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「環境省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の一部を改正する命令」の施行について(建物用地下水の採取の規制に関する法律の規制緩和)

令和元年9月3日

 地下水の過剰採取は地盤沈下の原因となることから、建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37法律第100号)の政令で定める指定地域においては、冷暖房の用に供する地下水の採取が規制されています。 一方、近年、地球温暖化対策に寄与すると期待される地下水の熱を利用した新たな空調システムとして、帯水層から被圧地下水を採取して熱利用した後、採取した地下水の全量を同一の帯水層に還元する帯水層蓄熱技術の実証試験が行われ、地盤沈下を抑制しつつ、同技術の活用が可能であることが確認されたことから、自治体がリスク管理のための措置を講ずる場合に、実証試験を通じて地盤沈下等が生じないことが確認された帯水層蓄熱技術に対して、地下水の採取に関する特例措置を設けることとしました。

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