都市再生の一層の推進及びまちづくりの担い手の裾野の拡大について
平成19年1月16日
都市再生本部決定
都市再生の一層の推進及びまちづくりの
担い手の裾野の拡大について
都市再生の取組は、「都市再生緊急整備地域」における民間投資の促進、まちづくり交付金等による地域のま ちづくりに対する支援、稚内から石垣までの全国の都市における先導的なまちづくり活動への支援などを通じ、 全国に広がっている。 こうした都市再生の取組を一層推進するとともに、まちづくりの担い手の裾野を拡大し、地域の活性化を推進 する観点から、次期通常国会における法律案提出を含め、以下の取組を進める。 1. 民間の力による都市再生の一層の推進 (1) 都市再生緊急整備地域内における民間都市再生事業の国土交通大臣に対する認定申請期限を延長し、税制 ・金融等の措置を通じて引き続き支援する。 (2) 民間都市再生事業の事業環境の向上を図る観点から講じられている法令上の措置及び平成13年12月4 日都市再生本部決定「都市再生のために緊急に取り組むべき制度改革の方向」(1)①に掲げられた運用上 の諸措置について、的確な活用の徹底を図る。この中で、特に都市再生緊急整備地域の地域整備方針に位置 付けられた街路事業については、完了期間のできるだけ早期の公表を促す。 (3) 民間都市再生事業によって生み出される新たな人の流れもエネルギーとして活用しつつ、周辺地域と一体 となって、地域全体での賑わいの創出、防犯活動等による安全・安心の向上、来街者の利便の向上、緑化の 推進等による地域全体の環境性能の向上等、地区関係者が連携・協働してエリアマネジメントを展開すること により、民間都市再生事業の実施を契機とした地域価値の向上を目指す取組を促す。 2. まちづくりの担い手の裾野の拡大 まちづくり活動や地域の居住環境の維持向上に取り組む団体等のまちづくりの担い手としての活動を制度面 で支えるとともに、支援を拡充するため、以下の措置を講じる。 (1) NPO等多様な主体が参画し、地域における都市再生の取組をまちづくりの担い手として連携推進する ための協議会を新たに制度化する。 (2) 住民等によるまちづくり事業を支援するNPO等に対して、法的な位置付けを与えるとともに、当該NPO 等の取組に対して、地域の市民や企業からの資金によりファンドを組成する際の呼び水となる資金を提供する ことによる支援を行う。 (3) 道路交通環境の向上を目的とする活動を行うNPO等が道路区域内に設置する並木、街灯等について、 道路占用の特例を設ける。 (4) 密集市街地において住民等による自主的な避難路の整備、管理を促進するための協定制度を整備する。 3. 地域のまちづくりに対する支援の充実 まちづくり交付金による支援対象の拡大、都市再生整備計画の区域内における民間投資の促進措置の拡充、 市町村による国道又は都道府県道の管理の特例措置の拡充等、地域のまちづくりへの支援を充実する。