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平成25年度の総合特区支援利子補給金の受付について

平成25年度の総合特区支援利子補給金の受付について

 当事務局の地域活性化施策の推進にあたっては、日頃よりご協力いただき感謝申し上げます。
 平成25年度の総合特区支援利子補給金(以下「利子補給金」という。)につきましては、下表に定める募集時期及び募集総額にて事業者推薦の申請受付(以下「集中受付」という。)を行います。
 平成25年4月の集中受付につきましては、別添要領に従い行いますので、利子補給金の利用を希望される場合には、申込みいただきますようよろしくお願いします。

募集時期及び募集総額

集中受付時期 募集総額 対象貸付の貸付時期
国際戦略総合特区 地域活性化総合特区
平成25年4月 約56億円 約15億円 平成25年6月1日~ 26年2月末日
同6月 約56億円 + 前期募集残 約15億円 + 前期募集残 平成25年8月1日~ 26年2月末日
同8月 約56億円 + 前期募集残 約15億円 + 前期募集残 平成25年10月1日~26年2月末日
同10月 約56億円 + 前期募集残 約15億円 + 前期募集残 平成25年12月1日~26年2月末日
(同12月) (前期募集残があれば実施) (同左) (未定)~ 平成26年2月末日
約224億円 約60億円

(本件に対する連絡先)
内閣府地域活性化推進室
桑田、長澤、北野
電話:03(5510)2473

別添

1.提出物及び提出方法

  • 総合特区支援利子補給金交付要綱別紙2に定める「総合特区支援利子補給金支給対象事業者の推薦申請書」(以下「申請書」という。)の案文(※1)を電子メール(※2)に添付して指定金融機関(※3)を通じて下記提出先まで提出して下さい。
     
  • 電子メールの件名については、下記のようにして下さい。
    「国際戦略/地域活性化総合特区利子補給金・平成25年4月集中受付申込み」
     
  • 電子メール本文の末尾に連絡先(金融機関名、担当部署名、担当者名、電話番号、メールアドレス)を忘れずに記入して下さい。
     
    (※1) 代表者印押印前のもので結構です。
    受付期間の末日までに内閣府の下審査を終了しなくても申込手続は完了しますが、平成26年1月24日(金)までに下審査が完了しない場合は、申請書が受理されない場合があります。既に事業者の推薦を受けている事業者に係るもの、又は4月、6月、8月及び10月の集中受付の結果を踏まえて再申込みされる場合には、その旨申し出て下さい。
    (※2) 電子メールが使用できない場合は個別にご相談下さい。
    (※3) 指定金融機関の指定を受けていない場合にあっては、「金融機関」と読み替えて下さい。

2.提出先

内閣官房地域活性化統合事務局 利子補給金担当

rishi.hokyu@cas.go.jp

3.受付期間(国際戦略総合特区、地域活性化総合特区共通)

4月1日(月)~4月30日(火)15時まで

(注) 受付期間開始前の申込みはご遠慮下さい。

(注) 事情の如何を問わず、未着又は提出期限に遅れて到着した申請書の案文については、受け付けられませんの
   でご注意下さい。

4.対象貸付の貸付時期

平成25年6月1日以降、平成26年2月末日までに実行を予定する貸付

5.留意事項等

①  募集総額を上回る申込みがあった場合の取扱い
 原則として、1件当たりの融資額(※1)が多額な案件につき割り当てられる融資枠を調整いたします(下記イ)。イにもかかわらず、割当額総額が募集額総額を上回っている場合は、少額案件を含む全案件につき割り当てられる融資枠を調整いたします(下記ロ)。これらの場合、割り当てられる融資枠は、申請書記載の融資予定額を下回ることになりますのでご注意ください(※2・3)。

申請案件の類型

  多額案件少額案件
国際特区20億円超案件 20億円以下案件
地域特区10億円超案件 10億円以下案件
(※1)1件当たりの融資額は、各金融機関の貸付毎ではなく、各事業者のプロジェクト毎になります。協調融資の場
    合は、参加金融機関の融資予定額の合計となります。
(※2)この場合、実際の融資額を割り当てられる融資枠に合せて変更する必要はありません。
イ.多額案件の金額調整
 下記算式に従い、利子補給金の対象となる融資枠を融資予定額に応じて按分して割り当てることとします(百万円未満の端数切捨て)。
割当予定額 = A+α
α = (B-C-D) × E/F
A:多額案件となる境界金額(国際特区は20億円、地域特区は10億円)
B:募集総額(国際特区は約56億円、地域特区は約15億円)
C:少額案件の総額
D:多額案件の案件数×A
E:当該案件に係る融資予定額-A
F:多額案件の「融資予定額-A」の総額

※B<C+Dの場合は、下記ロ(全案件の金額調整)により割当予定額を決定。

ロ.全案件の金額調整
 下記算式に従い、利子補給金の対象となる融資枠を融資予定額に応じて按分して割り当てることとします(百万円未満の端数切捨て)。
割当予定額=B×G/(C+D)
   G:当該案件に係る融資予定額、ただし多額案件の場合はA

② 進め方
 まず形式的に割当予定額を決定し、指定金融機関に通知します。通知を受けた指定金融機関は期限内に当該割当予定額にて手続を進めるか否か回答します。手続を進める場合には、当該割当予定額で推薦申請を希望する案件につき総合特区法に基づき利子補給可能か審査を行い、推薦先を決定します。
4月30日 申請書受付締切
5月上旬 内閣府より指定金融機関に対し割当予定額を通知
指定金融機関より内閣府に対し当該予定額で手続を進める旨の回答期限
その後 内閣府で審査後、指定金融機関に対し随時推薦先を通知
 指定金融機関が割当予定額にて手続を進めない旨の回答をした場合でも、原則として他の案件の割当予定額に影響しません。
 また、審査に当たりましては、申請者に追加的に説明・資料を求めるなどにより期間を要する可能性があります。そのため、早期の融資をご予定の案件については、締切に関わらず早めの申請書提出をお勧めいたします。

③ 注意事項
  •  本件集中受付は、平成25年度予算成立後の利子補給金に係る手続の円滑な実施を目的として事前に行うものです。予算の成立状況により利子補給金の支給条件等に大幅な変更が生じる場合があります。
     
  •  平成25年4月の集中受付で割当額が決定した案件で、平成25年6月集中受付時点で貸付実行していない案件については、平成25年6月集中受付に応募可能です。この場合、4月の集中受付をもって既に決定した割当額と6月の集中受付で再計算した金額の多い方を割当予定額とします。また、その後の集中受付においても同様の対応となります。
     
  •  申込み時点において、指定金融機関の指定を受けていない場合でも申込みは可能ですが、併せて、指定金融機関の指定申請をお願いいたします。また、総合特区計画認定において各特区の地域協議会に加入する金融機関については、認定後、速やかに指定金融機関の指定申請を行うようにして下さい。
     
  •  第5回総合特区計画認定申請中に係る案件についても、計画認定されないことを解除条件として、申込みが可能です。
     
  •  申請書案の「3.事業(工事)の概要」の表中「その他特記事項」欄に、融資予定時期を必ず明記して下さい。
     
  •  指定金融機関は、事業者の推薦があった後に当該事業者に対して融資を実行し、利子補給契約を締結することになりますが、平成25年度末までに利子補給契約が締結されなかった場合には、利子補給金の支給対象とすることができません。
     
  •  その他、利子補給の申請手続については、諸条件により受け付けられない場合もありますので、必ず、申込前に「総合特区支援利子補給金関係手続の手引き」をご覧下さい。

(以上)

(本件に対する連絡先)
内閣官房地域活性化統合事務局
桑田、長澤、北野
電話:03(5510)2473

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