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「法務省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の一部を改正する命令」の施行について(高度人材ポイント制にかかる特別加算の項目新設)

平成31年3月15日

 より高度な外国人材の受入れを積極的に推進するため、出入国管理上の優遇措置を講ずる「高度人材ポイント制」においては、 従来、各府省等のイノベーション促進支援措置を受けた企業等に就労する外国人に10点の特別加算が実施されていました。
 今回新たに、国家戦略特別区域法の規定に基づき、 地方公共団体が創業等を支援する企業等に就労する外国人についても、10点の特別加算が実施される特例措置が創設されました。

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