を活用した場合)
①計画概要(様式1 計画概要)
②計画データシート(様式2 計画データシート)
③認定申請書(鑑)
④計画書本体
⑤別紙(特定事業番号:816)
⑥816の適用を受ける主体(A株式会社)の特定の状況
⑦法第4条第4項の規定により聴いたA株式会社の意見の概要
⑧法第4条第5項の規定により踏まえたA株式会社の提案の概要
⑨別紙(特定事業番号:1105)
⑩1105の適用を受ける主体(B株式会社)の特定の状況
⑪法第4条第4項の規定により聴いたB株式会社の意見の概要
⑫1105の「同意の要件」である保安条件等が確認できる概要等
⑬構造改革特別区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び構造改革特別区域を表示した付近見取図
⑭構造改革特別区域計画の工程表及びその内容を説明した文書
⑮法第4条第4項の規定により聴いたC町の意見の概要
⑯その他参考資料

4 申請部数

 正本1部を郵送にて御提出ください。
※ 別途、電子データをメール等(容量が大きい場合は、CD-R等)で御提出ください。

5 留意事項

 申請書の審査の過程で、当局が申請書の複製を作成する必要があることから、複製作業を円滑に進めるため、以下の点に留意して資料作成をお願いします。

①提出原稿は、全て片面印刷にしてください。
②書類はダブルクリップで綴じてください(ホチキスや外れやすいクリップは避けてください。)。
③A4サイズでは表現できない内容を含む図面であっても、必ずA4サイズに縮小したものを添付してください。
④カラー原稿でなければ表現することができない内容である等、特別な事情がない限り、原稿は、白黒で作成してください。
⑤電子データをお送りいただく際にはPDF等の加工ができないデータとWordなどの加工が可能なデータの両方を御提出ください。

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