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第50回構造改革特別区域計画認定申請(特例措置番号712)のための意向調査の実施について

令和2年1月20日
内閣府 地方創生推進事務局

 当事務局では、特例措置番号712に係る第50回構造改革特別区域計画認定申請について、都道府県を通じ各地方公共団体の意向調査を以下のとおり実施いたします。
 特定事業の実施をご検討されている場合は、各地方公共団体にお問い合わせください。

事務連絡
令和2年1月20日

都道府県
 構造改革特区担当者 各位

内閣府 地方創生推進事務局

第50回構造改革特別区域計画認定申請(特例措置番号712)のための意向調査の実施について

 令和元年12月3日付け事務連絡で別途意向調査を行う旨お伝えしました「清酒の製造場における製造体験事業(特例措置番号712)」の活用を含む区域計画の認定申請に向けた意向調査を別紙のとおり実施いたします。
 この意向調査にご回答いただかなくても認定申請をすることはできますが、認定事務等の円滑かつ適確な実施のため、認定申請をご検討されている場合は、幅広にご回答くださいますようお願いします。また、計画概要については、現段階で計画の詳細な内容が決まっていないものであっても、可能な範囲で記載し、ご提出ください。
 「清酒の製造場における製造体験事業(特例措置番号712)」の活用を含む区域計画の認定申請受付は1月27日(月)から1月31日(金)の期間において受け付ける予定であり、追ってご連絡いたしますのでご留意ください。
 なお、本特例措置を活用しない区域計画の認定申請受付は1月10日(金)で終了しています。

 ※都道府県におかれましては、本件について、貴管内市区町村(政令市を含む。)に速やかにご周知くださいますようお願いします。

内閣府 地方創生推進事務局  担当:橋本・井上・佐々木・深江
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39永田町合同庁舎6階
TEL:03-5510-2159 FAX:03-3591-1973
e-mail:tocアットマークcao.go.jp
地方創生推進事務局(構造改革特区)HP: https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/index.html

≪注意≫
 上記アドレスは、セキュリティの関係上アットマークの表示をしておりません。お手数ですが、各自で御入力の上、送信ください。

別紙

認定申請意向調査(特例措置番号712)について

1 調査様式等

(1)調査様式:構造改革特区計画の認定申請 計画概要
(別添様式「認定申請意向調査(申請主体名)(Excel形式:71KB)別ウインドウで開きます」)
(2)回答期限:令和2年1月24日(金)15:00まで
(3)回答方法:調査様式の電子ファイルを添付し、Eメールにて当事務局まで提出
(4)回答先:内閣府地方創生推進事務局
 tocアットマークcao.go.jp
※1 メールの表題は、必ず「認定申請意向調査(申請主体名)」としてください。
※2 調査様式ファイル名は、必ず「認定申請意向調査(申請主体名)」としてください。
※3 認定申請の予定がない場合、その旨の報告は不要です。
※4 上記アドレスは、セキュリティの関係上アットマークの表示をしておりません。お手数ですが、各自でご入力の上、送信ください。

2 調査様式「認定申請意向調査(申請主体名)」について

(1)調査対象
 新たに追加された「清酒の製造場における製造体験事業(特例措置番号712)」の活用を含む区域計画の認定申請受付期間(1月27日(月)から1月31日(金)まで)に認定申請を予定している(検討中のものを含む。)構造改革特別区域計画
(2)調査様式の作成者
 認定申請を予定している地方公共団体(複数の地方公共団体において共同申請する場合は、代表となる地方公共団体が作成し、ご提出ください。)
(3)新規・変更の別欄
 新規・変更の分類及びその内訳について、様式の記載要領に沿って内容の分類をコードでご記入ください。
(4)特区計画の概要欄
 単に実施する事業内容の説明ではなく、計画書に盛り込もうとする地域の課題とその解決のために必要となる規制の特例措置、計画全体の意義・目標が明確になるよう、250字以内で記述してください。
(5)規制の特例措置の番号及び名称欄
 今回の意向調査の対象とするのは、新たに追加された「清酒の製造場における製造体験事業(特例措置番号712)」の活用を含む区域計画です。
(6)備考欄
 これまでに当事務局と別途事前の相談を行っている場合は、その旨を記載してください。市町村合併が予定されている等、特段の事情がある場合についても、同じく備考欄に記載してください。
※1 当事務局の取りまとめの都合上、セルの結合等の様式変更は行わないでください。
※2 この意向調査結果の取扱いについては、当事務局の事務的な都合上、あくまで現時点における地方公共団体の意向を聴取するものであり、個別の内容等の公表はいたしません。

3 認定申請マニュアルについて

  「清酒の製造場における製造体験事業(特例措置番号712)」は、「構造改革特別区域法施行令」の改正後に認定申請マニュアルに追加されます。それまでの間、計画の作成等に当たっては、地方創生推進事務局ホームページにて公表している「構造改革特別区域基本方針 」をご参照ください。また、計画の作成等に当たって不明な点がある場合は、地方創生推進事務局にお問い合わせください。

ホームページアドレス
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/pdf/191220kouzou_kihon_hoshin.pdf

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