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平成26年度の総合特区支援利子補給金の受付について

平成26年4月1日
内閣府地域活性化推進室

平成26年度の総合特区支援利子補給金の受付について

 当事務局の地域活性化施策の推進にあたっては、日頃よりご協力いただき感謝申し上げます。
 平成26年度の総合特区支援利子補給金(以下「利子補給金」という。)につきましては、下表に定める募集時期及び募集総額にて事業者推薦の申請受付(以下「集中受付」という。)を行います。
 平成26年4月の集中受付につきましては、別添要領に従い行いますので、利子補給金の利用を希望される場合には、申込みいただきますようよろしくお願いします。

募集時期及び募集総額

集中受付時期 募集総額 対象貸付の貸付時期 優先割当の対象と
なる貸付実行時期
国際戦略総合特区 地域活性化総合特区
平成26年4月 約86億円 約37億円 平成26年6月1日
~平成27年2月末日
平成26年6月1日
~8月末日
同7月 約86億円
+ 前期募集残
約37億円
+ 前期募集残
平成26年9月1日
~平成27年2月末日
平成26年9月1日
~11月末日
同10月 約86億円
+ 前期募集残
約37億円
+ 前期募集残
平成26年12月1日
~27年2月末日
同左
(同12月) (前期募集残があれば実施) (同左) (未定)
~平成27年2月末日
同左

※ 各回の集中受付では、優先割当の対象となる貸付実行時期に実行予定の融資に対し、優先的に予算枠を配分することとします。仮に、同時期に実行予定の融資が各回の募集総額を超える場合は、それ以外の融資に対し割当ができませんのでご注意ください。

(本件に対する連絡先)
内閣府地域活性化推進室
熊谷、松田、小山
電話:03(5510)2473

別添

  1. 提出物及び提出方法
    • 総合特区支援利子補給金交付要綱別紙2に定める「総合特区支援利子補給金支給対象事業者の推薦申請書」(以下「申請書」という。)の案文(※1)を電子メール(※2)に添付して指定金融機関(※3)を通じて下記提出先まで提出して下さい。
    • 電子メールの件名については、下記のようにして下さい。
      「国際戦略/地域活性化総合特区利子補給金・平成26年4月集中受付申込み」(※4)
    • 電子メール本文の末尾に連絡先(金融機関名、担当部署名、担当者名、電話番号、メールアドレス)を忘れずに記入して下さい。
    • 協調融資案件の場合には、できるだけ、申請書を一本化し、幹事行取りまとめの上、提出して下さい。
      (※1)代表者印押印前のもので結構です。
      受付期間の末日までに内閣府の下審査を終了しなくても申込手続は完了しますが、融資実行日の前日までに下審査を完了した正式な申請書類をご提出ください。
      既に事業者の推薦を受けている事業者に係るものである場合には、個別にご相談下さい。
      (※2)特別な事情により電子メールが使用できない場合は個別にご相談ください。 (※3)指定金融機関の指定を受けていない場合にあっては、「金融機関」と読み替えて下さい。 (※4)上記以外の件名でメールをお送りいただいた場合、受付されませんのでご注意ください。また、例えば、国際戦略総合特区の案件の場合、「/地域活性化」の部分を削除し、適切な件名としてください。
  2. 提出先
    内閣官房地域活性化統合事務局 利子補給金担当
    rishi.hokyuアットマークcas.go.jp      
    ※上記アドレスは、セキュリティーの関係上、一部記号を表示しておりません。
  3. 受付期間
    4月1日(火)~4月30日(水)15時まで
    (注)受付期間開始前の申込みはご遠慮下さい。 (注)事情の如何を問わず、未着又は提出期限に遅れて到着した申請書の案文については、受け付けられませんのでご注意下さい。
  4. 募集総額(事情により変動する場合があります。)
    国際戦略総合特区 約86億円
    地域活性化総合特区 約37億円
  5. 対象貸付の貸付時期
    集中受付各回毎の対象期間を参照
  6. 留意事項等 ①募集総額を上回る申込みがあった場合の取扱い
     原則として、1件当たりの融資額(※1)が多額な案件につき割り当てられる融資枠を調整いたします(下記イ)。イにもかかわらず、割当額総額が募集額総額を上回っている場合は、少額案件を含む全案件につき割り当てられる融資枠を調整いたします(下記ロ)。これらの場合、割り当てられる融資枠は、申請書記載の融資予定額を下回ることになりますのでご注意ください(※2)。

    申請案件の類型
      多額案件 少額案件
    国際特区 40億円超案件 40億円以下案件
    地域特区 10億円超案件 10億円以下案件

    (※1)1件当たりの融資額は、各金融機関の貸付毎ではなく、各事業者のプロジェクト毎になります。協調融資の場合は、参加金融機関の融資予定額の合計となります。

    (※2)この場合、実際の融資額を割り当てられる融資枠に合せて変更する必要はありません。

    イ.多額案件の金額調整
     下記算式に従い、利子補給金の対象となる融資枠を融資予定額に応じて按分して割り当てることとします(百万円未満の端数切捨て)。
      割当予定額 = A+α
      α = (B-C-D) × E/F
       A:多額案件となる境界金額(国際特区は40億円、地域特区は10億円)
       B:募集総額
       C:少額案件の総額
       D:多額案件の案件数×A
       E:当該案件に係る融資予定額-A
       F:多額案件の「融資予定額-A」の総額
     ※B<C+Dの場合は、下記ロ(全案件の金額調整)により割当予定額を決定。

    ロ.全案件の金額調整
     下記算式に従い、利子補給金の対象となる融資枠を融資予定額に応じて按分して割り当てることとします(百万円未満の端数切捨て)。

      割当予定額=B×G/(C+D)
       G:当該案件に係る融資予定額、ただし多額案件の場合はA

    ②進め方
     まず形式的に割当予定額を決定し、指定金融機関に通知します。通知を受けた指定金融機関は期限内に当該割当予定額にて手続を進めるか否か回答します。手続を進める場合には、当該割当予定額で推薦申請を希望する案件につき総合特区法に基づき利子補給可能か審査を行い、推薦先を決定します。 4月30日 申請書受付締切 5月上旬 内閣府より指定金融機関に対し割当予定額(暫定)を通知
    指定金融機関より内閣府に対し当該予定額で手続を進める旨の回答期限
    5月22日 審査締切 5月28日 推薦申請書(紙ベース)提出締切(必着)
    その後、指定金融機関に対し随時推薦先を通知
    5月下旬 内閣府より指定金融機関に対し割当予定額(確定)を通知
     指定金融機関が割当予定額にて手続を進めない旨の回答をした場合、及び審査期間中に対象融資額の減額があった場合等には、他の案件の割当額が増加する可能性があります。
     また、審査に当たりましては、申請者に追加的に説明・資料を求めるなどにより期間を要する可能性があります。審査は申込時点から随時開始しますので、審査締切の関係上、応募締切に関わらず早めの申請書提出をお勧めいたします。

    ③注意事項

    •  本件集中受付は、平成26年度予算成立後の利子補給金に係る手続の円滑な実施を目的として事前に行うものです。予算の成立状況により利子補給金の支給条件等に大幅な変更が生じる場合があります。なお、集中受付への申込完了をもって将来の利子補給契約締結を確約するものではありませんのでご注意下さい。
    •  平成26年4月の集中受付で割当額が決定した案件で、平成26年9月以降融資予定の案件(8月以前の予定が後ずれしたものを除く)については、平成26年7月集中受付に応募可能です。この場合、4月の集中受付をもって既に決定した割当額と7月の集中受付で再計算した金額の多い方を割当予定額とします。また、その後の集中受付においても同様の対応となります。
    •  申込み時点において、指定金融機関の指定を受けていない場合でも申込みは可能ですが、併せて、押印済みの指定金融機関の指定申請を平成26年5月9日(金)までにご提出(必着)お願いいたします。
    •  総合特区計画認定申請中に係る案件についても、計画認定されないことを解除条件として、申込みが可能です。なお、この場合は融資時期にご注意下さい。
    •  申請書案の「3.事業(工事)の概要」の表中「その他特記事項」欄に、融資予定時期を必ず明記して下さい。
    •  指定金融機関は、事業者の推薦があった後に当該事業者に対して融資を実行し、利子補給契約を締結することになりますが、平成26年度末までに利子補給契約が締結されなかった場合には、利子補給金の支給対象とすることができません。
    •  その他、利子補給の申請手続については、諸条件により受け付けられない場合もありますので、必ず、申込前に「総合特区支援利子補給金関係手続の手引き」も併せてご覧下さい。

(以上)

(本件に対する連絡先)
内閣官房地域活性化統合事務局
熊谷、松田、小山
電話:03(5510)2473

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