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構造改革特別区域計画の第42回認定申請(特例措置番号816及び817)のためのマニュアルの公表について

事務連絡
平成29年1月30日

都道府県
 構造改革特区担当者 各位

内閣府 地方創生推進事務局

構造改革特別区域計画の第42回認定申請(特例措置番号816及び817)
のためのマニュアルの公表について

 今般、学校設置会社による学校設置事業(特例措置番号816)について、構造改革特別区域基本方針(参照1)が改正され、併せて「構造改革特別区域法第12条第1項に基づく学校設置会社による学校設置事業について(通知)」(参照2)が発出されております。
 これに伴い、公表されておりませんでした特例措置番号816及び817についての構造改革特別区域計画認定申請マニュアル(参照3)が、公表されておりますので、お知らせいたします。(学校設置非営利法人による学校設置事業(特例措置番号817)については認定要件等の変更は行っておりません。)
 本2特例についての認定申請期間は、追って御連絡いたしますが、意向調査に御回答いただいた地方公共団体等認定申請を検討している地方公共団体におかれましては、認定申請に向けて御準備をお願いします。
 なお、都道府県におかれましては、貴管内市区町村(政令市を含む。)に速やかに御周知くださいますようお願いします。

<参照リンク先>

内閣府 地方創生推進事務局
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39永田町合同庁舎6階

【構造改革特区】担当:竹村、井上、黒田、峯田
TEL:03-5510-2159 FAX:03-3591-1973
e-mail:tocアットマークcao.go.jp
構造改革特別区域推進本部HP:
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/index.html

≪注意≫
 上記アドレスは、セキュリティの関係上アットマークの表示をしておりません。お手数ですが、各自で御入力の上、送信ください。

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