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平成30年度の総合特区支援利子補給金の受付について

平成30年 9月 6日
内閣府地方創生推進事務局

平成30年度の総合特区支援利子補給金の受付について

 当局の地域活性化施策の推進に当たっては、日頃よりご協力いただき感謝申し上げます。 平成30年10月の集中受付を、以下の要領に従い行いますので、利子補給金の利用を希望される場合には、申込みいただきますようよろしくお願いします。

※ 指定金融機関の申請のみを行う場合についても、下記のスケジュールに沿って指定申請の手続を行いますのでご留意ください。

募集時期

集中受付時期 対象貸付の貸付時期
平成30年10月平成30年12月1日
~平成31年3月末日
平成30年12月
(募集残がある場合のみ)
(未定)
~平成31年3月末日

(本件に対する連絡先)
内閣府地方創生推進事務局
木野、秦、渡部
電話:03(5510)2473

要領

  1. 提出物及び提出方法
    • 総合特区支援利子補給金交付要綱別紙2に定める「総合特区支援利子補給金支給対象事業者の推薦申請書」(以下「申請書」という。)の案文(※1)を電子メール(※2)に添付して指定金融機関(※3)を通じて下記提出先まで提出してください。
    • 電子メールの件名については、下記のようにしてください。
      「国際戦略/地域活性化総合特区利子補給金・平成30年10月集中受付申込み」(※4)
    • 電子メール本文の末尾に連絡先(金融機関名、担当部署名、担当者名、住所、電話番号、メールアドレス)を忘れずに記入してください。
    • 協調融資案件の場合には、申請書を一本化し、幹事行取りまとめの上、提出してください。
      (※1)代表者印押印前のもので結構です。
      既に事業者の推薦を受けている事業者に係るものである場合には、個別に相談してください。
      (※2)特別な事情により電子メールが使用できない場合は、個別に相談してください (※3)指定金融機関の指定を受けていない場合にあっては、「金融機関」と読み替えてください。また、この場合、必ず指定金融機関の指定申請を並行して行ってください。 (※4)上記以外の件名でメールを送付された場合、受け付けることができませんので注意してください。また、例えば、国際戦略総合特区の案件の場合、「/地域活性化」の部分を削除し、適切な件名としてください。
  2. 提出先
    〒100-0014
    東京都千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎6F
    内閣府地方創生推進事務局 総合特区支援利子補給金担当
    rishi.hokyuアットマークcao.go.jp
  3. 受付期間(国際戦略総合特区、地域活性化総合特区共通)
    10月1日(月)~10月9日(火)15時まで ※厳守
    (注)受付期間開始前の申込みは受け付けることができません。
    (注)事情の如何を問わず、未着又は提出期限に遅れて到着した申請書の案文については、受け付けることができませんので注意してください
  4. 募集額
    各月、国際戦略総合特区は約6.6億円、地域活性化総合特区は約6.9億円
    ※ただし募集残は翌月の募集に繰り越し。
  5. 対象貸付の貸付時期
    上記「募集時期」をご確認ください。
  6. 留意事項等 【平成26年度予算執行調査を踏まえた取扱い】
    a. 事業の成果を踏まえた取扱い
     過去に本利子補給金を活用したことのある事業者については、当該事業の申請書に記載された目標に関する達成状況を確認の上、未達の場合には融資予定額に0.8を乗じた額を割当額の計算に用います。
    b. 募集額を上回る申込みがあった場合の取扱い
     原則として、融資額(※1)が多額な案件につき割り当てられる融資枠を調整します(下記イ)。イにもかかわらず、割当額総額が募集額を上回っている場合は、少額案件を含む全案件につき割り当てられる融資枠を調整いたします(下記ロ)。これらの場合、割り当てられる融資枠は、申請書記載の融資予定額を下回ることになりますので注意してください(※2)。

    【平成29年度予算執行調査を踏まえた取扱い】
    a. 達成済み数値目標を掲げた場合の取扱い
     総合特区計画のうち、達成済みの数値目標を掲げる事業を実施する事業者について、融資予定額に0.8を乗じた額を割当額の計算に用います。但し、未達成の数値目標と共に掲げる場合、この限りではありません。
    b. 業績不調な事業者から申請があった場合の取扱い
     内閣府と指定金融機関が協議の上、事業者が利子補給の活用により、指定金融機関への返済可能性が向上し、事業を実施することが可能となった際、募集額を上回る申し込みがあっても融資枠の調整を行わないこととします。
    ※ 上記bの取り扱いが見込まれる事業者からの申請については、早期に御連絡ください。
    c. 申請書記載内容の追加
     申請書に事業の目標値、達成年度や財務指標を新たに記載いただくこととします。

    申請案件の類型
      多額案件 少額案件
    国際特区 40億円超案件 40億円以下案件
    地域特区 10億円超案件 10億円以下案件

    (※1)融資額は、各事業者のプロジェクト毎ではなく、1回当たりの融資毎(融資が複数回にわたる場合は、その各々の融資毎。)になります。協調融資の場合は、参加金融機関の1回当たりの融資予定額の合計となります。

    (※2)この場合、実際の融資額を割り当てられる融資枠に合せて変更する必要はありません。

    イ.多額案件の金額調整
     下記算式に従い、利子補給金の対象となる融資枠を融資予定額に応じて按分して割り当てることとします(百万円未満の端数切捨て)。なお、過去に本利子補給金を活用したことのある事業者については、当該事業の事業者推薦申請に記載した目標に関する達成状況如何に関わらず、融資予定額に0.8を乗じた額を割当額の計算に用います。

    割当額 = A+α
    α = (B-C-D) × E/F
     A:多額案件となる境界金額(国際特区は40億円、地域特区は10億円)
     B:募集総額
     C:少額案件の総額
     D:多額案件の案件数×A
     E:当該案件に係る融資予定額-A
     F:多額案件の「融資予定額-A」の総額
    ※B<C+Dの場合は、下記ロ(全案件の金額調整)により割当額を決定。

    ロ.全案件の金額調整
     下記算式に従い、利子補給金の対象となる融資枠を融資予定額に応じて按分して割り当てることとします(百万円未満の端数切捨て)。なお、過去に本利子補給金を活用したことのある事業者については、当該事業の申請書に記載した目標に関する達成状況如何に関わらず、融資予定額に0.8を乗じた額を割当額の計算に用います。

      割当額=B×G/(C+D)
       G:当該案件に係る融資予定額、ただし多額案件の場合はA

    d. 進め方(※予算の効率的な執行の観点から、割当の方法を平成28年度から変更しております。注意してください。)
     推薦先については、総合特別区域法に基づき、以下の日程で利子補給対象となるか否か審査を行い、決定します。
     また、割当額については、融資月の2~3か月前に割当額(暫定)を決定し、指定金融機関に通知します。指定金融機関は期限内に当該割当額(暫定)にて手続を進めるか否か回答してください。手続を進めると回答のあった案件は、融資月の前月に割当額(確定)を決定します。

    ※ 従来、申請書に記載されている融資について、推薦申請毎に集中受付の都度、年度末までの融資を含め、すべて割り当てていましたが、今年度は、融資毎に、毎月(融資の前月に)割り当てることとしました。
     この結果、推薦通知時に割当が確定しない場合が生じ得ることとなりますので、その点ご了知願います。

    10月9日 申請書受付締切
    10月19日頃 内閣府より指定金融機関に対し、12~1月融資に係る割当額(暫定)を通知
    10月26日頃 指定金融機関より内閣府に対し当該割当額(暫定)で手続を進める旨の回答期限
    11月9日 下審査締切
    ※下審査の終了をもって推薦を保証するものではありません。推薦先の通知を行うまでの間は、随時、提出いただいた申請書の補正を求める場合があります。
    11月19日 推薦申請書(紙ベース)提出締切(必着)
    11月下旬 内閣府より指定金融機関に対し、12月融資に係る割当額(確定)を通知
    正式審査の後、指定金融機関に対し推薦先を通知
    12月下旬 内閣府より指定金融機関に対し、1月融資に係る割当額(確定)を通知

     申請書は、記載内容を確定の上、提出してください。下審査終了後の記載内容の変更は基本的に認められませんので注意してください。
     指定金融機関が上記割当額(暫定)にて手続を進めない旨の回答をした場合、及び審査期間中に対象融資額の減額があった場合等には、他の案件の当該月の割当額が増加する可能性があります。なお、上記割当額(暫定)通知後に融資額が減額となった場合、その減額となった融資額に合わせて当該月の割当額(確定)を計算しますのでご留意ください。
     また、審査に当たっては、申請者に追加的に説明・資料を求めるなどにより期間を要する可能性があります。下審査は申込時点から随時開始しますので、審査締切の関係上、応募締切に関わらず申請書の早期提出をお願いします。

    e.注意事項
    •  実施する事業の事前着手については、原則、認められませんのでご留意ください。
    •  翌年度以降も継続する事業について事業者の推薦が行われた場合であっても、翌年度以降の利子補給契約締結を確約するものではありません。
    •  集中受付への申込完了をもって将来の利子補給契約締結を確約するものではありません。また、推薦通知書の発行までは審査期間中であるため、追加的に説明・資料を求めること等があります。
    •  申込み時点において、指定金融機関の指定を受けていない場合でも申込みは可能ですが、併せて、押印済みの指定金融機関の指定申請書を平成30年10月19日(金)までに提出してください(必着)。
    •  申請書案の「3.事業(工事)の概要」の表中「その他特記事項」欄に、融資予定時期(月)を必ず明記してください。
    •  指定金融機関は、事業者の推薦があった後に当該事業者に対して融資を実行し、利子補給契約を締結することになりますが、平成31年3月末までに融資が実行されなかった場合には、平成30年度の利子補給契約対象とすることができません。また、申請書に記載の時期に融資が行われない場合には、他案件を優先し、その結果、各月の融資額合計が募集額に満たない場合にのみ、募集額の範囲内で割り当てることといたしますので、申請書の記載どおりに融資実行してください。(予定どおりに融資実行できない場合は、融資月の前々月末までに必ず申し出てください。)。
    • 複数年にわたる事業の事業者推薦通知を既に受けている場合であっても、2年目以降の融資に係る割当を都度行う必要があるため、忘れずに申し出てください(金額のみのエントリー)。
    •  その他、利子補給の申請手続については、諸条件により受け付けられない場合もありますので、必ず、申込前に「総合特区支援利子補給金関係手続の手引き」を確認してください。また、必ず手引き別添2の「推薦申請書の記載例」も確認の上、必要事項を記載してください。形式要件を満たしていないなど、記載例を参照していないと判断される申請については、下審査自体が行えないこととなりますので、十分にご注意ください。
    •  事業者推薦通知後、利子補給契約の申込時や利子補給金の支給申請時においても、必ず「総合特区支援利子補給金関係手続の手引き」をご確認ください。

(以上)

(本件に対する連絡先)
内閣府地方創生推進事務局
木野、秦、渡部
電話:03(5510)2473

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