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国家戦略特別区域法第8条第3項及び第4項に基づく公表及び申出について(平成26年9月3日~9月16日)

国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「法」という。)第8条第3項及び第4項の規定に基づき、新潟市及び養父市国家戦略特別区域に係る区域計画に定めようとする特定事業の実施主体を公表するとともに、当該特定事業の実施主体として加えるよう申し出る手続を定めたので、当該手続に従い申出を受け付けます。詳細については、以下の「公表及び申出要項」をご覧ください。

【募集期間】

平成26年9月3日~9月16日(17時締切)

【公表及び申出要項】

○新潟県新潟市(対象区域:新潟県新潟市)


○兵庫県養父市(対象区域:兵庫県養父市)

【問合せ先】
内閣府地域活性化推進室 国家戦略特区提案募集担当
(電話)03-5510-2462
(メールアドレス)i.kokkatocアットマークcas.go.jp
※上記アドレスは、セキュリティーの関係上アットマークを表示しておりません 。


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