このページの本文へ移動

国家戦略特区プロモーションビデオ


国家戦略特区Facebook

国家戦略特別区域における「森林法に基づく保安林及び保安施設地区関係事務に係る処理基準について」の取扱いについて(保安林の指定の解除手続期間の短縮)

平成31年4月8日

保安林の指定の解除は、各種要件を満たすことが必要であり、都道府県が行う用地開発に保安林の解除を伴う場合は、手続きに一定の時間がかかります。 今回新たに、国家戦略特区内に限り、都道府県が新たに製造場を整備する際、当該用地が既存事業の主たる区域に隣接していることや解除する保安林の機能に代替する措置が確実に講じられると認められることなど一定の要件を備えている場合には、保安林の指定の解除手続の特例を講じ期間の短縮を実現します。

ページのTOPへ戻る