このページの本文へ移動

国家戦略特区プロモーションビデオ


国家戦略特区Facebook

国家戦略特別区域法第8条第3項及び第4項に基づく公表及び申出について(平成28年3月24日~3月30日)

 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「法」という。)第8条第3項及び第4項の規定に基づき、東京圏、関西圏、福岡市・北九州市、沖縄県及び愛知県国家戦略特別区域に係る区域計画に定めようとする特定事業の実施主体を公表するとともに、当該特定事業の実施主体として加えるよう申し出る手続を定めたので、当該手続に従い申出を受け付けます。詳細については、以下の「公表及び申出要項」をご覧ください。

【申出期間】

平成28年3月24日~3月30日(17時締切)

【公表及び申出要項】

○東京圏

○関西圏

○福岡市・北九州市

○沖縄県

○愛知県

【担当・問合せ先】
内閣府地方創生推進室内 国家戦略特別区域 区域会議担当
(電話)03-5510-2462、2463
(メールアドレス)i.kokkatocアットマークcao.go.jp
※上記アドレスは、セキュリティーの関係上アットマークを表示しておりません 。


ページのTOPへ戻る