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第50回構造改革特別区域計画認定申請のための意向調査の実施について

令和元年12月3日
内閣府 地方創生推進事務局

 当事務局では、第50回構造改革特別区域計画認定申請について、都道府県を通じ各地方公共団体の意向調査を以下のとおり実施いたします。
 特定事業の実施をご検討されている場合は、各地方公共団体にお問い合わせください。

事務連絡
令和元年12月3日

都道府県
 構造改革特区担当者 各位

内閣府 地方創生推進事務局

第50回構造改革特別区域計画認定申請のための意向調査の実施について

 平素は構造改革特別区域制度の推進につきまして、格別のご理解・ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
 当事務局では、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に基づく構造改革特別区域計画の認定申請(変更申請を含む。以下同様。)の受付を令和元年12月23日(月)から令和2年1月10日(金)までの期間で実施する予定です。
 これに先立ちまして、各地方公共団体に対し、構造改革特別区域計画認定申請の意向調査を別紙のとおり実施いたします。
 この意向調査にご回答いただかなくても受付期間中における認定申請をすることはできますが、認定事務等の円滑かつ適確な実施のため、認定申請をご検討されている場合は、幅広にご回答くださいますようお願いします。また、計画概要については、現段階で計画の詳細な内容が決まっていないものであっても、可能な範囲で記載し、ご提出ください。
 なお、今般成立した構造改革特別区域法の一部を改正する法律により、新たに「地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業」が追加され、公布の日から施行される予定です。そのため、本事業に係る特例措置の活用を含む区域計画についても、今回の意向調査の対象といたします。
 また、今回の法改正により、「清酒の製造場における製造体験事業」も新たに追加されましたが、当該改正部分は、公布の日から3か月以内に施行予定です。そのため、本事業に係る特例措置の活用を含む区域計画については、今回の意向調査の対象とせず、後日、改めて意向調査期間を設けます。
 法改正については以下のページの「構造改革特別区域法の一部を改正する法律案」をご参照下さい。
 アドレス
https://www.cao.go.jp/houan/200/index.html(内閣府HP)

内閣府 地方創生推進事務局  担当:橋本・井上・佐々木・深江
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39永田町合同庁舎6階
TEL:03-5510-2159 FAX:03-3591-1973
e-mail:tocアットマークcao.go.jp
地方創生推進事務局(構造改革特区)HP:
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/index.html

≪注意≫
 上記アドレスは、セキュリティの関係上アットマークの表示をしておりません。お手数ですが、各自で御入力の上、送信ください。

別紙

認定申請意向調査について

1 調査様式等

(1)調査様式:構造改革特区計画の認定申請 計画概要
(別添様式「認定申請意向調査(申請主体名)(Excel形式:71KB)別ウインドウで開きます」)
(2)回答期限:令和元年12月17日(火)15:00まで
(3)回答方法:調査様式の電子ファイルを添付し、Eメールにて当事務局まで提出
(4)回答先:内閣府地方創生推進事務局
 tocアットマークcao.go.jp
※1 メールの表題は、必ず「認定申請意向調査(申請主体名)」としてください。
※2 調査様式ファイル名は、必ず「認定申請意向調査(申請主体名)」としてください。
※3 認定申請の予定がない場合、その旨の報告は不要です。
※4 上記アドレスは、セキュリティの関係上アットマークの表示をしておりません。お手数ですが、各自でご入力の上、送信ください。

2 調査様式「認定申請意向調査(申請主体名)」について

(1)調査対象
第50回認定申請受付期間(令和元年12月23日(月)から令和2年1月10日(金)まで(予定))に認定申請を予定している(検討中のものを含む。)構造改革特別区域計画の概要
(2)調査様式の作成者
 認定申請を予定している地方公共団体(複数の地方公共団体において共同申請する場合は、代表となる地方公共団体が作成し、ご提出ください。)
(3)新規・変更の別欄
 新規・変更の分類及びその内訳について、様式の記載要領に沿って内容の分類をコードでご記入ください。
(4)特区計画の概要欄
 単に実施する事業内容の説明ではなく、計画書に盛り込もうとする地域の課題とその解決のために必要となる規制の特例措置、計画全体の意義・目標が明確になるよう、250字以内で記述してください。
(5)規制の特例措置の番号及び名称欄
 第50回認定申請受付期間で申請が可能な特例措置は、「構造改革特別区域基本方針」の別表1に記載されている規制の特例措置及び「地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業」に係る特例措置です。
※ 今回の法改正により新たに追加された「清酒の製造場における製造体験事業」に係る特例措置については、今回の意向調査の対象とせず、後日、改めて意向調査期間を設けます。
(6)備考欄
 これまでに当事務局と別途事前の相談を行っている場合は、その旨を記載してください。市町村合併が予定されている等、特段の事情がある場合についても、同じく備考欄に記載してください。
※1 当事務局の取りまとめの都合上、セルの結合等の様式変更は行わないでください。
※2 この意向調査結果の取扱いについては、当事務局の事務的な都合上、あくまで現時点における地方公共団体の意向を聴取するものであり、個別の内容等の公表はいたしません。

3 認定申請マニュアルについて

  特例措置によっては、所管省庁との事前調整や手続きが必要な場合がございます。計画の作成等に当たっては、地方創生推進事務局ホームページにて公表している「構造改革特別区域計画認定申請マニュアル」をご参照ください。
 なお、「地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業」については、近日中に予定している「構造改革特別区域基本方針」の改正後に認定申請マニュアルに追加されます。それまでの間、計画の作成等に当たって不明な点がある場合は、地方創生推進事務局にお問い合わせください。

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