第43回構造改革特別区域計画認定申請のための意向調査の実施について
平成29年9月22日
内閣府 地方創生推進事務局
当事務局では、第43回構造改革特別区域計画認定申請について、都道府県を通じ各地方公共団体の意向調査を以下のとおり実施いたします。
特定事業の実施をご検討されている場合は、各地方公共団体にお問い合わせください。
事務連絡
平成29年9月22日
都道府県
構造改革特区担当者 各位
内閣府 地方創生推進事務局
第43回構造改革特別区域計画認定申請のための意向調査の実施について
平成29年9月15日付け事務連絡においてご案内しましたとおり、構造改革特別区域計画の次回認定申請の受付を平成29年9月29日(金)から10月11日(水)までの期間で実施する予定です。
これに先立ちまして、当事務局では、各地方公共団体に対し、構造改革特別区域計画の認定申請に向けた意向調査を別紙のとおり実施いたします。
この意向調査にご回答いただかなくても認定申請をすることはできますが、認定事務等の円滑かつ適確な実施のため、認定申請をご検討されている場合は、幅広にご回答くださいますようお願いします。また、計画概要については、現段階で計画の詳細な内容が決まっていないものであっても、記載可能な範囲で記入し、ご提出ください。
なお、本日施行された改正構造改革特別区域法において、「特産酒類の製造事業(特例措置番号709(710))」の対象となる酒類について、従前認められていた果実酒及びリキュールに加え、新たに単式蒸留焼酎及び原料用アルコールが追加されたところであり、近日中に構造改革特別区域基本方針が改正される予定です。新たに追加された単式蒸留焼酎及び原料用アルコールに係る特例措置の活用を含む区域計画認定申請に係る意向調査期間は、基本方針が改正された後に別途設けますのでご留意ください(既存の酒類(果実酒及びリキュール)のみに係る特例措置の活用の場合は、今回の意向調査にご回答ください)。
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39永田町合同庁舎6階
TEL:03-5510-2159 FAX:03-3591-1973
e-mail:tocアットマークcao.go.jp
地方創生推進事務局(構造改革特区)HP:https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/index.html
≪注意≫
上記アドレスは、セキュリティの関係上アットマークの表示をしておりません。お手数ですが、各自で御入力の上、送信ください。
別紙
認定申請意向調査について
1 調査様式等
- ① 調査様式:構造改革特区計画の認定申請 計画概要
- (別添様式「認定申請意向調査(申請主体名)(PDF形式:131KB))
」)
- ② 回答期限
- 平成29年9月28日(木)15:00まで
- ③ 回答方法
- エクセル形式の様式の電子ファイルを添付し、Eメールにて当事務局まで提出
- ④ 回答先
- 内閣府地方創生推進事務局
tocアットマークcao.go.jp
- ※1 メールの表題は、必ず「認定申請意向調査(申請主体名)」としてください。
- ※2 ファイル名は、必ず「認定申請意向調査(申請主体名)」としてください。
- ※3 認定申請の予定がない場合、その旨の報告は不要です。
- ※4 上記メールアドレスは、セキュリティの関係上アットマークの表示をしておりません。お手数ですが、各自でご入力の上、送信ください。
2 別添「構造改革特区計画の認定申請 計画概要」について
- ① 調査対象
- 次回認定申請受付期間(平成29年9月29日から10月11日まで)に認定申請を予定している(検討中のものを含む。)構造改革特別区域計画
- ② 調査様式の作成者
- 認定申請予定の地方公共団体(共同申請する場合は、調整の上、代表となる地方公共団体において作成し、ご提出ください。)
- ③ 新規又は変更の申請別
- 既存特区計画の変更の場合には、新規・変更の分類及びその内訳について、様式の記載要領に沿って内容の分類をコードでご記入ください。
- ④ 構造改革特別区域計画の概要欄
- 単に実施する事業内容の説明ではなく、地域の課題とその解決のために必要となる規制の特例措置、計画全体の意義・目標が明確になるよう、250字以内で記述してください。
- ⑤ 規制の特例措置の番号及び名称
- 今回の認定申請で申請が可能な特例措置は、「構造改革特別区域基本方針」の別表1に記載されている規制の特例措置です。
なお、「外国人技能実習生受入れによる人材育成促進事業(特例措置番号506(513))」については、認定に関する処分までに全国展開される見込み若しくは廃止される見込みであるため対象外といたします。
その他、ご留意いただきたい特例措置につきまして、別添「留意すべき特例措置一覧(PDF形式:68KB)」をご確認ください。
※ 事務連絡文書に記載のとおり、「特産酒類の製造事業(特例措置番号709(710))」に新たに追加される酒類(単式蒸留焼酎及び原料用アルコール)に係る特例措置の活用を含む区域計画については今回の意向調査期間では対象とせず、別途意向調査期間を設けます。なお、既存の酒類(果実酒及びリキュール)のみに係る特例措置の活用の場合は、今回の意向調査にご回答ください。
- ⑥ 規制の特例措置に係る変更認定申請
- これまでに認定されている構造改革特別区域計画であって、規制の特例措置の追加(削除)を行う変更認定申請を予定している場合は、「規制の特例措置の番号」欄に、既に認定を受けたものを含む全ての番号を記載するとともに、追加(削除)する番号に下線(取消線)を付してください。
- ⑦ 備考欄
- これまでに当事務局と別途事前の相談を行っている場合は、その旨を記載するとともに、当該相談時からの変更点等を備考欄に簡単にまとめてください。市町村合併が予定されている等、特段の事情がある場合についても、同じく備考欄にご記入ください。
- ※1 当事務局の取りまとめの都合上、様式のセルの結合は行わないでください。
- ※2 この認定申請意向調査結果の取扱いについては、当事務局の事務的な都合上、あくまで現時点における地方公共団体の意向を聴取するものであり、個別の内容等の公表はいたしません。
3 認定申請マニュアルについて
特例措置によっては、所管省庁との事前調整や手続きが必要な場合がございます。区域計画等の作成に当たっては、地方創生推進事務局ホームページで公表している認定申請マニュアルをご参照ください。